○国分寺市道路復旧費等徴収条例施行規則

平成3年3月28日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、国分寺市道路復旧費等徴収条例(平成3年条例第9号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(平成9年規則第3号・一部改正)

(監督事務費の額)

第2条 条例第2条第2項に規定する規則に定める監督事務費の算定方法により得た額とは、当該復旧費の額を次の各号の復旧費に区分して、当該各号に定める割合を乗じて得た額を合計した額とする。

(1) 3,000,000円以下の金額に係る復旧費 100分の10

(2) 3,000,000円を超え30,000,000円以下の金額に係る復旧費 100分の7

(3) 30,000,000円を超える金額に係る復旧費 100分の5

(平成9年規則第3号・一部改正)

(徴収期間)

第3条 条例第3条の規定により復旧費等を徴収しようとするときは、当該復旧費等を納付すべき者(以下「原因者等」という。)に対して道路復旧費等決定通知書(様式第1号。以下「決定通知書」という。)により通知するものとする。

2 条例第3条第1項に規定する納期限とは、前項の決定通知書を交付した日の属する月の翌月の末日とする。ただし、当該納期限が国分寺市の指定金融機関の休業日に当たるときは、その翌日をもって納期限とする。

(平成9年規則第3号・一部改正)

(分割納付の申請)

第4条 原因者等は、条例第3条第2項に規定する復旧費等の分割納付の承認を受けようとするときは、道路復旧費等分割納付申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(分割納付の承認)

第5条 市長は、前条の申請があった場合は、申請理由等の内容を審査し、分割納付の承認の可否を決定したときは、道路復旧費等分割納付承認・不承認通知書(様式第3号)により通知しなければならない。

(督促状)

第6条 市長は、原因者等が復旧費等を納期限までに納付しないときは、納期限後30日までに、条例第4条の規定により道路復旧費等納付督促状(様式第4号。以下「督促状」という。)を発しなければならない。

2 条例第4条第1項に規定する市長が指定する納付すべき期限は、前項の督促状を発した日から15日以内においてこれを定める。

(平成9年規則第3号・一部改正)

(滞納処分)

第7条 前条の督促を受けた者が督促状の指定期限までに当該督促に係る復旧費等を納付しないときは、督促状の指定期限後60日までに、滞納処分に着手するものとする。

(平成9年規則第3号・一部改正)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成9年規則第3号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成17年規則第4号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

様式第1号(第3条関係)

(平成17年規則第4号・平成28年規則第55号・一部改正)

 略

様式第2号(第4条関係)

 略

様式第3号(第5条関係)

 略

様式第4号(第6条関係)

 略

国分寺市道路復旧費等徴収条例施行規則

平成3年3月28日 規則第7号

(平成28年4月1日施行)