○国分寺市下水道使用料審議会設置条例
平成11年12月27日
条例第45号
(設置)
第1条 国分寺市下水道条例(昭和47年条例第40号)第17条(使用料)に規定する使用料(以下「使用料」という。)について審議するため、国分寺市下水道使用料審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、使用料について必要な事項を調査し、審議し、及びその結果を市長に答申する。
(組織)
第3条 審議会は、次に掲げる8人以内の委員をもって組織し、市長が委嘱する。
(1) 公募により選出された市民 3人以内
(2) 国分寺市商工会の代表者 2人以内
(3) 識見を有する者 3人以内
(任期)
第4条 委員の任期は、当該諮問についての答申をもって終了する。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第7条 審議会は、審議のため必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。
(会議の公開)
第8条 審議会の会議は、公開する。ただし、国分寺市附属機関の設置及び運営の基本に関する条例(平成11年条例第26号)第5条(会議の公開)ただし書の規定に該当する場合は、当該会議の全部又は一部を公開しないことができる。
(庶務)
第9条 審議会の庶務は、建設環境部下水道課において処理する。
(平成14年条例第21号・平成25年条例第42号・平成28年条例第38号・一部改正)
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成14年条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第42号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第38号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。