○国分寺市下水道使用料審議会設置条例

平成11年12月27日

条例第45号

(設置)

第1条 国分寺市下水道条例(昭和47年条例第40号)第17条(使用料)に規定する使用料(以下「使用料」という。)について審議するため、国分寺市下水道使用料審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、使用料について必要な事項を調査し、審議し、及びその結果を市長に答申する。

(組織)

第3条 審議会は、次に掲げる8人以内の委員をもって組織し、市長が委嘱する。

(1) 公募により選出された市民 3人以内

(2) 国分寺市商工会の代表者 2人以内

(3) 識見を有する者 3人以内

(任期)

第4条 委員の任期は、当該諮問についての答申をもって終了する。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第7条 審議会は、審議のため必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(会議の公開)

第8条 審議会の会議は、公開する。ただし、国分寺市附属機関の設置及び運営の基本に関する条例(平成11年条例第26号)第5条(会議の公開)ただし書の規定に該当する場合は、当該会議の全部又は一部を公開しないことができる。

(庶務)

第9条 審議会の庶務は、建設環境部下水道課において処理する。

(平成14年条例第21号・平成25年条例第42号・平成28年条例第38号・一部改正)

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成12年1月1日から施行する。

(平成14年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

国分寺市下水道使用料審議会設置条例

平成11年12月27日 条例第45号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 境/第4章 下水道
沿革情報
平成11年12月27日 条例第45号
平成14年4月1日 条例第21号
平成25年12月24日 条例第42号
平成28年12月28日 条例第38号