○国分寺市職員看護欠勤取扱要綱
平成3年6月1日
要綱第3号
(趣旨)
1 この要綱は、高齢化及び核家族化の進展を考慮し、配偶者等が負傷又は疾病により常時介護又は看護(以下「看護等」という。)を必要とし、かつ、長期の療養を要する場合に、職員が看護等のため勤務に服さないこと(以下「看護欠勤」という。)を承認し、職員が看護等に専念できる制度を設けることについて必要な事項を定めるものとする。
(看護等を受ける者の範囲)
2 看護等を受ける者の範囲は、常勤の一般職の職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)又は2親等以内の血族若しくは1親等の姻族(以下「配偶者等」という。)とする。この場合において、当該血族及び姻族は、当該職員との同居又は別居の別を問わないものとする。
(承認要件)
3 看護欠勤を承認する場合の配偶者等は、次に掲げる要件を備えていなければならない。
(1) 配偶者等が負傷又は疾病により常時看護等を必要とし、かつ、長期の療養を要すること。
(2) 職員以外に看護等する者がいないこと。
(3) 医師の診断により常時看護等が必要であると認められること。
4 看護欠勤の承認を受けることができる職員は、常勤の一般職の職員(臨時的任用の職員を除く。)であって、次に掲げる要件を備えているものとする。
(1) 看護等のため勤務に服することができないこと。
(2) 年次休暇を先行取得していることを前提とし、原則として、看護欠勤申請の日においての当該月の最大限留保可能な年次休暇の日数は、次の表のとおりとする。
承認開始日の属する月 | 1月~3月 | 4月~6月 | 7月~9月 | 10月~12月 |
最大限留保可能な年次休暇数 | 15日 | 12日 | 8日 | 5日 |
(3) 既に看護欠勤の承認を受けたことがある場合は、直前の看護欠勤終了日の翌日から起算して6月以上経過していること。
(4) 休職中、停職中及び職務免除中並びに育児休業中並びに産前産後の休養中でないこと。
(承認期間)
5 看護欠助の承認期間は、引き続く10日間とし、これを1承認期間とする。ただし、1承認期間を単位として、6月の範囲内で9承認期間まで更新することができる。
(服務上の取扱)
6 承認を受けた看護欠勤は、届出による「看護欠勤」として取り扱い、懲戒及び分限の対象としない。
(給与等)
7 看護欠勤承認期間中の給与等については、次のとおりとする。
(1) 看護欠勤承認期間中の給与等は、職員の給与に関する条例(昭和32年条例第11号)等の規定に基づき減額する。
(2) 看護欠勤承認期間中は、その全部の期間を期末手当及び勤勉手当の在職期間から除算する。
(3) 退職手当に係る在職期間については、看護欠勤承認期間の合計月数が6月に達するまでは全期間を在職期問として通算する。
(4) 看護欠勤による昇給延伸は、病気休暇と同様とする。
(承認の手続)
(承認の可否)
9 市長は、前項の申請を受けた場合は、速やかに、審査し、承認の可否を決定し、申請者に通知するものとする。
(看護等状況の報告)
10 看護欠勤の承認を受けた者は、原則として、看護欠勤承認期間中のうち1承認期間につき1回看護等状況を所属長に報告する。
(承認の取消し)
11 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、看護欠勤の承認を受けた者に対し看護欠勤の承認を取り消すことができるものとする。
(2) 前項に規定する看護状況報告を不当に怠った場合
(3) その他市長が承認することが適当でないと認めた場合
(委任)
12 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成3年6月1日から施行する。