○国分寺市指名競争入札参加者の指名基準
平成7年8月1日
要綱第8号
(趣旨)
第1条 この基準は、指名競争入札の公正かつ透明な執行を図るため、国分寺市契約事務規則(昭和40年規則第5号。以下「規則」という。)第36条(指名基準)の規定に基づき、国分寺市が発注する工事又は製造の請負(以下「工事等」という。)、物品の買入れ等に係る指名競争入札に参加させようとする者(以下「入札参加者」という。)の指名について必要な事項を定めるものとする。
(審査格付基準)
第2条 入札参加者は、建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の23(経営事項審査)第1項に規定する国土交通大臣又は都道府県知事の行う経営事項の審査による総合評定値P点(以下「総合評点」という。)を総合数値として、次の表のとおり格付けするものとする。ただし、経営事項の審査を必要としない業種については、この基準によらないものとすることができる。
工事等(地下埋設物調査を含む。)
等級 | 総合数値 |
A | 1,100点以上 |
B | 800点以上1,100点未満 |
C | 600点以上800点未満 |
D | 600点未満 |
設備工事(電気工事、給排水衛生工事及び空調工事をいう。以下同じ。)
等級 | 総合数値 |
A | 950点以上 |
B | 720点以上950点未満 |
C | 590点以上720点未満 |
D | 590点未満 |
(1) 指名競争入札に係る契約締結日が属する年度の前年度及び前々年度に国分寺市との間に、工事請負契約(契約金額が1,300,000円以上であり、かつ、当該契約に係る施工の工事成績評価が50点以上の契約又は単価契約の契約に限る。)又は修繕契約(契約金額が1,300,000円以上の契約又は単価契約の契約に限る。)の契約実績がある場合 1件につき5点の加点
(2) 指名競争入札に係る契約締結日が属する年度の前年度及び前々年度に国分寺市との間に、契約金額が1,300,000円以上の工事請負契約の契約実績があり、かつ、当該契約に係る施工の工事成績評価が50点未満の場合 1件につき20点の減点
(3) 高齢者(満60歳以上の者をいう。)を雇用している場合(臨時的雇用を除く。) 10点の加点
(4) 心身障害者(障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第2条(用語の意義)第2号に規定する身体障害者及び同条第4号に規定する知的障害者をいう。以下同じ。)を雇用している場合(臨時的雇用を除く。) 10点の加点
(5) 財団法人日本適合性認定協会(平成5年11月1日に財団法人日本品質システム審査登録認定協会という名称で設立された法人をいう。以下「協会」という。)又は協会と相互認証している認定機関が認定した審査登録機関により国際標準化機構シリーズの認証を国分寺市と契約する本店、支店等において得ている場合 1シリーズにつき10点の加点
(格付の有効期間)
第3条 前条に規定する格付けの有効期間は、当該格付けを決定した日の翌日から改定する日の前日までとする。
(発注工事等の標準金額)
第4条 第2条第1項の等級区分に応じて発注する工事等(地下埋設物調査を含む。)及び設備工事の標準金額(当該工事等の設計金額をいう。)は、次のとおりとする。
工事等(地下埋設物調査を含む。)
等級 | 発注する工事等の標準金額 |
A | 150,000,000円以上 |
B | 30,000,000円以上150,000,000円未満 |
C | 10,000,000円以上30,000,000円未満 |
D | 10,000,000円未満 |
設備工事
等級 | 発注する工事等の標準金額 |
A | 50,000,000円以上 |
B | 20,000,000円以上50,000,000円未満 |
C | 5,000,000円以上20,000,000円未満 |
D | 5,000,000円未満 |
(適格性の判定)
第5条 入札参加者については、次に掲げる事項を調査し、発注する工事等、物品の受入れ等についての適格性を判定するものとする。
(1) 経営及び信用の状況
(2) 不誠実な行為の有無
(3) 既発注工事等の成績
(4) 手持工事等の状況
(5) 発注工事等の施工についての技術的適性及び地理的物件
(6) 国分寺市競争入札等参加資格者指名停止措置基準(平成12年要綱第7号)に基づく指名停止措置の有無
(7) 高齢者(工事、設計、測量等に係る契約における適格性の判定にあっては満60歳以上の者を、物品の購入、借上げ、業務委託等に係る契約における適格性の判定にあっては満55歳以上の者をいう。)の雇用状況
(8) 心身障害者の雇用状況
(9) 国際標準化機構シリーズの認証取得状況
(指名基準)
第6条 入札参加者は、規則第35条に規定する資格審査サービスに登録されたもので、発注する工事等の標準金額に対応した等級に格付けされたものの中から指名するものとする。ただし、特に必要があるときは、指名しようとする者の総数の2分の1を超えない範囲内において、上位又は下位の資格を有する者のうちから指名す ることができる。
2 前項の規定にかかわらず、特に緊急を要する工事等又は特別の技術を要する工事等については、この限りでない。
(1) 指定建設業の許可を受けた者であること。
(2) 建設業法第15条の規定による特定建設業の許可を受けた者であること。
(3) 建設業法第26条(主任技術者及び監理技術者の設置等)第2項に規定する監理技術者(以下この号において「監理技術者」という。)で専任のもの又は監理技術者及び当該監理技術者の行うべき同法第26条の4(主任技術者及び管理技術者の職務等)第1項に規定する職務を補佐する者として、同法第26条第3項ただし書の政令で定める者で専任のものを置くことができる者であること。
4 物品の買入れ等においては、年間の売上高が予算又は予定価格以上であるものを指名しなければならない。
(指名数)
第7条 指名競争入札に付する場合の指名の数は、次のとおりとする。ただし、有資格者の数が満たない場合は、この基準によらないことができる。
工事等(地下埋設物調査を含む。)
等級 | 指名数 |
A | 10者以上 |
B | 8者以上 |
C | 6者以上 |
D | 4者以上 |
委託(設計・測量・地質調査)
委託関係の設計価格 | 指名数 |
10,000,000円以上 | 8者以上 |
5,000,000円以上10,000,000円未満 | 6者以上 |
5,000,000円未満 | 4者以上 |
物品の買入れ等
予算額又は予定価格 | 指名数 |
10,000,000円以上 | 8者以上 |
5,000,000円以上10,000,000円未満 | 6者以上 |
800,000円以上5,000,000円未満 | 4者以上 |
800,000円未満 | 3者以上 |
(随意契約の候補者の指名)
第8条 随意契約(特定の者を指名して締結する随意契約を除く。)の候補者の指名については、この要綱の例による。
(雑則)
第9条 その他競争入札参加者の選定のために必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この基準は、平成7年8月1日から施行する。
(国分寺市指名競争入札参加者指名基準等の廃止)
2 次に掲げるものは、廃止する。
(1) 国分寺市指名競争入札参加者の指名基準(昭和60年4月1日制定)
(2) 国分寺市指名競争入札参加者資格審査事務処理要領(昭和63年4月1日制定)
(3) 国分寺市指名競争入札参加者資格審査事務処理要領(昭和60年4月1日制定)
附則
この要綱は、平成11年8月10日から施行する。
附則
この要綱は、平成13年1月6日から施行する。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。
附則
この要綱は、平成19年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年12月1日から施行する。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の第6条第3項第3号の規定は、施行日以後に締結する契約に係る指名競争入札に参加させようとする者の指名について適用する。