○国分寺市談合情報取扱規程

平成14年9月11日

訓令第20号

(趣旨)

第1条 この規程は、国分寺市が発注する工事等の請負契約、業務委託契約、物品購入契約その他の契約(以下「市発注契約」という。)に関する談合情報があった場合における事務処理の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(談合情報の報告)

第2条 職員は、市発注契約に関する談合情報の提供を受けたときは、次に掲げる事項を確認し、所属長を経由して、直ちに総務部長に報告しなければならない。

(1) 談合情報を提供する者の氏名

(2) 談合情報を提供する者の電話番号その他の連絡先

2 前項の規定にかかわらず、談合情報の提供が電話によるときは、職員は、同項第1号に掲げる事項を確認し、当該電話回線の接続を総務部長又は総務部契約管財課長に転送するものとする。ただし、総務部長又は総務部契約管財課長に転送することができない場合は、この限りでない。

(平成26年訓令第16号・一部改正)

(談合情報の確認等)

第3条 総務部長は、前条第1項の報告又は同条第2項の転送を受けたときは、次に掲げる事項について直ちに確認し、市長に報告しなければならない。

(1) 談合情報を提供する者(談合情報を提供した者が職員又は報道機関であるときは、その者に談合情報を提供した者をいう。以下同じ。)の氏名

(2) 談合情報の提供者の住所、勤務先の所在地その他の連絡先及びその電話番号

(3) 談合情報の提供者の役職名

(4) 談合情報の対象である工事

(5) 談合情報の内容

(6) 談合情報を得た状況

2 総務部契約管財課長は、前条第2項の転送を受けたときは、前項各号に掲げる事項について確認し、直ちに総務部長を経由して、市長に報告しなければならない。

(平成26年訓令第16号・一部改正)

(調査及び審査)

第4条 市長は、前条第1項各号に掲げる事項を確認のうえ、次の各号の場合に応じて当該各号に定める事項について国分寺市競争入札業者選定委員会(国分寺市競争入札業者選定委員会規則(昭和38年規則第7号)により設置する委員会をいう。以下「委員会」という。)に審査させるものとする。

(1) 談合情報に係る市発注契約について入札執行前である場合 調査の必要性及び入札執行の是非

(2) 談合情報に係る市発注契約について入札執行後であるが契約を締結していない場合 調査の必要性及び契約締結の是非

(3) 談合情報に係る市発注契約について契約を締結している場合 調査の必要性及び契約履行の継続の是非

2 市長は、前項第1号の場合に係る審査をさせる場合において、審査に要する期間を考慮してやむを得ないと認めるときは、当該審査に係る入札を延期することができるものとする。

(入札の執行等)

第5条 市長は、前条第1項第1号に規定する場合に係る審査結果の報告を委員会から受け、当該報告に係る入札を執行しようとするときは、入札参加予定者から誓約書を徴収するとともに、入札執行後に談合の事実が明らかになったときは入札を無効とする旨を告げたうえで、入札を執行するものとする。

2 市長は、前条第1項第1号に規定する場合に係る審査結果の報告を委員会から受けたときは、当該報告に係る入札を中止することができるものとする。

(契約の締結等)

第6条 市長は、第4条第1項第2号に規定する場合に係る審査結果の報告を委員会から受け、当該報告に係る入札の落札者と契約を締結しようとするときは、落札者及び入札参加者から誓約書を徴収するとともに、契約締結後に談合の事実が明らかになったときは契約を解除することがある旨を告げたうえで、落札者と契約を締結するものとする。

(契約履行の継続等)

第7条 市長は、第4条第1項第3号に規定する場合に係る審査結果の報告を委員会から受け、当該報告に係る契約の履行を継続しようとするときは、契約の相手方及び入札参加者から誓約書を徴収するとともに、談合の事実が明らかになったときは契約を解除することがある旨を告げたうえで、契約の履行を継続するものとする。

(公正取引委員会に対する通知)

第8条 市長は、この訓令の規定により調査を実施した談合情報について、公正取引委員会に通知するものとする。

2 市長は、この訓令の規定により調査を実施した談合情報について、特に必要があると認めるときは、警察署に連絡するものとする。

この訓令は、平成14年9月11日から施行する。

(平成26年訓令第16号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

国分寺市談合情報取扱規程

平成14年9月11日 訓令第20号

(平成26年4月1日施行)