○国分寺市つきまとい勧誘行為防止条例施行規則
平成17年1月6日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、国分寺市つきまとい勧誘行為防止条例(平成16年条例第27号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(重点地区)
第2条 条例第6条(重点地区)第2項の告示は、指定する地区の範囲を明確にして行うものとする。
2 条例第6条の規定により重点地区を指定したときは、その旨を掲示板の設置等により明示しなければならない。
(公表の方法等)
第5条 条例第9条(公表)の規定による公表は、市報、ホームページ等への掲載により行うものとする。
2 公表する事項は、次に掲げるものとする。
(1) 勧告を受けた者の氏名(法人にあっては名称及び代表者名)
(2) 勧告を受けた者の住所(法人にあっては主たる事務所の所在地)
(3) 勧告に係る店舗の名称、所在地及び責任者の氏名
(4) 勧告の内容及び正当な理由がなく当該勧告に従わなかった旨
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に心要と認める事項
(意見陳述の機会の付与)
第6条 条例第9条後段の規定による意見陳述は、当該公表に関する意見を記載した書面(以下「意見書」という。)を市長に提出してするものとする。この場合において、証拠書類等を提出することができる。
3 市長は、意見書の提出期限までに相当の期間をおいて、当該意見陳述の名あて人となるべき者に対し、次に掲げる事項を公表通知書(様式第3号)により通知するものとする。
(1) 公表しようとする事実並びにその根拠となる条例及び規則の条項
(2) 公表の原因となる事実
(3) 意見書の提出先及び提出期限
(4) 口頭で意見を述べることを申し立てることができる旨
2 条例第10条第2項に規定する規則で定める者は、警備業法(昭和47年法律第117号)の規定による警備業者の認定を受けている者とする。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成17年3月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
略
様式第2号(第4条関係)
略
様式第3号(第6条関係)
略
様式第4号(第7条関係)
略