○国分寺市議会事務局職員等の公正な職務の執行の確保に関する規則

平成19年10月1日

議会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、国分寺市職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例(平成19年条例第20号)第23条(委任)の規定に基づき、国分寺市議会事務局職員等の公正な職務の執行の確保に関し必要な事項を定めるものとする。

(公益通報、公正な職務の執行を損なう行為の報告等)

第2条 国分寺市議会事務局職員等に係る公益通報、公正な職務の執行を損なう行為の報告等については、国分寺市職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例施行規則(平成19年規則第70号)の例による。

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、議長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

国分寺市議会事務局職員等の公正な職務の執行の確保に関する規則

平成19年10月1日 議会規則第4号

(平成19年10月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成19年10月1日 議会規則第4号