○国分寺市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業利用者負担額等検討委員会設置条例

平成20年3月28日

条例第13号

(設置)

第1条 国分寺市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例(平成27年条例第2号)第3条(利用者負担額)第1項に規定する利用者負担額及び同条第4項に規定する延長保育料(以下「利用者負担額等」という。)について審議するため、国分寺市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業利用者負担額等検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(平成27年条例第2号・全改)

(任務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、利用者負担額等について検討し、その結果を市長に答申する。

(平成27年条例第2号・一部改正)

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる委員9人以内をもって組織し、市長が委嘱する。

(1) 公募により選出された市民 2人以内

(2) 識見を有する者 3人以内

(3) 国分寺市立保育所に入所する児童の保護者の代表者 1人以内

(4) 国分寺市内の私立保育所に入所する児童の保護者の代表者 1人以内

(5) 国分寺市社会福祉協議会の代表者 1人以内

(6) 国分寺市民生委員・児童委員協議会の代表者 1人以内

(任期)

第4条 委員の任期は、第2条の規定による答申をもって終了する。

2 委員が欠けたときは、後任の委員を補充することができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第7条 委員長は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(会議の公開)

第8条 委員会の会議は、公開する。ただし、国分寺市附属機関の設置及び運営の基本に関する条例(平成11年条例第26号)第5条(会議の公開)ただし書の規定に該当する場合は、当該会議の全部又は一部を公開しないことができる。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、子ども家庭部保育幼稚園課において処理する。

(平成26年条例第43号・令和3年条例第44号・一部改正)

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(国分寺市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 国分寺市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和40年条例第45号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成22年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(令和3年条例第44号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

国分寺市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業利用者負担額等検討委員会設置条例

平成20年3月28日 条例第13号

(令和4年4月1日施行)