○国分寺市母子健康診査受診費助成金交付規則

平成20年8月12日

規則第78号

(趣旨)

第1条 この規則は、国分寺市母子健康診査の実施に関する規則(平成16年規則第68号。以下「実施規則」という。)に基づき実施する健康診査を受診することができなかった者に関し、国分寺市母子健康診査受診費助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(平成31年規則第37号・全改)

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、実施規則において使用する用語の例による。

(平成31年規則第37号・全改)

(対象者)

第3条 助成金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 健康診査(妊婦健康診査、妊婦超音波検査、妊婦子宮頸がん検診及び新生児聴覚検査に限る。以下同じ。)の対象となる者(新生児聴覚検査にあっては、対象となる者の母)であって、里帰り出産、助産所での出産等の理由により指定医療機関以外の医療機関(助産所を含み、国内のものに限る。)において健康診査を受けたもの(新生児聴覚検査にあっては、受けさせたもの)

(2) 別に定めるところにより市長が交付する保健指導票の交付を受けていない者

(平成31年規則第37号・追加)

(助成の回数及び助成額)

第4条 助成金の交付の対象となる健康診査の回数は、1回の妊娠につき、次の各号に掲げる健康診査の区分に応じ、当該各号に定める回数から、指定医療機関において受診した回数を減じて得た回数を限度とする。

(1) 妊婦健康診査 14回

(2) 妊婦超音波検査 4回

(3) 妊婦子宮頸がん検診 1回

(4) 新生児聴覚検査 1回(多胎出産の場合にあっては、実施規則別表5の項対象者の欄に規定する者1人につき1回)

2 助成金の額は、1回の健康診査についてそれぞれ対象者が受診に要した実費額と実施規則の規定に基づき市が健康診査について契約する医療機関との契約額のいずれか低い方の額とする。

(平成22年規則第35号・全改、平成28年規則第46号・一部改正、平成31年規則第37号・旧第3条繰下・一部改正、令和5年規則第49号・一部改正)

(助成金の交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、助成の対象となる健康診査に係る出産の日(流産又は死産の場合は、健康診査を最後に受診した日)から1年以内に、国分寺市母子健康診査受診費助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。ただし、添付する書類により証明すべき事実を公簿等により確認することができるときは、当該書類の添付を省略することができる。

(1) 母子健康手帳の出産日及び健康診査の受診記録が記載されている箇所の写し

(2) 健康診査を受診した医療機関又は助産所が発行した領収書の写し

(3) 使用しなかった受診票(実施規則第4条の別に定めるところにより交付されたものをいう。)

(平成22年規則第35号・一部改正、平成31年規則第37号・旧第4条繰下・一部改正)

(助成金の交付決定)

第6条 市長は、前条の申請を受けたときは、その内容を審査し、その結果を国分寺市母子健康診査受診費助成金交付・不交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

(平成31年規則第37号・旧第5条繰下・一部改正)

(交付決定の取消し)

第7条 市長は、申込者が虚偽の申請その他不正な行為により助成金の交付を受け、又はこの規則に違反したときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、市長は、国分寺市母子健康診査受診費助成金交付決定取消通知書(様式第3号)によりその者に通知するものとする。

2 前項の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において、既に助成金を交付しているときは、市長は、交付した助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(平成31年規則第37号・旧第6条繰下・一部改正)

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(平成31年規則第37号・旧第7条繰下)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものについては、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(平成21年規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の国分寺市里帰り等妊婦健康診査等受診費助成金交付規則の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものについては、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(平成24年規則第67号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年7月9日(以下「施行日」という。)から施行する。

(第13条の規定による国分寺市里帰り等妊婦健康診査等受診費助成金交付規則の一部改正に伴う経過措置)

10 施行日前に第13条の規定による改正前の国分寺市里帰り等妊婦健康診査等受診費助成金交付規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、第13条の規定による改正後の国分寺市里帰り等妊婦健康診査等受診費助成金交付規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年規則第100号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(平成28年規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(平成31年規則第37号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年9月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第4条第1項の規定は、施行日以後に健康診査を受けた者(令和5年4月1日以後に母子保健法(昭和40年法律第141号)第15条(妊娠の届出)の規定による妊娠の届出をした者に限る。)に係る助成金の交付について適用する。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

様式第1号(第5条関係)

(平成27年規則第100号・全改、平成28年規則第46号・平成31年規則第37号・令和5年規則第49号・一部改正)

 略

様式第2号(第6条関係)

(平成22年規則第35号・平成28年規則第55号・平成31年規則第37号・一部改正)

 略

様式第3号(第7条関係)

(平成22年規則第35号・平成28年規則第55号・平成31年規則第37号・一部改正)

 略

国分寺市母子健康診査受診費助成金交付規則

平成20年8月12日 規則第78号

(令和5年9月1日施行)

体系情報
第7編 社会福祉/第5章 健康推進
沿革情報
平成20年8月12日 規則第78号
平成21年1月9日 規則第1号
平成21年3月24日 規則第33号
平成22年3月31日 規則第35号
平成24年7月5日 規則第67号
平成27年12月28日 規則第100号
平成28年3月31日 規則第46号
平成28年3月31日 規則第55号
平成31年3月29日 規則第37号
令和5年7月5日 規則第49号