○国分寺市防災まちづくり推進地区支援実施要綱

平成22年3月25日

要綱第5号

国分寺市防災器具貸与及び助成要綱(昭和62年要綱第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、国分寺市防災まちづくり推進地区実施要綱(平成22年要綱第4号。以下「実施要綱」という。)第8条(協定締結後の支援)第2項の規定による推進地区に対する支援の実施について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 推進地区 実施要綱第2条(市が指定する地区の名称)に規定する国分寺市防災まちづくり推進地区をいう。

(2) 推進地区実施事業 実施要綱第3条(防災まちづくりの目的及び事業)第2項各号に掲げる事業をいう。

(支援の種類)

第3条 この要綱による支援は、次に掲げるものとする。

(1) 補助金交付

(2) 防災資機材等助成

(補助金交付)

第4条 補助金交付は、次に掲げる経費について補助金を交付することにより行う。

(1) 防災資機材等の購入等に要する経費

(2) 防災に関する研修の実施に要する経費

(3) 補助金交付を受けて設置した防災資機材等の修繕に要する経費

(4) 防災資機材等助成を受けて設置した防災資機材等の修繕に要する経費

(5) 防災資機材等助成を受けて設置した防災資機材等である防災倉庫の建替えに要する経費

2 前項第1号及び第2号に規定する経費に係る補助金交付は、別表に定めるところにより行うものとする。

3 第1項第3号及び第4号に規定する経費に係る補助金交付は、当該経費のうち市長が特に必要と認めるものについて行うものとし、その上限額は100,000円とする。

4 第1項第5号に規定する経費に係る補助金交付は、当該経費のうち市長が特に必要と認めるものについて行うものとする。

(防災資機材等助成)

第5条 防災資機材等助成は、地区防災計画を策定した推進地区に対し、1,000,000円に相当する額を上限とし、市長が別に定める防災資機材等を助成することにより行う。

(事前相談)

第6条 支援を受けようとする推進地区は、次条の規定による申請を行う前に、次の各号に掲げる支援の区分に応じ、当該各号に定める内容について、あらかじめ市長と協議をしなければならない。

(1) 補助金交付 支援に関し、購入を予定している防災資機材等、実施を予定している研修及び修繕を予定している防災資機材等の内容及び予定価額その他市長が必要と認める事項

(2) 防災資機材等助成 支援を希望する防災資機材等の内容及び予定価格その他市長が必要と認める事項

(支援の申請)

第7条 支援を受けようとする推進地区の代表者は、市長が別に定める期日までに、次の各号に掲げる支援の区分に応じ、当該各号に定める様式に市長が必要と認める書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 補助金交付 国分寺市防災まちづくり推進地区支援申請書(補助金交付)

(2) 防災資機材等助成 国分寺市防災まちづくり推進地区支援申請書(防災資機材等助成)

(支援の決定等)

第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、その結果を、次の各号に掲げる支援の区分に応じ、当該各号に定める様式により、当該申請をした者に通知するものとする。

(1) 補助金交付 国分寺市防災まちづくり推進地区支援審査結果通知書(補助金交付)

(2) 防災資機材等助成 国分寺市防災まちづくり推進地区支援審査結果通知書(防災資機材等助成)

2 市長は、前項の規定により支援の実施を決定した場合において、当該支援の目的を達成するために必要があると認めるときは、当該決定に条件を付すことができる。

(防災資機材等の設置)

第9条 前条第1項の規定により防災資機材等助成の決定を受けた推進地区は、当該決定に係る防災資機材等を、地区防災計画の策定後1年以内に設置しなければならない。

(防災資機材等の運用)

第10条 支援を受けた推進地区は、実施要綱第3条(防災まちづくりの目的及び事業)第1項の目的に沿って当該支援に係る防災資機材等を運用しなければならない。

(管理及び報告)

第11条 支援を受けた推進地区は、当該支援に係る防災資機材等について、これを常時使用できるよう良好な状態に管理するとともに、毎年度末に防災資機材等管理状況報告書により、市長に状況報告をしなければならない。

(支援実施決定の取消し等)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第8条第1項の規定による支援の実施の決定(以下「支援実施決定」という。)を取り消すものとする。この場合において、当該取消しに係る部分について既に支援を実施しているときは、当該支援に係る補助金又は防災資機材等について、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により支援実施決定を受けたとき。

(2) 防災資機材等を第10条に規定する目的以外に使用したとき。

(3) 支援実施決定の内容若しくはこれに付した条件又はこの要綱の規定に違反したとき。

(4) 推進地区実施事業を継続できなくなったとき。

(5) その他市長が必要と認めるとき。

(様式)

第13条 この要綱の施行について必要な様式は、別に定める。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、決裁の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の国分寺市防災器具貸与及び助成要綱(以下「旧要綱」という。)の規定により貸与されている備品は、この要綱による改正後の国分寺市防災資機材等助成要綱(以下「新要綱」という。)の規定により助成したものとみなす。

3 この要綱の施行の際現にされている旧要綱第4条の規定によりなされた申請は、新要綱第4条の規定によりなされたものとみなす。

この要綱は、平成28年8月1日から施行する。

(施行期日)

1 この要綱中第1条及び次項の規定は平成30年4月1日から、第2条の規定は平成30年6月1日から施行する。

(国分寺市防災まちづくり推進地区実施要綱の一部改正)

2 国分寺市防災まちづくり推進地区実施要綱(平成22年要綱第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

費目

対象経費

補助額

防災資機材等購入経費

(1) 市長が別に定める防災資機材等の購入に係る経費

(2) 防災マップの作成に係る経費

当該経費の額に相当する額。ただし、100,000円を上限とする。

研修実施経費

市長が別に定める基準に該当する防災に関する研修の実施に係る経費

備考

1 防災資機材等購入経費は、当該年度において購入した防災資機材等及び当該年度において作成した防災マップに係る費用に限る。

2 研修実施経費について、当該研修に係る飲食費その他市長が別に定める経費は除くものとする。

国分寺市防災まちづくり推進地区支援実施要綱

平成22年3月25日 要綱第5号

(令和5年4月1日施行)