○国分寺市議会が行う環境マネジメントシステムに関する運用規程

平成18年8月1日

議会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、国分寺市環境マネジメントシステム運用規程(平成18年訓令第12号。以下「市長規程」という。)第10条(環境マネジメントシステムへの参加)の規定に基づき、市長が実施する環境マネジメントシステムに国分寺市議会(以下「議会」という。)が参加する際のその運用について、必要な事項を定めるものとする。

(令和5年議会訓令第2号・一部改正)

(定義)

第2条 この規程において「環境マネジメントシステム」とは、市長規程第2条(定義)第6項に規定する環境方針及び同条第7項に規定する環境プログラムに基づき、議会の事務及び事業における環境への配慮を推進するための行動をPlan(計画)・Do(実施及び運用)・Check(点検及び是正)・Action(見直し)の手順により、継続的に取り組み、改善するシステムをいう。

2 前項に掲げるもののほかこの規程において使用する用語の意義は、市長規程において使用する用語の例による。

(令和5年議会訓令第2号・一部改正)

(環境管理統括者及び環境管理統括責任者)

第3条 国分寺市議会議長(以下「議長」という。)は、議会における環境マネジメントシステムの管理運営に関する環境管理統括者(以下「統括者」という。)として、環境マネジメントシステムを総合的に推進するものとする。

2 環境マネジメントシステムを適切に管理するため、環境管理統括責任者(以下「統括責任者」という。)を置き、議会事務局長の職にある者をもって充てる。

3 統括責任者は、議会における環境マネジメントシステムの管理及び運営に関する事務を統括する。

(令和5年議会訓令第2号・一部改正)

(環境管理責任者)

第4条 議会における環境マネジメントシステムの確立、運用及び維持を適切に行う環境管理責任者(以下「責任者」という。)を置き、議会事務局次長の職にある者をもって充てる。

(環境管理推進員)

第5条 議会に環境管理推進員(以下「推進員」という。)を置き、議会事務局の庶務担当係長の職にある者をもって充てる。

2 推進員は、責任者の指示を受け、責任者を補佐するとともに、環境マネジメントシステムの確立、運用及び維持に必要な業務を処理する。

(環境プログラムの実施)

第6条 責任者は、環境プログラムに基づき実施する施策等の推進のため、必要な措置を講じなければならない。

(令和5年議会訓令第2号・旧第7条繰上・一部改正)

(環境プログラムの点検)

第7条 責任者は、統括責任者の指示により、環境プログラムに基づき実施された施策等の状況を点検し、その結果(以下「点検結果」という。)を統括責任者を経て、統括者に報告しなければならない。

2 統括者は、統括責任者から受けた点検結果を確認し、承認するか否かを決定するものとする。この場合において、統括者は、必要があると認めるときは、市長に対し、意見を求めることができる。

3 統括責任者は、統括者が承認した点検結果を公表するものとし、公表については市長に依頼するものとする。

(令和5年議会訓令第2号・旧第8条繰上・一部改正)

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(令和5年議会訓令第2号・旧第9条繰上)

この訓令は、平成18年8月1日から施行し、平成18年度分の環境マネジメントから適用する。

(令和5年議会訓令第2号)

この訓令は、公表の日から施行する。

国分寺市議会が行う環境マネジメントシステムに関する運用規程

平成18年8月1日 議会訓令第2号

(令和5年3月31日施行)