○国分寺市情報公開・個人情報保護審査会公印規則

平成22年6月7日

規則第50号

(趣旨)

第1条 この規則は、国分寺市情報公開・個人情報保護審査会設置条例(平成11年条例第35号)第13条(委任)の規定に基づき、国分寺市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の公印について、必要な事項を定めるものとする。

(会長印)

第2条 国分寺市情報公開・個人情報保護審査会長印(以下「会長印」という。)の公印名、書体、寸法、用途及びひな型は、別表のとおりとする。

(会長印の保管及び取扱い)

第3条 会長印の保管及び取扱いは、国分寺市公印規則(昭和42年規則第6号)の例による。

(会長印の管理者)

第4条 会長印は、政策部情報管理課長が管理する。

(平成26年規則第47号・一部改正)

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

公印名

書本

寸法

用途

ひな型

国分寺市情報公開・個人情報保護審査会会長之印

てん書

方 21ミリメートル

一般文書

画像

国分寺市情報公開・個人情報保護審査会公印規則

平成22年6月7日 規則第50号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政管理/第4章 総合情報
沿革情報
平成22年6月7日 規則第50号
平成26年3月31日 規則第47号