○国分寺市情報公開・個人情報保護審査会公印規則
平成22年6月7日
規則第50号
(趣旨)
第1条 この規則は、国分寺市情報公開・個人情報保護審査会設置条例(平成11年条例第35号)第13条(委任)の規定に基づき、国分寺市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の公印について、必要な事項を定めるものとする。
(会長印)
第2条 国分寺市情報公開・個人情報保護審査会長印(以下「会長印」という。)の公印名、書体、寸法、用途及びひな型は、別表のとおりとする。
(会長印の保管及び取扱い)
第3条 会長印の保管及び取扱いは、国分寺市公印規則(昭和42年規則第6号)の例による。
(会長印の管理者)
第4条 会長印は、政策部情報管理課長が管理する。
(平成26年規則第47号・一部改正)
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第47号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
公印名 | 書本 | 寸法 | 用途 | ひな型 |
国分寺市情報公開・個人情報保護審査会会長之印 | てん書 | 方 21ミリメートル | 一般文書 |