○国分寺市心身障害児童福祉手当条例施行規則

平成23年5月25日

規則第47号

(趣旨)

第1条 この規則は、国分寺市心身障害児童福祉手当条例(昭和41年条例第17号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(認定の申請)

第2条 条例第5条(認定)第1項の規定による受給資格の認定の申請(以下「申請」という。)は、国分寺市心身障害児童福祉手当認定申請書(様式第1号)に当該申請に係る児童(以下「支給要件児童」という。)条例第2条(定義)第1項に定める程度の障害を有する者であることを証する書類を添えて行わなければならない。

(認定及び却下の通知)

第3条 条例第5条第2項の規定による通知は、国分寺市心身障害児童福祉手当受給資格認定通知書(様式第2号。以下「認定通知書」という。)により行うものとする。

2 市長は、申請をした者について、受給資格がないと認めるときは、国分寺市心身障害児童福祉手当認定申請却下通知書(様式第3号)により、当該申請をした者に通知する。

(受給変更の届出)

第4条 受給者は、第2条の規定により申請した事項に変更が生じたときは、国分寺市心身障害児童福祉手当受給変更届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(受給資格消滅の通知)

第5条 市長は、受給者が条例第8条(受給資格の消滅)第1項の規定により受給者の受給資格が消滅したときは、国分寺市心身障害児童福祉手当受給資格消滅通知書(様式第5号)により、当該受給者であった者に通知する。ただし、受給者が死亡した場合は、この限りでない。

(受給資格消滅の届出)

第6条 条例第8条(受給資格の消滅)第2項の規定による届出は、国分寺市心身障害児童福祉手当受給事由消滅届(様式第6号)により行うものとする。

(支給の制限等の通知)

第7条 市長は、条例第9条(支給の制限等)の規定により、手当の全部又は一部を支給しないこととしたときは、国分寺市心身障害児童福祉手当支給制限通知書(様式第7号)により当該受給者に通知する。

2 市長は、手当の支給を制限する理由が消滅したと認めるときは、国分寺市心身障害児童福祉手当支給制限解除通知書(様式第8号)により当該受給者に通知するものとする。

(平成24年規則第79号・一部改正)

(手当の返還請求)

第8条 条例第10条(手当の返還)の規定による手当の返還の請求は、国分寺市心身障害児童福祉手当返還請求書(様式第9号)により、手当を返還すべき者に通知して行う。

(平成24年規則第79号・一部改正)

(未支払手当)

第9条 市長は、受給者が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき手当で、まだその者に支払っていなかったものがあるときは、支給要件児童であった者にその未支払の手当を支払うことができる。

(台帳)

第10条 市長は、国分寺市心身障害児童福祉手当受給者台帳(様式第10号)を備え、第3条第1項の規定に基づき認定通知書を送付した者をこれに登載する。

(平成24年規則第79号・一部改正)

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現になされた手当の支給に関する申請、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年規則第79号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存するものについては、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(平成28年規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(平成31年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の様式で、この規則の施行の際、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(令和元年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。

様式第1号(第2条関係)

(令和元年規則第5号・全改)

 略

様式第2号(第3条関係)

 略

様式第3号(第3条関係)

(平成28年規則第55号・一部改正)

 略

様式第4号(第4条関係)

 略

様式第5号(第5条関係)

(平成28年規則第55号・一部改正)

 略

様式第6号(第6条関係)

 略

様式第7号(第7条関係)

(平成28年規則第55号・一部改正)

 略

様式第8号(第7条関係)

(平成24年規則第79号・追加、平成28年規則第55号・一部改正)

 略

様式第9号(第8条関係)

(平成24年規則第79号・旧様式第8号繰下、平成28年規則第55号・一部改正)

 略

様式第10号(第10条関係)

(平成24年規則第79号・旧様式第9号繰下)

 略

国分寺市心身障害児童福祉手当条例施行規則

平成23年5月25日 規則第47号

(令和元年7月1日施行)