○国分寺市スクールソーシャルワーカー設置要綱
平成23年7月29日
要綱第20号
(設置)
第1条 児童及び生徒のいじめ、不登校、暴力行為、虐待等の生活指導上の課題(以下「課題等」という。)に対し、教育、社会福祉等の専門的な知識及び技術を用いて、関係機関等とのネットワークの活用、課題等を抱える児童及び生徒に対する支援等を行うスクールソーシャルワーカー(以下「スクールソーシャルワーカー」という。)を設置する。
(任務)
第2条 スクールソーシャルワーカーは、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 関係機関等とのネットワークの構築、連携及び調整
(2) 課題等を抱える児童及び生徒並びにその家庭への支援
(3) 課題等に対応するための学校内におけるチーム体制の構築及び支援
(4) 課題等に関する保護者、教職員等に対する支援、相談及び情報提供
(5) 前各号に定めるもののほか、国分寺市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める事項
(任用)
第3条 スクールソーシャルワーカーは、次の各号のいずれにも該当する者のうちから教育委員会が任用する。
(1) 社会福祉士、精神保健福祉士等の資格を有する者
(2) 教育と福祉の両面に関して専門的な知識及び技術を有するとともに、過去に教育や福祉の分野において活動経験の実績がある者
(勤務日及び勤務時間)
第4条 スクールソーシャルワーカーの勤務日は、月曜日から金曜日までのうち4日間とする。
2 スクールソーシャルワーカーの勤務時間は、午前9時から午後5時までとする。
(報酬等)
第5条 スクールソーシャルワーカーの採用、服務、勤務時間、報酬等については、この要綱に定めるもののほか国分寺市教育委員会会計年度任用職員の採用、勤務時間、報酬等に関する規則(令和元年教委規則第1号)に定めるところによるものとする。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この要綱は、教育長決裁の日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年9月1日から施行する。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。