○国分寺市教育委員会会計年度任用職員の採用、勤務時間、報酬等に関する規則

令和元年11月27日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、会計年度任用職員の採用、勤務時間、報酬等について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、国分寺市会計年度任用職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(令和元年条例第14号。以下「条例」という。)において使用する用語の例による。

(職の区分及び職名)

第3条 会計年度任用職員の職の区分及び職名は、別表第1のとおりとする。

(条例第2条第2項の任命権者が定める額)

第4条 条例第2条(報酬の額)第2項に規定する者の職名及び任命権者が定める額は、別表第2のとおりとする。

(採用、勤務時間、報酬等)

第5条 前2条に定めるもののほか、会計年度任用職員の採用、勤務時間、報酬等については、国分寺市会計年度任用職員の採用、勤務時間、報酬等に関する規則(令和元年規則第33号)の例による。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(国分寺市教育委員会嘱託職員の採用、服務、勤務時間、報酬等に関する規則の廃止)

2 国分寺市教育委員会嘱託職員の採用、服務、勤務時間、報酬等に関する規則(平成12年教委規則第12号)は、廃止する。

(準備行為)

3 第5条においてその例によるものとされた国分寺市会計年度任用職員の採用、勤務時間、報酬等に関する規則(以下「規則」という。)第4条(採用)の規定による採用に関し必要な行為は、施行日前においても、同条の規定の例によりすることができる。

(令和2年教委規則第2号・一部改正)

(経過措置)

4 国分寺市教育委員会嘱託職員の採用、服務、勤務時間、報酬等に関する規則の規定により任用された者及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第5項その他の規定により臨時的に任用された者であって施行日において会計年度任用職員として任用されることとなるものに係る公募によらない再度の任用、年次有給休暇及び特別休暇に関し必要な経過措置は、別に定める。

5 次の表の左欄に掲げる職名で任用される会計年度任用職員のうち、同表中欄の規定に該当するものの報酬の額については、規則別表第6の規定により算定した額が次の表の右欄に定める金額を超えることとなるまでの間、規則別表第6の規定にかかわらず、次の表の右欄に定める額とする。

教育相談員

時間額で報酬を受ける者であって教育部学校指導課が実施する言語相談業務に従事するもの

2,160円

対面朗読・テープ吹込み業務

時間額で報酬を受けるものであって教育部図書館課が実施する個別事業に従事するもの

2,000円

(令和2年教委規則第2号・追加、令和4年教委規則第1号・令和5年教委規則第14号・一部改正)

(令和2年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年教委規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年教委規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年教委規則第12号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年教委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年教委規則第14号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

(令和5年教委規則第15号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(令和2年教委規則第9号・令和3年教委規則第3号・令和3年教委規則第10号・令和4年教委規則第1号・令和5年教委規則第12号・令和5年教委規則第13号・令和5年教委規則第15号・一部改正)

職の区分及び職名

職の区分

職名

相当困難で、専門的知識、高度な技術及び経験を要する職

保健師 市史編さん担当 史跡整備普及担当 主任教育相談員

困難で、専門的知識、高度な技術及び資格を要する職

看護師 教育相談員 スクールソーシャルワーカー トライルーム指導員 サポート教室支援員 科学教室専門員 対面朗読・テープ吹込み業務担当 特別非常勤講師

困難で一様の知識、技術及び経験を要する職

栄養士

技術、経験及び一定の事務処理能力又は技能を必要とする職

保育担当 遺跡調査員 特別支援学級介助員 図書館司書 公民館担当 史跡保存整備担当 古文書解読業務担当 史跡整備普及補助担当 水泳指導補助員 副校長補佐 放課後子どもプラン運営担当 学校司書 サポート教室準支援員

一定の事務処理能力又は技能を必要とする職

総合事務担当 一般作業担当 学校用務 給食調理業務担当 特別支援教育クラスアシスタント

事業補助や軽作業等に従事する職

事務補助担当 保育補助担当 施設管理業務担当 健康診断業務担当 給食配膳等業務担当 古文書複写補修業務担当 民俗文化財収集業務担当 文化財展示施設展示案内解説等業務担当 放課後子どもプラン運営補助担当

別表第2(第4条関係)

(令和2年教委規則第2号・一部改正)

条例第2条第2項に規定する者の職名及び任命権者が定める額

職名

報酬額

部活動指導員

勤務1時間当たり1,600円

養護教諭

勤務1時間当たり1,800円

国分寺市教育委員会会計年度任用職員の採用、勤務時間、報酬等に関する規則

令和元年11月27日 教育委員会規則第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和元年11月27日 教育委員会規則第1号
令和2年3月26日 教育委員会規則第2号
令和2年6月25日 教育委員会規則第9号
令和3年3月26日 教育委員会規則第3号
令和3年10月26日 教育委員会規則第10号
令和4年3月25日 教育委員会規則第1号
令和5年3月30日 教育委員会規則第12号
令和5年8月10日 教育委員会規則第13号
令和5年12月21日 教育委員会規則第14号
令和5年12月21日 教育委員会規則第15号