○国分寺市犯罪被害者等生活支援資金の貸付けあっせん等に関する規則
平成25年1月9日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、国分寺市犯罪被害者等支援条例(平成24年条例第62号。以下「条例」という。)第6条(資金の貸付けあっせん等)の規定に基づき、犯罪被害者等に対して行う生活に要する資金(以下「生活支援資金」という。)の貸付けあっせん等に関して、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。
(2) 犯罪被害 犯罪行為による死亡、重傷病又は障害をいう(犯罪行為の時又はその直後における心身の被害であってその後の死亡、重傷病又は障害の原因となり得るものを含む。)。
(3) 重傷病 療養に1月以上の期間を要する負傷又は疾病をいう。
(貸付けあっせん等の方法)
第3条 市長は、生活支援資金を必要とする犯罪被害者等のうち、市内に居住し、第5条第1項各号に定める要件を満たすものに対し、市が犯罪被害者等の生活支援資金の貸付けに関する契約を締結した金融機関(以下「特定金融機関」という。)に貸付けをあっせんし、予算の範囲内において、その借受利子及び保証料を補助するものとする。
(貸付金の額)
第4条 貸付金の額は、10,000円を単位として、100,000円以上500,000円以下とする。
(1) 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれに定める者であること。
ア 犯罪被害を受けた者(以下「犯罪被害者」という。)が当該犯罪行為により死亡した場合 当該犯罪被害者の配偶者又は当該犯罪被害者の収入によって生計を維持していた当該犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母若しくは兄弟姉妹
イ 犯罪被害者が当該犯罪行為により重傷病を負った場合 次のいずれかに該当する者
(ア) 当該犯罪被害者
(イ) 当該犯罪被害者の配偶者又は当該犯罪被害者の収入によって生計を維持していた当該犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母若しくは兄弟姉妹
(2) 特定金融機関の指定する保証機関(以下「特定保証機関」という。)の保証を得られること。
2 貸付けあっせん等は、1の犯罪被害につき1回に限る。
(生活支援資金の種類)
第6条 生活支援資金の種類は、次のとおりとする。
(1) 第9条の規定により申請する者(以下「申請者」という。)又は当該申請者の配偶者、子、父母、孫、祖父母若しくは兄弟姉妹の入院、長期療養等に要する資金
(2) 申請者が葬祭に要する資金
(3) 申請者が居住する住宅の補修若しくは改修又は申請者の市内における転居に要する資金
(4) 申請者又は当該申請者の配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の学業修得に要する資金
(5) 申請者又は当該申請者の配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の出産に伴う資金
(保証料の補助)
第7条 市長は、貸付けを受けた者の当該貸付けに係る保証料の負担を軽減するため、特定保証機関に対し、保証料に係る補助金(以下「補助金」という。)を支払う。
2 前項の規定に基づく補助金の額は、貸付けの保証料相当額とする。ただし、貸付けのあっせんを受けた者が期限の利益を失った場合に係る保証料については、貸付けのあっせんを受けた者が負担するものとする。
3 補助金は、毎月末日に支払うものとする。
(利子補給)
第8条 市長は、貸付けを受けた者の借受利子の負担を軽減するため、特定金融機関に対し、貸付利子補給金(以下「補給金」という。)を支払う。
2 前項の規定に基づく補給金の額は、貸付けの利子相当額とする。ただし、貸付けのあっせんを受けた者が期限の利益を失った場合に係る利子については、貸付けのあっせんを受けた者が負担するものとする。
3 補給金は、毎月末日に支払うものとする。
(1) 犯罪被害を受けたことを証明する書類
(2) 貸付けあっせんの対象となる資金の使途を証明する書類
(3) その他市長が特に必要と認める書類
2 前項の申請は、当該犯罪被害に係る告訴をし、若しくは告発をした日又は被害届を提出した日のいずれか遅い日から1年を経過したときは、することができない。
(貸付けの実行等)
第11条 前条の規定により貸付け等の決定を受けた者は、特定金融機関の定めるところにより、借入手続を行わなければならない。
2 特定金融機関は、前項の借入手続を完了した者に対して、速やかに貸付けを実行するものとする。
(償還方法等)
第12条 貸付金の償還方法は、元金均等割賦返済とし、償還期間は36月以内(6月以内の据置期間を含む。)とする。
2 前項の規定にかかわらず、期間を繰り上げて償還することができる。
3 貸付けを受けた者が定められた期日までに償還しないときは、償還すべき金額に対して年14パーセントの遅延損害金を特定金融機関に対して支払わなければならない。
(貸付金の保証料及び利率)
第13条 貸付金の保証料の額は、特定保証機関との協議により別に定める。
2 貸付金の利率は、特定金融機関との協議により別に定める。
(変更届)
第14条 貸付けあっせんを受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに市長及び特定金融機関に届け出なければならない。
(1) 住所を変更したとき。
(2) その他貸付けのあっせん要件に係る事項について重要な変更が生じたとき。
(1) 偽りその他不正の行為により貸付けを受けたとき。
(2) 貸付金を目的以外に使用したとき。
(3) 条例第8条(支援の制限)第1項各号に掲げる事実が認められたとき。
(4) その他市長が不適当と認めるとき。
2 市長は、貸付けあっせん等の決定を受けた者又は貸付けを受けた者が市外へ転出したとき又は第5条に規定する要件に該当しなくなったときは、保証料の補助及び利子補給を中止するものとする。
3 特定金融機関は、貸付けあっせん等の決定を取り消された者に対し、貸付金の全額又は残額を一括返済させることができる。
(特定金融機関の報告)
第16条 特定金融機関は、毎月末日現在の貸付けの回収状況を国分寺市犯罪被害者等生活支援資金貸付回収状況報告書(様式第9号)により、翌月10日までに、市長に報告しなければならない。
(委任)
第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成25年2月1日から施行する。
附則(平成28年規則第55号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(令和3年規則第59号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
様式第1号(第9条関係)
(令和3年規則第59号・一部改正)
略
様式第2号(第10条関係)
略
様式第3号(第10条関係)
略
様式第4号(第10条関係)
略
様式第5号(第10条関係)
略
様式第6号(第10条関係)
略
様式第7号(第11条関係)
略
様式第8号(第15条関係)
(平成28年規則第55号・一部改正)
略
様式第9号(第16条関係)
略