○国分寺市公立学校特別支援教育クラスアシスタント設置要綱

平成25年1月17日

要綱第1号

国分寺市公立学校の通常の学級に在籍する児童・生徒に対する介助員制度事業実施要綱(平成18年要綱第1―3号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 国分寺市公立学校(以下「学校」という。)の通常の学級において、障害等のある児童・生徒の学校生活への適応等を支援し、学級運営の充実を図るために特別支援教育クラスアシスタント(以下「クラスアシスタント」という。)を設置する。

(配置)

第2条 国分寺市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、次の各号のいずれかに該当する学級を有する学校にクラスアシスタントを配置することができる。

(1) 学校生活において、日常的に身辺介助を必要とする児童・生徒が在籍する学級

(2) 障害等のある児童・生徒が在籍し、クラスアシスタントを配置することで、学級運営の充実が図られると認められる学級

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育的配慮から特にクラスアシスタントの配置が必要と認められる学級

(クラスアシスタントの業務)

第3条 クラスアシスタントは、校長の指導のもと、次に掲げる業務を行う。

(1) 児童・生徒の日常生活の介助及び支援に関すること。

(2) 児童・生徒の安全確保に関すること。

(3) 前2号に定めるもののほか、学級運営の充実を図る上で、校長及び教育委員会が必要と認める事項

(申込の手続)

第4条 クラスアシスタントの配置を希望する校長は、通常の学級における特別支援教育クラスアシスタント配置申込書(様式第1号)を教育委員会に提出する。

2 教育委員会は、前項の申込を受けたときは、次条に定める特別支援教育クラスアシスタント配置判定委員会に対し、当該申込の内容について意見を求め、その報告を得て、クラスアシスタントの配置を決定するものとする。

(特別支援教育クラスアシスタント配置判定委員会の設置)

第5条 教育委員会は、クラスアシスタントの配置について総合的に判断するため、特別支援教育クラスアシスタント配置判定委員会(以下「判定委員会」という。)を設置する。

2 判定委員会は、クラスアシスタントの配置の必要性、配置人数、配置日数等について調査検討し、その結果を教育委員会に報告する。

3 判定委員会は、次に掲げる委員をもって充てる。

(1) 教育部学校指導課長

(2) 教育部学校教育担当課長

(3) 教育部学校指導課指導主事

(4) 国分寺市教育相談室設置規則(昭和53年規則第1号)第4条(組織)第4号に規定する主任教育相談員

4 判定委員会に委員長を置き、国分寺市教育委員会教育長が委員の中から指名する。

5 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

6 判定委員会は、委員長が招集し、委員長は会議の議長となる。

7 判定委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

8 判定委員会は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

9 判定委員会は、委員長が指名する職員に、クラスアシスタントの配置を希望する学級の状況等を予備調査させ、その結果を報告させるものとする。

(配置期間)

第6条 クラスアシスタントの配置期間は、クラスアシスタントが配置された日から、翌年3月31日までとする。ただし、特に必要と認めるときは、これよりも短い期間を設定することができる。

(支援状況の報告)

第7条 校長は、配置されたクラスアシスタントの支援状況を、特別支援教育クラスアシスタント支援状況報告書(様式第2号)により、配置期間終了後、速やかに教育長に報告しなければならない。

(クラスアシスタントの採用)

第8条 クラスアシスタントの採用は、教員、臨床心理士、臨床発達心理士、保育士、看護師等の資格(以下「資格等」という。)を有する者、並びに特別支援教育に関する学問を専攻している大学生、大学院生等の中から、教育委員会が決定する。ただし、教育委員会が適当と認めた場合は、この限りではない。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 教育委員会は、施行日前においても、改正後の国分寺市公立学校特別支援教育クラスアシスタント設置要綱第4条に規定する申込その他必要な準備行為に関し、必要な手続を行うことができる。

この要綱は、決裁の日から施行する。

この要綱は、決裁の日から施行する。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

様式 略

国分寺市公立学校特別支援教育クラスアシスタント設置要綱

平成25年1月17日 要綱第1号

(令和3年4月1日施行)