○国分寺市特別支援教育就学奨励費支給要綱
平成28年3月18日
要綱第3―3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、特別支援教育(特別支援学校に係るものを除く。)を受ける児童又は生徒(以下「児童生徒」という。)の保護者に対し、当該保護者の経済的負担を軽減するため、国分寺市特別支援教育就学奨励費(以下「就学奨励費」という。)を支給することについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 特別支援学級 学校教育法(昭和22年法律第26号)第81条第2項に規定する特別支援学級をいう。
(2) 通級指導学級 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第140条に規定する特別の教育課程(以下「特別の教育課程」という。)による教育を行う学級をいう。
(3) 特別支援教室 特別の教育課程による教育を行う教室であって、巡回型の指導員による教育を行うものをいう。
(支給対象者)
第3条 就学奨励費の対象者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 市内に住所を有する児童生徒の保護者
(2) 次のいずれかに該当する者
ア 特別支援学級に在籍する児童生徒の保護者
イ 特別支援教室又は通級指導学級に通う児童生徒の保護者
ウ 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第22条の3に規定する障害の程度に該当する児童生徒であって通常の学級に在籍するものの保護者
(3) 別表に掲げる各費目に応じた対象者の欄に該当する者
2 前項の規定にかかわらず、就学奨励費の支給に準ずる支給を他の市区町村から受けている者は、支給の対象としない。
(支給の費目等)
第4条 就学奨励費の費目、区分、対象者及び支給額は、別表に定めるところによる。
(申請等)
第5条 就学奨励費の支給を受けようとする者は、世帯の状況及び収入額・需要額調書(就学奨励費)(様式第1号)に必要な書類を添えて、市長に提出するものとする。
(変更等の届出)
第6条 前条第2項の規定により、就学奨励費の認定を受けた者は、世帯の状況について重要な変更が生じたときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 第3条第1項の要件に該当しなくなったとき。
(2) 保護者から受給辞退の申出があったとき。
(3) 偽りその他不正の手段により認定を受けたとき。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
(臨時休業中における学校給食費に係る特例措置)
2 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第20条(臨時休業)の規定による臨時休業の期間中における別表3の項の規定の適用については、同項中「実費相当額」とあるのは「臨時休業が行われなかった場合の学校給食費の実費相当額として算定した額」と読み替えるものとする。
(令和5年度分の就学奨励費に係る特例)
3 令和5年度分の就学奨励費(別表2の項に掲げる新入学児童生徒学用品費に係るものに限る。以下同じ。)に限り、国分寺市就学援助費支給要綱(平成21年要綱第26号の2)による小学校6年生に係る新入学準備金の支給を受けた者に対しても、これを支給する。この場合において、当該者に係る別表2の項の規定の適用については、同項中「60,980円」とあるのは、「980円」とする。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成30年度中に新入学準備金(国分寺市就学援助費支給要綱(平成21年要綱第26号―2)別表に規定する新入学準備金をいう。)の支給を受けた者に係るこの要綱による改正後の別表の規定の適用については、同表2の項中「50,600円」及び「57,400円」とあるのは「10,000円」とする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和元年度中に新入学準備金(国分寺市就学援助費支給要綱(平成21年要綱第26号―2)別表に規定する新入学準備金をいう。)の支給を受けた者に係るこの要綱による改正後の別表の規定の適用については、同表2の項中「51,110円」とあるのは「510円」と、「57,980円」とあるのは「580円」とする。
附則 抄
(施行期日等)
1 この要綱は、決裁の日から施行する。
3 第2条の規定による改正後の国分寺市特別支援教育就学奨励費支給要綱附則第2項の規定は、令和2年3月2日から適用する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、決裁の日から施行し、この要綱による改正後の国分寺市特別支援教育就学奨励費支給要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。
別表(第4条関係)
費目 | 区分 | 対象者 | 支給額 | |
1 | 学用品費・通学用品費 | 小学校1年生 | 準要保護者(第3条第1項第2号イに該当する者を除く。) | 11,640円 |
小学校2年生から6年生まで | 13,910円 | |||
中学校1年生 | 22,740円 | |||
中学校2年生及び3年生 | 25,010円 | |||
2 | 新入学児童生徒学用品費 | 小学校1年生 | 準要保護者(第3条第1項第2号イに該当する者を除く。) | 51,110円 |
中学校1年生 | 60,980円 | |||
3 | 学校給食費 | 小学校の全学年 | 準要保護者(第3条第1項第2号イに該当する者を除く。) | 実費相当額。ただし、市の区域外の学校に就学する者(以下「区域外就学者」という。)については、国分寺市立小学校の給食の実施に関する規則(平成21年教委規則第5号)第7条(給食費の額)に規定する給食費の額を限度とする。 |
中学校の全学年 | 準要保護者(第3条第1項第2号イに該当する者を除く。) | 実費相当額。ただし、区域外就学者については、国分寺市立学校の通学区域に関する規則(昭和52年教委規則第5号。以下「規則」という)第1条(趣旨)に規定する就学すべき中学校に通学した場合の支給額に相当する額を限度とする。 | ||
4 | 校外活動費 | 小学校及び中学校の全学年 | 準要保護者(第3条第1項第2号イに該当する者を除く。) | 実費相当額。ただし、区域外就学者については、規則第1条に規定する就学すべき小学校又は中学校に通学した場合の支給額に相当する額を限度とする。 |
5 | 移動教室費 | 原則として小学校6年生及び中学校2年生 | 準要保護者(第3条第1項第2号イに該当する者を除く。) | 実費相当額。ただし、区域外就学者については、規則第1条に規定する就学すべき小学校又は中学校に通学した場合の支給額に相当する額を限度とする。 |
6 | 修学旅行費 | 原則として中学校3年生 | 要保護者又は準要保護者(それぞれ第3条第1項第2号イに該当する者を除く。) | 実費相当額。ただし、区域外就学者については、規則第1条に規定する就学すべき小学校又は中学校に通学した場合の支給額に相当する額を限度とする。 |
7 | 卒業アルバム代 | 小学校6年生 | 準要保護者(第3条第1項第2号イに該当する者を除く。) | 実費相当額。ただし、11,000円を上限の額とする。 |
中学校3年生 | 実費相当額。ただし、10,000円を上限の額とする。 | |||
8 | 通学費 | 小学校及び中学校の全学年(登校及び下校にスクールバスを利用する者を除く。) | 公共交通機関を利用した実費相当額。ただし、当該交通機関を利用する区間に係る通学用定期乗車券で最長の通用期間のものの価額の通用期間1月当たりの額に第1学期にあっては4を、第2学期にあっては5を、第3学期にあっては3を乗じて得た額をそれぞれの学期の上限の額とする。 |
備考
1 要保護者とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条(用語の定義)第2項に規定する要保護者をいう。
2 準要保護者とは、特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令第2条の規定に基づく保護者等の属する世帯の収入額及び需要額の算定要領(平成29年4月3日付け29文科初第677号。以下この号において「算定要領」という。)の規定により算定した収入額が、算定要領により算定した需要額の2.5倍未満の世帯に属する保護者(前号に掲げる者を除く。)をいう。
3 8の項に規定する費目の支給について、第3条第1項第2号イに該当する者に対する支給は、通学(児童生徒の在籍する学校への通学を除く。)に係る特別に要する交通費に限る。
様式 略