○国分寺市ストレスチェック制度実施規程

平成28年9月6日

訓令第29号

(趣旨)

第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第66条の10(心理的な負担の程度を把握するための検査等)の規定に基づく心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。)を実施することについて、法及び労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 ストレスチェックの対象は、次に掲げる職員とする。

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4(定年前再任用短時間勤務職員の任用)第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員

(3) 地方公務員法第22条の2(会計年度任用職員の採用の方法等)第1項に規定する会計年度任用職員のうち社会保険に加入しているもの

(4) 国分寺市職員の臨時的任用に関する規則(令和2年規則第30号)に定めるところにより臨時的に任用された職員

(令和2年訓令第3号・令和5年訓令第10号・一部改正)

(制度の趣旨等の周知)

第3条 市長は、ストレスチェックの制度の趣旨等を職員に周知するものとする。

(実施者)

第4条 法第66条の10第1項の規定によりストレスチェックを行う医師等(以下「実施者」という。)は、国分寺市職員労働安全衛生管理規則(昭和63年規則第7号。以下「職員安全衛生管理規則」という。)第14条(産業医の設置)の産業医(以下「産業医」という。)及び総務部職員課の保健師(以下「保健師」という。)とする。

(実施時期)

第5条 ストレスチェックを実施する時期は、市長が別に定める。

(調査票及び方法)

第6条 ストレスチェックは、職業性ストレス簡易調査票を用いて実施する。

2 ストレスチェックは、職業性ストレス簡易調査票の提出又は電気通信回線を通じた送信により実施する。

(平成29年訓令第17号・一部改正)

(ストレスチェック結果の通知方法)

第7条 実施者は、ストレスチェックの結果を、ストレスチェックを受けた職員に、文書により通知する。ただし、電気通信回線を通じた送信の方法によりストレスチェックを受けた者がその結果を確認した場合は、この限りでない。

(平成29年訓令第17号・一部改正)

(結果提供に関する同意の取得)

第8条 実施者は、ストレスチェックの結果を市長に提供することについて、同意するかどうかの意思確認を職員に行うものとする。

(平成29年訓令第17号・一部改正)

(職員の自己管理)

第9条 職員は、ストレスチェックの結果並びに実施者による助言及び指導に基づいて、適切にストレス(心理的な負担をいう。以下同じ。)を軽減するよう努めなければならない。

(平成29年訓令第17号・一部改正)

(面接指導の実施者)

第10条 法第66条の10第3項の規定によるストレスチェックの結果に基づく面接指導(以下「面接指導」という。)は、産業医が実施する。

(面接指導の申出の方法)

第11条 ストレスチェックの結果、面接指導を受ける必要があると判定された職員が面接指導を希望する場合は、ストレスチェックの結果を知った日からおおむね30日以内に、実施者に申し出るものとする。

(平成29年訓令第17号・一部改正)

(面接指導の実施)

第12条 実施者は、前条の規定による申出があったときは、面接指導の実施日時及び場所を、当該申出をした職員に通知する。

2 前項の規定による通知を受けた職員は、指定された日時に面接指導を受けるものとし、所属長は、当該職員が指定された日時に面接指導を受けることができるよう配慮しなければならない。

3 実施者は、面接指導を行うときは、次に掲げる事項について確認を行うものとする。

(1) 職員の勤務の状況

(2) 職員のストレスの状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、職員の心身の状況

4 実施者は、面接指導の結果を市長に報告することについて職員が同意したときは、当該面接指導の結果を面接指導結果報告書兼事後措置に係る意見書により、市長に報告するものとする。

(面接指導結果を踏まえた措置の実施)

第13条 市長は、前条第4項の規定による報告を受けたときは、面接指導を実施した実施者から就業上の措置の必要性の有無及び講ずるべき措置の内容その他の必要な措置に関する意見を聴き、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(集団分析)

第14条 労働安全衛生規則第52条の14(検査結果の集団ごとの分析等)第1項の規定によるストレスチェックの結果の集団ごとの集計及び分析は、原則として、次に掲げる組織(以下「課等」という。)を単位として行う。ただし、ストレスチェックを受けた者が3人未満の課等については、別に定めるところにより、同じ事業場(職員安全衛生管理規則第2条(事業場及び総括安全衛生管理者の設置)第1項の事業場をいう。以下同じ。)に属する他の課等と合算して集計及び分析を行う。

(1) 国分寺市議会事務局設置条例(昭和33年条例第15号)第1条(事務局の設置)に規定する国分寺市議会事務局

(2) 国分寺市組織規則(昭和48年規則第21号)第2条(課等の設置)第1項に規定する課

(5) 国分寺市選挙管理委員会事務局規程(昭和41年選管告示第5号)第1条(事務局の設置)に規定する選挙管理委員会事務局

(6) 国分寺市監査委員に関する条例(昭和40年条例第24号)第2条(事務局の設置)第1項に規定する監査委員事務局

2 市長は、前項に規定する集団ごとの集計及び分析された結果が実施者から提供されたときは、当該結果に基づき、必要に応じて、職場環境の改善のための措置を実施するものとする。この場合において、市長は、当該実施をした措置の内容を、職員安全衛生管理規則第20条(事業場安全衛生委員会の設置)の事業場安全衛生委員会に報告するものとする。

(平成30年訓令第1号・一部改正)

(記録の保存)

第15条 実施者から市長に提出されたストレスチェックの結果の記録、面接指導結果報告書兼事後措置に係る意見書並びにストレスチェックの結果の集団ごとの集計及び分析された結果の保存の期間は、5年間とする。

2 市長は、提出の同意がないストレスチェックの結果の記録及び面接指導の結果の記録について、実施者に適切な管理及び保存をさせる措置を講ずるものとする。

3 前項の規定による保存の期間は、5年間とする。

(ストレスチェックの結果の共有範囲)

第16条 市長は、実施者から提供されたストレスチェックの結果を総務部職員課内のみで保有する。

(面接指導結果の共有範囲)

第17条 市長は、実施者から提出された面接指導結果報告書兼事後措置に係る意見書を総務部職員課内のみで保有し、そのうち就業上の措置の内容等職務遂行上必要な情報については、該当する職員の所属長に提供する。ただし、所属長への提供について当該職員の同意がない場合については、この限りでない。

(集団ごとの集計及び分析結果の共有範囲)

第18条 市長は、実施者から提供された集団ごとの集計及び分析結果を総務部職員課内のみで保有するとともに、課等ごとの集計及び分析結果においては、当該課等が属する事業場の総括安全衛生管理者(職員安全衛生管理規則第2条第2項の総括安全衛生管理者をいう。)に当該課等の集計及び分析結果を提供する。

(守秘義務)

第19条 職務を通じて、職員のストレスチェックの結果その他当該職員の健康に関する情報を知り得た者は、その内容を他人に漏らしてはならない。

(苦情申立て)

第20条 職員は、ストレスチェック制度に関する情報の開示等について苦情の申立てを行うときは、市長に申し立てることができる。

(不利益取扱いの禁止)

第21条 市長は、ストレスチェックに関して、次に掲げる行為を行ってはならない。

(1) ストレスチェックの結果に基づき、面接指導の申出を行った職員に対して、申出を行ったことを理由として不利益となる取扱いをすること。

(2) 職員の同意を得て市長に提供されたストレスチェックの結果を理由として当該職員に不利益となる取扱いをすること。

(3) ストレスチェックを受けない職員に対して、受けないことを理由として不利益となる取扱いをすること。

(4) ストレスチェックの結果を市長に提供することに同意しない職員に対して、同意しないことを理由として不利益な取扱いをすること。

(5) 面接指導が必要とされたにもかかわらず、面接指導の申出を行わない職員に対して、申出を行わないことを理由として不利益となる取扱いをすること。

(6) 就業上の措置を行うに当たって、面接指導の実施、面接指導を行った実施者からの意見聴取等、法及び労働安全衛生規則に定められた手続を行わずに、当該職員に不利益となる取扱いをすること。

(7) 面接指導の結果に基づく就業上の措置が、面接指導を実施した実施者の意見とその内容及び程度が著しく異なり、当該意見を勘案し必要と認められる範囲のものではない等当該職員に不利益となる取扱いをすること。

(8) 面接指導の結果に基づく就業上の措置として、次に掲げる措置を行うこと。

 分限処分

 任期を定めて任用される職員について、任用の更新をしないこと。

 退職の勧奨

 不当な動機又は目的による配置転換又は職制上の段階の変更

 からまでに掲げるもののほか、労働関係法令に違反する措置

(様式)

第22条 この規程の施行について必要な様式は、別に定める。

(規程の内容の変更)

第23条 市長は、この規程の内容を変更する場合は、職員安全衛生管理規則第29条(労働安全衛生委員会の設置)の労働安全衛生委員会において調査審議を行い、その結果に基づいて変更を行う。

(庶務)

第24条 ストレスチェックの実施に関する庶務は、総務部職員課において処理する。

(委任)

第25条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成29年訓令第17号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成30年訓令第1号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和2年訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(令和5年訓令第10号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

国分寺市ストレスチェック制度実施規程

平成28年9月6日 訓令第29号

(令和5年4月1日施行)