○国分寺市議会災害対応規程

平成28年11月24日

議会訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、市域において地震その他の災害が発生した場合における国分寺市議会(以下「市議会」という。)及び国分寺市議会議員(以下「議員」という。)の対応等を定めることにより、国分寺市災害対策本部(以下「災対本部」という。)の災害対策活動を支援し、よって市民生活の早期の安定及び復旧に寄与することを目的とする。

(支援本部の設置)

第2条 国分寺市議会議長(以下「議長」という。)は、災対本部が設置されたときは、国分寺市議会災害対策支援本部(以下「支援本部」という。)を設置する。

(令和2年議会訓令第1号・一部改正)

(支援本部の組織)

第3条 支援本部は、国分寺市議会会議規則(昭和46年議会規則第1号)第164条(協議又は調整を行うための場)に規定する代表者会議の構成員、議会運営委員会委員長、総務委員会委員長、厚生文教委員会委員長及び建設環境委員会委員長をもって組織する。

2 本部長は、議長をもって充て、支援本部の事務を統括する。

3 副本部長は、国分寺市議会副議長(以下「副議長」という。)をもって充て、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき又は欠けたときは、本部長の職務を代理する。

4 本部長及び副本部長に事故あるとき又は欠けたときは、議会運営委員会委員長が本部長の職務を代理するものとし、さらに代理者に事故あるとき又は欠けたときは、総務委員会委員長、厚生文教委員会委員長、建設環境委員会委員長の順で本部長の職務を代理する。

5 本部長及び副本部長を除く支援本部員(以下「その他の支援本部員」という。)は、本部長の命を受け、次条に規定する支援本部の役割を行う。

6 本部長は、その他の支援本部員に事故あるとき又は欠けたときは、当該その他の支援本部員が所属する国分寺市議会会派及び代表者会議に関する規程(平成21年議会訓令第2号)第2条(会派)に規定する会派(以下「会派」という。)に所属する議員の中から当該その他の構成員を代理する者を選任することができる。

(平成29年議会訓令第1号・令和元年議会訓令第3号・一部改正)

(支援本部の役割)

第4条 支援本部の役割は、次に掲げる事項を行うものとする。

(1) 議員の安否、居所、連絡手段等の掌握及び参集に関すること。

(2) 災対本部から情報の提供を受け、議員に情報の提供を行うこと。

(3) 議員から情報を収集し、及び整理し、災対本部に情報の提供・要請を行うこと。

(4) 国、都その他の関係機関に対する要請に関すること。

(5) 災対本部からの依頼事項に関すること。

(6) 他の地方公共団体の議会等からの救援物資、義援金等の受入れに関すること。

(7) その他本部長が必要と認める事項。

(災害発生時の参集)

第5条 議長は、市域において大規模災害が発生したと認めるときは、副議長と協議のうえ支援本部員に参集するよう指示する。

2 支援本部員は、国分寺市議会議事堂(以下「議事堂」という。)に参集するものとする。ただし、議事堂が被害を受け、支援本部の事務を行うことができない場合にあっては、議長が別に参集場所を定める。

(意見の聴取等)

第6条 本部長は、必要があると認めるときは、支援本部員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は支援本部員以外の者に対し、資料の提供を求めることができる。

(平成29年議会訓令第1号・追加)

(議員の対応)

第7条 議員は、支援本部が設置されたときは、次に掲げる災害対応を行うものとする。

(1) 自らの所在を明確にし、連絡が取れるように努めること。

(2) 本部長からの参集、出席、調査及び派遣等の要請に応じること。

(3) 地域における救助、減災、復旧等の活動に協力すること。

(4) 災害に係る情報を支援本部に報告すること。

(平成29年議会訓令第1号・旧第6条繰下・一部改正)

(議会事務局の対応)

第8条 議会事務局長(以下「局長」という。)は、国分寺市地域防災計画(以下「防災計画」という。)に従って行動し、必要に応じて支援本部と災対本部の間の連絡調整等を行う。

2 議会事務局の職員(局長を除く。)のうち本部長が指定する者は、支援本部の事務を補助する。ただし、当該職員が、防災計画の定めるところにより災対本部への参集を命じられた場合にあっては、この限りではない。

(平成29年議会訓令第1号・旧第7条繰下)

(支援本部の廃止)

第9条 本部長は、災対本部が廃止されたときは、支援本部を廃止する。

(平成29年議会訓令第1号・旧第8条繰下、令和2年議会訓令第1号・一部改正)

(一般選挙後議長が選任されるまでの間の参集等)

第10条 局長は、一般選挙後議長が選任されるまでの間に市域において大規模災害が発生したと認めるときは、全議員に参集を呼びかけるものとする。

2 前項に規定する参集の呼びかけがあったときは、議員は、議事堂に参集するものとする。ただし、議事堂が被害を受けた場合にあっては、局長が別に参集場所を定める。

3 災対本部の災害対策活動の支援に必要な事項は、議員の協議で定める。

(平成31年議会訓令第2号・追加)

(その他)

第11条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。

(平成29年議会訓令第1号・旧第9条繰下、平成31年議会訓令第2号・旧第10条繰下)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成29年議会訓令第1号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成31年議会訓令第2号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和元年議会訓令第3号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和2年議会訓令第1号)

この訓令は、公表の日から施行する。

国分寺市議会災害対応規程

平成28年11月24日 議会訓令第3号

(令和2年7月20日施行)