○国分寺市農業委員会委員の選任手続に関する規則

平成28年12月28日

規則第108号

(趣旨)

第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)及び農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、国分寺市農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の選任手続について、必要な事項を定めるものとする。

(推薦及び募集の方法)

第2条 法第9条第1項の規定による農業委員の候補者の推薦は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 市内に住所を有する農業者(市内に10アール以上の農地を所有している者に限る。)からの推薦

(2) 法人その他の団体からの推薦

2 法第9条第1項の規定による農業委員の候補者の募集は、公募により行うものとする。

(推薦及び応募の資格)

第3条 農業委員の候補者として推薦を受ける者(以下「被推薦者」という。)及び農業委員の候補者として募集に応じる者(以下「応募者」という。)は、法第8条(委員の任命)第1項に規定する者で、農業委員に任命される日において、法令等により農業委員との兼職が禁止されている職にないものとする。

(推薦及び応募の手続)

第4条 第2条第1項第1号の推薦の手続は、同項第1号に規定する農業者2人が連署をした国分寺市農業委員会委員候補者推薦書(個人推薦)(様式第1号)を市長に提出することにより行うものとする。

2 第2条第1項第2号の推薦の手続は、法人その他の団体の代表者が国分寺市農業委員会委員候補者推薦書(団体推薦)(様式第2号)を市長に提出することにより行うものとする。

3 第2条第2項の募集に係る応募の手続は、応募者が国分寺市農業委員会委員候補者応募申込書(様式第3号)を市長に提出することにより行うものとする。

(推薦及び募集の周知)

第5条 市長は、農業委員の候補者の推薦及び募集のための期間(以下「推薦等期間」という。)として、推薦及び募集を開始した日から24日以上の期間を設けるものとする。

2 市長は、前項の推薦及び募集に当たっては、推薦等期間、推薦及び応募に係る書類の提出方法その他必要な事項を公表するとともに、次に掲げる方法により農業者、農業者の組織する団体その他の関係者への周知に努めなければならない。

(1) 市報への掲載

(2) 市ホームページへの掲載

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当と認める方法

(被推薦者及び応募者の公表)

第6条 市長は、省令第6条第1号に規定する事項その他必要と認める事項を推薦等期間の中間及び終了後において、遅滞なく、市ホームページへの掲載その他適当な方法により公表するものとする。

(候補者の選定)

第7条 市長は、被推薦者及び応募者(以下「応募者等」という。)から農業委員の候補者を選考するときは、別に定める国分寺市農業委員会委員候補者検討委員会(以下「検討委員会」という。)に検討を求めるものとする。

2 市長は、検討委員会から検討の報告を受けたときは、当該報告の内容を踏まえ、応募者等の中から農業委員の候補者を決定するものとする。この場合において、市長は、応募者等に対し、選考の結果を通知するものとする。

(委員の補充)

第8条 市長は、農業委員の欠員が国分寺市農業委員会の委員の定数に関する条例(昭和29年条例第13号)に規定する定数の3分の1を超えた場合は、速やかに農業委員を補充するものとする。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第59号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

様式第1号(第4条関係)

(令和3年規則第59号・一部改正)

 略

様式第2号(第4条関係)

(令和3年規則第59号・一部改正)

 略

様式第3号(第4条関係)

(令和3年規則第59号・一部改正)

 略

国分寺市農業委員会委員の選任手続に関する規則

平成28年12月28日 規則第108号

(令和3年7月1日施行)