○国分寺市教育委員会統括課長の認定等に関する規程

平成29年3月31日

教委訓令第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、国分寺市教育委員会(以下「教育委員会」という。)における統括課長の認定等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「部長」とは、国分寺市教育委員会事務局処務規則(昭和34年教委規則第1号。以下「規則」という。)第3条(職の設置)第1項に規定する部長及び同条第3項に規定する担当部長をいう。

2 この規程において「課長」とは、規則第3条第1項に規定する課長及び同条第3項に規定する担当課長をいう。

(統括課長の認定)

第3条 教育委員会は、別に定める基準に基づき、課長の職にある者のうち、豊富な経験及び特に高度な知識を有する職員を統括課長に認定することができる。

(統括課長の役割)

第4条 統括課長に認定された職員は、課長の職責を担うとともに、部内の業務を調整し、部長を補佐する役割を担う。

(認定の取消し)

第5条 教育委員会は、別に定める基準に基づき、統括課長の認定を取り消すことができる。

(委任)

第6条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

国分寺市教育委員会統括課長の認定等に関する規程

平成29年3月31日 教育委員会訓令第3号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成29年3月31日 教育委員会訓令第3号