○国分寺市出張所設置条例施行規則

平成30年3月30日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、国分寺市出張所設置条例(平成29年条例第33号)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(分掌事務)

第2条 出張所の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 住民票の証明(記載事項証明を含む。)の交付に関すること。

(2) 戸籍の附票の交付に関すること。

(3) 戸籍の全部事項証明書及び個人事項証明書並びに証明書(受理証明書、届書記載事項証明書等を除く。)の交付に関すること。

(4) 印鑑証明の交付に関すること。

(5) 個人番号カードに係る暗証番号の再設定等に関すること。

(6) 個人番号カード用署名用電子証明書及び個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行等に関すること。

(7) 年金現況証明に関すること。

(8) 母子健康手帳の交付に関すること。

(9) 都営住宅入居者募集用紙の配布に関すること。

(10) 課税証明書及び非課税証明書の交付に関すること。

(11) 所得証明書の交付に関すること。

(12) 納税証明書の交付に関すること。

(13) 粗大ごみ処理券の交付に関すること。

(14) 指定収集袋の交付に関すること。

(15) 有償刊行物の販売に関すること。

(16) 証明手数料等の収納に関すること。

(17) 申請書等の受領に関すること。

(18) 図書の受渡し及び返却の取次ぎに関すること。

(令和3年規則第44号・令和5年規則第54号・一部改正)

(職員)

第3条 出張所に、必要に応じ、管理職員その他の職員を置くことができる。

(休日)

第4条 出張所の休日は、国分寺市の休日に関する条例(平成元年条例第2号)第1条に定めるとおりとする。

(開設時間)

第5条 出張所の開設時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

名称

開設時間

cocobunji市民サービスコーナー

午前8時30分から午後7時まで

国分寺市国立駅前市民サービスコーナー

午前8時30分から午後7時まで

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成30年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日から平成30年5月13日までの間における第5条の規定の適用については、同条中「

名称

開設時間

cocobunji市民サービスコーナー

午前8時30分から午後7時まで

国分寺市国立駅前市民サービスコーナー

午前8時30分から午後7時まで

」とあるのは、「

名称

開設時間

cocobunji市民サービスコーナー

午前8時30分から午後7時まで

」とする。

(令和3年規則第44号)

この規則は、令和3年5月1日から施行する。

(令和5年規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

国分寺市出張所設置条例施行規則

平成30年3月30日 規則第33号

(令和5年8月14日施行)

体系情報
第6編 市民生活/第1章 住民基本台帳・戸籍・印鑑
沿革情報
平成30年3月30日 規則第33号
令和3年4月20日 規則第44号
令和5年8月14日 規則第54号