○国分寺市出張所設置条例施行規則
平成30年3月30日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、国分寺市出張所設置条例(平成29年条例第33号)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(分掌事務)
第2条 出張所の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 住民票の証明(記載事項証明を含む。)の交付に関すること。
(2) 戸籍の附票の交付に関すること。
(3) 戸籍の全部事項証明書及び個人事項証明書並びに証明書(受理証明書、届書記載事項証明書等を除く。)の交付に関すること。
(4) 印鑑証明の交付に関すること。
(5) 個人番号カードに係る暗証番号の再設定等に関すること。
(6) 個人番号カード用署名用電子証明書及び個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行等に関すること。
(7) 年金現況証明に関すること。
(8) 母子健康手帳の交付に関すること。
(9) 都営住宅入居者募集用紙の配布に関すること。
(10) 課税証明書及び非課税証明書の交付に関すること。
(11) 所得証明書の交付に関すること。
(12) 納税証明書の交付に関すること。
(13) 粗大ごみ処理券の交付に関すること。
(14) 指定収集袋の交付に関すること。
(15) 有償刊行物の販売に関すること。
(16) 証明手数料等の収納に関すること。
(17) 申請書等の受領に関すること。
(18) 図書の受渡し及び返却の取次ぎに関すること。
(令和3年規則第44号・令和5年規則第54号・一部改正)
(職員)
第3条 出張所に、必要に応じ、管理職員その他の職員を置くことができる。
(休日)
第4条 出張所の休日は、国分寺市の休日に関する条例(平成元年条例第2号)第1条に定めるとおりとする。
(開設時間)
第5条 出張所の開設時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
名称 | 開設時間 |
cocobunji市民サービスコーナー | 午前8時30分から午後7時まで |
国分寺市国立駅前市民サービスコーナー | 午前8時30分から午後7時まで |
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成30年5月1日から施行する。
名称 | 開設時間 |
cocobunji市民サービスコーナー | 午前8時30分から午後7時まで |
国分寺市国立駅前市民サービスコーナー | 午前8時30分から午後7時まで |
」とあるのは、「
名称 | 開設時間 |
cocobunji市民サービスコーナー | 午前8時30分から午後7時まで |
」とする。
附則(令和3年規則第44号)
この規則は、令和3年5月1日から施行する。
附則(令和5年規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。