○国分寺市立アクティ・ココブンジ条例施行規則
令和元年7月3日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、国分寺市立アクティ・ココブンジ条例(令和元年条例第5号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(団体の登録)
第2条 国分寺市立アクティ・ココブンジ(以下「アクティ・ココブンジ」という。)を使用しようとするもので次に掲げるものは、別に定めるところにより、団体の登録をすることができる。
(1) 市内で市民活動を行う団体(次号に掲げるものを除く。)
(2) 市内の自治会、町内会、商店会及び管理組合(建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第3条(区分所有者の団体)又は第65条(団地建物所有者の団体)に規定する団体をいう。)
2 使用の申請の受付期間は、別表第1のとおりとする。ただし、市が主催する事業に使用する場合及び市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(令和2年規則第25号・旧第6条繰上)
(令和2年規則第25号・旧第7条繰上)
(使用の取消し等の申請)
第5条 使用承認書の交付を受けた者(以下「使用者」という。)が使用を変更し、又は使用を取り消そうとするときは、アクティ・ココブンジ施設使用変更・取消申請書(様式第4号。以下「変更等申請書」という。)に使用承認書を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、使用の変更は、1回を限度とする。
(令和2年規則第25号・旧第8条繰上)
(使用承認書等の提示)
第6条 使用者は、アクティ・ココブンジの使用に際し、使用承認書又は変更等承認書を提示しなければならない。
(令和2年規則第25号・旧第9条繰上)
(令和2年規則第25号・旧第10条繰上)
(1) 登録団体(第2条の規定により登録された団体をいう。以下同じ。)が使用するとき 免除
(2) 市が主催する事業に使用するとき 免除
(3) 国分寺市立学校設置条例(昭和39年条例第25号)に規定する学校が主催する事業に使用するとき 免除
(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校で市内に所在するもの(前号に規定する学校を除く。)が主催する事業に使用するとき 100分の30減額
(5) 障害者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条(身体障害者手帳)の規定による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条(精神障害者保健福祉手帳)の規定による精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号厚生事務次官通知)の規定による療育手帳の交付を受けている者をいう。以下この号において同じ。)、障害者を扶養する者又はこれらの者で構成する団体が主催する事業に使用するとき 100分の30減額
(6) その他市長が特に認める事業に使用するとき 100分の30減額又は免除
(1) 営利を目的とするもの
(2) 特定の政治団体の宣伝を目的とするもの
(3) 特定の宗教団体の布教又は宣伝を目的とするもの
(4) 当該団体の目的以外の目的によるもの
(令和2年規則第25号・旧第11条繰上)
(使用料の返還)
第9条 条例第9条(使用料の不返還)ただし書の規定により使用料を返還することができる場合及び額は、次のとおりとする。
(1) 使用者の責めによらない理由により施設を使用することができない場合 全額
(2) 施設の使用の開始までに使用の取消しの申請をした場合 全額
(3) 施設の使用の開始までに使用の変更の申請をした場合 既に納入した使用料の額と変更後の使用区分の使用料の額との差額
2 条例第9条ただし書の規定による使用料の返還を受けようとする者は、変更等申請書に必要な事項を記入し、使用承認書を添えて市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の規定による返還の申請を承認したときは変更等承認書により、承認しないときは変更等不承認書により、当該申請をした者に通知する。
(令和2年規則第25号・旧第12条繰上)
(令和2年規則第25号・旧第13条繰上)
(特別の設備等の申請)
第11条 条例第11条(特別の設備等の使用)の規定により使用者がアクティ・ココブンジに特別の設備をし、又は附属設備等以外の器具を使用するときは、使用申請書又は変更等申請書にその内容を記載した仕様書を添えて市長に提出し、承認を受けなければならない。
(令和2年規則第25号・旧第14条繰上)
(使用時間)
第12条 使用時間は、使用の承認をした使用区分とする。
2 使用時間の延長は、他の使用に支障のない場合に限り、承認する。
3 使用者が使用時間の延長をしようとするときは、変更等申請書に使用承認書を添えて、市長に提出しなければならない。この場合において、市長は、当該申請を承認したときは、変更等承認書により当該申請をした者に通知する。
(令和2年規則第25号・旧第15条繰上)
(使用回数の制限)
第13条 同一の使用者が使用の承認を受けることができる使用区分の数は、1月につき5以内とする。ただし、市が主催する事業に使用する場合及び市長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。
2 前項の使用区分の数は、午前、午後及び夜間の使用にあってはそれぞれ1とし、全日の使用にあっては3とする。
(令和2年規則第25号・旧第16条繰上)
(入場制限)
第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者については、アクティ・ココブンジへの立入りを拒み、又は退去を命ずることができる。
(1) 火薬類その他危険物を所持している者
(2) 公の秩序又は善良の風俗を乱すと認められる者
(3) 施設又は附属設備等を損傷するおそれのある者
(4) 騒音、振動又は臭気を発生させるおそれのある者
(5) 他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある者
(6) その他管理上支障があると認められる者
(令和2年規則第25号・旧第17条繰上)
(管理上の入室)
第15条 使用者は、係員が管理上の必要により使用する施設に入室する場合は、これを拒むことができない。
(令和2年規則第25号・旧第18条繰上)
(広告類の掲示等の禁止)
第16条 アクティ・ココブンジ(使用の承認を受けた施設内を除く。)においては、許可を受けた広告その他これに類するもの以外のものを掲示し、又は配布してはならない。
(令和2年規則第25号・旧第19条繰上)
(委任)
第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
(令和2年規則第25号・旧第20条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和元年9月2日から施行する。
附則(令和2年規則第25号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年6月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(国分寺市立アクティ・ココブンジ条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
3 第2条の規定による改正前の国分寺市立アクティ・ココブンジ条例施行規則第3条の規定によりされた予約の申込みに係る施設の使用の申請の受付期間については、第2条の規定の施行後も、なお従前の例による。
4 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の国分寺市立アクティ・ココブンジ条例施行規則の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(令和4年規則第77号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年2月1日から施行する。
附則(令和4年規則第90号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(令和2年規則第25号・全改、令和4年規則第77号・令和4年規則第90号・一部改正)
施設名 | 使用者区分 | 使用の申請の受付期間 |
会議室A | 登録団体 | 使用する日の属する月の4箇月前の初日から使用する日(夜間に使用する場合にあっては、使用する日の3日前)まで(土曜日及び休日を除く。)の間(国分寺市公共施設予約システムの利用に関する規則(平成29年規則第31号。以下「予約システム規則」という。)の規定による抽選により予約が確定したものにあっては使用する日の属する月の5箇月前の20日から使用する日の3日前まで、予約システム規則の規定による申込みの順序により予約が確定したものにあっては使用する日の属する月の4箇月前の初日から使用する日の3日前までの間) |
一般団体・個人 | 使用する日の10日前から使用する日(夜間に使用する場合にあっては、使用する日の3日前)まで(土曜日及び休日を除く。)の間(予約システム規則の規定による申込みの順序により予約が確定したものにあっては、使用する日の10日前から使用する日の3日前までの間) | |
会議室B | 登録団体 | 使用する日の属する月の2箇月前の初日から使用する日(夜間に使用する場合にあっては、使用する日の3日前)まで(土曜日及び休日を除く。)の間(予約システム規則の規定による申込みの順序により予約が確定したものにあっては、使用する日の属する月の2箇月前の初日から使用する日の3日前までの間) |
一般団体・個人 | 使用する日の属する月の4箇月前の初日から使用する日(夜間に使用する場合にあっては、使用する日の3日前)まで(土曜日及び休日を除く。)の間(予約システム規則の規定による抽選により予約が確定したものにあっては使用する日の属する月の5箇月前の20日から使用する日の3日前まで、予約システム規則の規定による申込みの順序により予約が確定したものにあっては使用する日の属する月の4箇月前の初日から使用する日の3日前までの間) |
備考
1 一般団体・個人とは、登録団体以外の団体又は個人が使用する場合をいう。
2 休日とは、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
3 条例第8条の規定により使用料の免除を受けることができる場合には、使用の申請の受付期間に土曜日及び休日を含むものとする。
別表第2(第7条関係)
(令和2年規則第25号・一部改正)
附属設備等の使用料
(単位 円)
種別 | 単位 | 使用料 |
移動型プロジェクター | 1台 | 1,000 |
移動型スクリーン | 1台 | 500 |
備考
1 使用料は、各使用区分ごとの単価とする。ただし、全日使用する場合は、2使用区分の使用料とする。
2 一の使用区分とそれに続く使用区分について使用の承認を受けた場合の中間時間については、使用料を徴収しない。
3 附属設備等を施設外へ持ち出すことは、禁止する。
様式第1号(第3条関係)
(令和2年規則第25号・一部改正)
略
様式第2号(第4条関係)
(令和2年規則第25号・一部改正)
略
様式第3号(第4条関係)
(令和2年規則第25号・一部改正)
略
様式第4号(第5条関係)
(令和2年規則第25号・一部改正)
略
様式第5号(第5条関係)
(令和2年規則第25号・一部改正)
略
様式第6号(第5条関係)
(令和2年規則第25号・一部改正)
略
様式第7号(第8条関係)
(令和2年規則第25号・一部改正)
略
様式第8号(第8条関係)
(令和2年規則第25号・一部改正)
略
様式第9号(第8条関係)
(令和2年規則第25号・一部改正)
略
様式第10号(第10条関係)
(令和2年規則第25号・一部改正)
略