○国分寺市立アクティ・ココブンジ自治会等の団体登録に関する要綱

令和元年7月12日

要綱第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国分寺市立アクティ・ココブンジ条例施行規則(令和元年規則第10号)第2条(団体の登録)の登録(同条第2号に掲げる団体に係るものに限る。以下「団体登録」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(団体登録の手続)

第2条 市長は、次に掲げる団体の代表者から団体登録の申込みがあったときは、当該団体の代表者にアクティ・ココブンジ使用団体登録等申込書(様式第1号。以下「団体登録等申込書」という。)を提出させるものとする。この場合において、団体登録等申込書には、当該団体の定款、規約又は会則(以下「定款等」という。)その他市長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(1) 市内で活動する自治会又は町内会であって、定款等を有しているもの

(2) 市内で活動する商店会(商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に規定する商店街振興組合、中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に規定する事業協同組合及びこれらに準じた法人格を有しない事業者の団体をいう。)であって、定款等を有しているもの

(3) 市内に所在する建築物等の管理組合(建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第3条(区分所有者の団体)又は第65条(団地建物所有者の団体)に規定する団体をいう。)であって、定款等を有しているもの

2 市長は、団体登録等申込書の提出があった場合において、団体登録を決定したときは、当該申込みがあった団体の登録を行い、アクティ・ココブンジ使用団体登録証(様式第2号。以下「登録証」という。)を当該決定を受けた団体の代表者に交付するものとする。

3 団体登録の有効期限は、市長が団体登録を行った日の属する年度の末日までとする。ただし、団体登録を行った日が1月1日から3月31日までの間である場合は、当該団体登録を行った日の属する年度の翌年度の末日までとする。

(登録証の譲渡等の禁止)

第3条 前条第2項の規定により登録証の交付を受けた団体(以下「登録団体」という。)は、当該登録証を譲渡し、又は貸与してはならない。

(団体登録の更新)

第4条 第2条第3項の有効期限の満了後引き続き登録団体としてアクティ・ココブンジを使用しようとするものは、市長が別に定める日までに団体登録の更新を受けなければならない。

2 第2条の規定は、団体登録の更新について準用する。ただし、同条第1項後段に規定する書類については、既に市長に提出されている当該書類の内容に変更が無いときは、その添付を省略することができる。

(登録事項の変更)

第5条 登録団体は、団体登録等申込書の記載事項又は団体登録等申込書に添付した定款等(以下「登録事項」という。)に変更があったときは、速やかに団体登録等申込書によりその旨を市長に届け出なければならない。この場合において、定款等に変更があったときは、当該変更に係る定款等を添付しなければならない。

(団体登録の廃止)

第6条 登録団体は、団体登録を廃止しようとするときは、速やかにその旨を団体登録等申込書により市長に届け出なければならない。

(団体登録の抹消)

第7条 市長は、登録団体が次の各号のいずれかに該当するときは、団体登録を抹消するものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により団体登録を受けたとき。

(2) 第3条の規定に違反したとき。

(3) 登録事項の変更に係る届出をしなかったとき。

(4) その他市長が登録団体として適当でないと認めるとき。

2 市長は、前項の規定により団体登録を抹消した場合は、速やかにアクティ・ココブンジ使用団体登録抹消通知書(様式第3号)により、当該登録団体の代表者に通知するものとする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和元年9月2日から施行する。

(準備行為)

2 市長は、この要綱の施行の日前においても、第2条に規定する団体登録の手続その他必要な準備行為に関し、必要な手続を行うことができる。

この要綱は、決裁の日から施行する。

様式 略

国分寺市立アクティ・ココブンジ自治会等の団体登録に関する要綱

令和元年7月12日 要綱第10号

(令和4年6月17日施行)