○国分寺市子どものインフルエンザ予防接種費用助成金交付規則

令和3年1月13日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、国分寺市子どものインフルエンザ予防接種事業実施規則(平成28年規則第98号。以下「実施規則」という。)第3条(事業の委託等)第2項に規定する実施医療機関(以下「事業実施医療機関」という。)以外の医療機関(以下「助成対象医療機関」という。)で予防接種を受けた子どもの保護者に対し、国分寺市子どものインフルエンザ予防接種費用助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「予防接種」とは、インフルエンザ(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条(定義等)第6項第1号に規定するインフルエンザをいう。)の予防接種をいう。

(対象者)

第3条 助成金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者の保護者とする。

(1) 実施規則第4条(接種回数)に規定する市長が定める期間内(以下「対象期間」という。)に助成対象医療機関で予防接種を受けた者

(2) 予防接種を受ける日において、生後6か月から9歳に達する日以後の最初の3月31日までにある者であって市内に住所を有するもの

(助成の回数及び助成額)

第4条 助成金の交付の対象となる予防接種の回数は、対象期間において2回(事業実施医療機関において予防接種を受けた場合にあっては、2回から当該予防接種を受けた回数を減じた回数)を限度とする。

2 助成金の額は、1回の予防接種について1,000円と予防接種に要した費用の額とを比較して、いずれか低い方の額を限度とする。

(交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者は、予防接種を受けた日から180日以内に、国分寺市子どものインフルエンザ予防接種費用助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 領収書その他の支払の事実が確認できる書類の写し

(2) 接種済証その他の予防接種を受けたことが確認できる書類

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付決定等)

第6条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、その結果を国分寺市子どものインフルエンザ予防接種費用助成金交付・不交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請をした者(以下「申請者」という。)に通知するものとする。

(交付決定の取消し等)

第7条 市長は、申請者が偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けた場合は、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、既に助成金が交付されているときは、期限を定めて当該助成金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

2 市長は、前項の規定による取消しをするときは、国分寺市子どものインフルエンザ予防接種費用助成金交付決定取消通知書兼返還請求書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行し、令和2年10月1日以後に行われた予防接種について適用する。

(施行前に予防接種を受けた者の保護者に係る特例)

2 施行日前に行われた予防接種に係る第5条の規定の適用については、同条中「予防接種を受けた日から」とあるのは、「この規則の施行の日から」とする。

(国分寺市子どものインフルエンザ予防接種事業実施規則の一部改正)

3 国分寺市子どものインフルエンザ予防接種事業実施規則の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

様式第1号(第5条関係)

 略

様式第2号(第6条関係)

 略

様式第3号(第7条関係)

 略

国分寺市子どものインフルエンザ予防接種費用助成金交付規則

令和3年1月13日 規則第1号

(令和3年1月13日施行)