○国分寺市一時預かり事業補助金交付規則
令和4年3月25日
規則第14号
国分寺市私立保育所一時保育事業補助規則(平成14年規則第44号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条第10号に規定する一時預かり事業等を実施する認可保育所等に対し、国分寺市一時預かり事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 認可保育所 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条第1項に規定する保育所であって、法第35条第4項に規定する認可を受けたものをいう。
(2) 幼稚園 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園をいう。
(3) 認定こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条(定義)第6項に規定する認定こども園をいう。
(4) 一般型一時預かり事業 一時預かり事業の実施について(平成27年7月17日付け27文科初第238号、雇児発0717第11号文部科学省初等中等教育局長、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長連名通知)別紙一時預かり事業実施要綱(以下「国要綱」という。)4実施方法の項(1)に規定する一般型により実施する事業をいう。
(5) 幼稚園型一時預かり事業 国要綱4実施方法の項(2)に規定する幼稚園型Ⅰにより実施する事業をいう。
(6) 余裕活用型一時預かり事業 国要綱4実施方法の項(4)に規定する余裕活用型により実施する事業をいう。
(7) 都単独型一時預かり事業 東京都一時預かり事業・定期利用保育事業実施要綱(平成7年10月23日付け7福子推第276号。以下「都要綱」という。)第3対象事業の項1に規定する都単独型一時預かり事業により実施する事業をいう。
(補助対象事業等)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)、補助対象者及び補助金額は、別表のとおりとする。
2 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する経費とする。
(交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ市長と協議の上、市長が別に定める日までに、国分寺市一時預かり事業補助金交付申請書(様式第1号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)に必要な条件を付すものとする。
(1) 補助対象事業の内容を変更するとき。
(2) 補助対象事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
(3) その他市長が必要と認めるとき。
(実績報告)
第7条 補助事業者は、補助対象事業が完了したとき又は交付決定に係る会計年度が終了したときは、市長が別に定める日までに、国分寺市一時預かり事業補助金実績報告書(様式第7号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(補助金の請求)
第9条 補助事業者は、補助金の交付を請求するときは、市長が別に定める日までに国分寺市一時預かり事業補助金交付請求書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の全部又は一部を使用しなかったとき。
(4) 交付決定の内容若しくはこれに付した条件又はこの規則の規定に違反したとき。
(5) その他市長が必要と認めるとき。
2 市長は、前項の規定により交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について既に補助金を交付しているときは、期限を定めて補助金の返還を命ずるものとする。
3 市長は、補助事業者が市長の承認を得て取得財産を処分し、収入を得たと認めるときは、交付した補助金に相当する額を返還させることができる。
(書類の保管)
第11条 補助事業者は、補助対象事業に係る収支明細書その他の関係書類を当該補助対象事業完了の日の属する会計年度の終了後5年間保管しなければならない。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則 抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の国分寺市一時預かり事業補助金交付規則の規定は、令和4年度以後の補助金の交付について適用し、令和3年度以前の補助金の交付については、なお従前の例による。
(国分寺市子ども・子育て支援法に係る費用の支弁に関する規則の一部改正)
3 国分寺市子ども・子育て支援法に係る費用の支弁に関する規則(平成28年規則第51号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表(第3条関係)
補助対象事業 | 補助対象者 | 補助金額 |
1 一般型一時預かり事業 | 主として保育所等に在籍していない市内に居住する児童に対し、一般型一時預かり事業を実施する市内の認可保育所又は幼稚園の設置者であって、法第34条の12第1項に規定する届出を行ったもの | 子ども・子育て支援交付金の交付について(平成28年7月20日付け府子本第474号)別紙子ども・子育て支援交付金交付要綱(以下「子ども・子育て支援金交付要綱」という。)別紙一時預かり事業の項1(1)ア、エ及び2に規定する基準額と補助対象経費の実支出額のいずれか低い額(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。) |
2 余裕活用型一時預かり事業 | 主として保育所等に在籍していない市内に居住する児童に対し、余裕活用型一時預かり事業を実施する市内の認可保育所の設置者であって、法第34条の12第1項に規定する届出を行ったもの | 子ども・子育て支援金交付要綱別紙一時預かり事業の項1(4)及び2(1)に規定する基準額と補助対象経費の実支出額のいずれか低い額(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。) |
3 幼稚園型一時預かり事業 | 幼稚園又は認定こども園に在籍し、教育に係る標準的な1日当たりの時間の前後又は長期休業日等に保育が必要となる市内に居住する児童に対し、幼稚園型一時預かり事業を実施する幼稚園又は認定こども園の設置者であって、法第34条の12第1項に規定する届出を行ったもの | 東京都幼稚園型一時預かり事業(子ども・子育て支援交付金による幼稚園型一時預かり事業)運営費等補助金交付要綱(平成28年1月19日付け27生私振第1162号生活文化局長決定)第8に規定する補助金の額の算定により算出した額と補助対象経費の実支出額のいずれか低い額(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。) |
4 都単独型一時預かり事業 | 家庭において保育を受けることが一時的に困難となった市内に居住する児童に対し、都単独型一時預かり事業を実施する市内の認可保育所(一般型一時預かり事業の設備基準を満たす専用の保育室等を確保できないものに限る。)の設置者であって、都要綱第4の1に規定する届出を行ったもの | 一時預かり事業・定期利用保育事業費補助金交付要綱(平成30年12月10日付け30福保子保第4563号)別表(1)に規定する補助基準額と補助対象経費の実支出額のいずれか低い額(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。) |
様式第1号(第4条関係)
略
様式第2号(第5条関係)
略
様式第3号(第5条関係)
略
様式第4号(第6条関係)
略
様式第5号(第6条関係)
略
様式第6号(第6条関係)
略
様式第7号(第7条関係)
略
様式第8号(第8条関係)
略
様式第9号(第9条関係)
略
様式第10号(第10条関係)
略