○国分寺市職員の定年等に関する条例施行規則

令和4年12月26日

規則第79号

(趣旨)

第1条 この規則は、国分寺市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理監督職勤務上限年齢による降任)

第2条 任命権者は、条例第7条(他の職への降任を行うに当たって遵守すべき基準)に規定する他の職への降任を行う場合には、職員に対し、その旨を明示した発令通知書等を交付するものとする。

(定年前再任用)

第3条 条例第8条(定年前再任用短時間勤務職員の任用)の規則で定める情報は、定年前再任用(同条の規定により採用することをいう。以下この条及び次条において同じ。)をされることを希望する者についての次に掲げる情報とする。

(1) 人事評価の結果その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

(2) 定年前再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他定年前再任用を行う職の職務遂行上必要な事項

2 任命権者は、定年前再任用を行う場合には、職員に対し、その旨を明示した発令通知書等を交付するものとする。

(職務内容等)

第4条 任命権者は、各職場において公務の能率的な運用が確保されるよう留意しつつ、定年前再任用をされる者の知識及び経験を活用できるよう、職務内容及び勤務形態を決定する。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(暫定再任用)

2 国分寺市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年条例第22号。以下「改正条例」という。)附則第2項、第3項、第7項及び第8項の規則で定める情報は、これらの規定に規定する者についての次に掲げる情報とする。

(1) 人事評価の結果その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

(2) 暫定再任用(改正条例附則第2項、第3項、第7項又は第8項の規定により採用することをいう。以下この項から第5項までにおいて同じ。)を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他暫定再任用を行う職の職務遂行上必要な事項

3 改正条例附則第6項又は第9項において準用する改正条例附則第6項に規定する職員の同意は、書面によって行うものとする。

4 任命権者は、暫定再任用を行う場合又は改正条例附則第4項又は第9項において準用する改正条例附則第4項の規定により任期を更新する場合には、職員に対し、その旨を明示した発令通知書等を交付するものとする。

(職務内容等)

5 第4条の規定は、暫定再任用を行う場合について準用する。

(改正条例附則第17項の規則で定める短時間勤務の職、規則で定める者及び規則で定める定年前再任用短時間勤務職員)

6 改正条例附則第17項の規則で定める短時間勤務の職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(令和7年4月1日、令和9年4月1日、令和11年4月1日及び令和13年4月1日をいう。以下この項から第8項までにおいて同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における定年相当年齢(改正条例による改正後の国分寺市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第13号。以下「新条例」という。)第8条に規定する短時間勤務の職(以下この項から第8項までにおいて「短時間勤務の職」という。)を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における新条例第3条に規定する定年をいう。以下この項から第8項までにおいて同じ。)が基準日の前日における定年相当年齢を超える短時間勤務の職(当該職に係る定年相当年齢が新条例第3条に規定する定年であるものに限る。)とする。

(1) 基準日以後に新たに設置された短時間勤務の職

(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職

7 改正条例附則第17項の規則で定める者は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る定年相当年齢に達している者とする。

8 改正条例附則第17項の規則で定める定年前再任用短時間勤務職員は、附則第6項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る定年相当年齢に達している定年前再任用短時間勤務職員(改正条例附則第17項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。)とする。

(国分寺市職員の再任用に関する条例施行規則の廃止)

9 国分寺市職員の再任用に関する条例施行規則(平成14年規則第8号)は、廃止する。

国分寺市職員の定年等に関する条例施行規則

令和4年12月26日 規則第79号

(令和5年4月1日施行)