市報に広告を掲載しませんか

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号 1030362  更新日  令和6年4月17日

市報に広告を掲載しませんか

事業者の皆さまへ

市報は月2回、毎号約72,000部発行し、事業所を含む全世帯に配布しています。
市民アンケートの結果では、約8割の方が市報を読んでおり、高い広告効果が見込まれる媒体です。
料金など詳しくは、広告代理店へ直接お問い合わせください。

 

掲載場所
市報2面の下部
広告サイズ
縦42mm×横78mm(注釈)増枠も可能
フルカラー
広告の種類および範囲

掲載することができる広告は、次のいずれにも該当しないものとします。

(1) 法令に違反するもの

(2) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれのあるもの

(3) 政治活動又は宗教活動に関するもの

(4) 個人、団体等の意見広告に関するもの

(5) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)

 第2条(用語の意義)に掲げる営業に該当するもの

(6) 誇大表示、不当表示その他表現方法等が不適当なもの

(7) 偏見又は差別を生じさせるおそれのあるもの

(8) その他市長が適当でないと認めるもの

お申し込み・お問い合わせ

株式会社ジチタイアド(福岡県福岡市中央区薬院1-14-5 MG薬院ビル7F)

電話(092)716-1401
メールアドレス br-syutoken@zaigenkakuho.com

PDF形式のファイルをご利用するためには、「Adobe(R) Reader」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。

このページに関するお問い合わせ

政策部 市政戦略室 広報担当
電話番号:042-325-0111(内線:410) ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。