【7万円給付金】住民税均等割のみ課税世帯支援給付金の追加給付について
制度概要
エネルギー・食料品価格等の物価高騰対策として、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯に対して給付金を追加給付します。
市では、独自事業として令和5年度住民税均等割のみ課税世帯に対し、1世帯当たり3万円を支給しているため、今回の追加給付において、1世帯当たり7万円を給付することで合計10万円給付します。
なお、本給付金は、非課税世帯向けの給付金ではありません。
給付対象となる世帯
住民税均等割のみ課税世帯
基準日(令和5年12月1日)時点で、国分寺市に住民登録があり、次のいずれかに該当する世帯
(1)世帯全員が令和5年度住民税均等割のみ課税者の世帯
(2)令和5年度住民税が均等割のみ課税者と均等割非課税者で構成される世帯
ただし、令和5年度分の住民税所得割が課税されている方の扶養親族のみの世帯は対象となりません。
住民税均等割のみ課税の対象者とは
「均等割」が課税で「所得割」が非課税の方です。
均等割のみ課税の方は「税額決定(納税)通知書」または「課税証明書」に記載されている「所得割」の額が0円になっています。
(注釈)国分寺市の均等割額は5,000円(市民税3,500円、都民税1,500円)です。
住民税はその年の1月1日の住所地で課税されます。
給付額
1世帯当たり7万円
受給方法
1.令和5年1月1日以前より本市に居住している世帯
3月5日より順次、お知らせを発送しています。
はがきが届いた世帯
原則、手続きは必要ありません。必ず内容のご確認をお願いします。
確認書が届いた世帯
必要事項を記入し返送してください。
ただし、世帯の中に、令和5年1月2日以降に転入した方がいる場合は、確認書が届かないため下記2をご参照ください。
2.令和5年1月2日以降本市に転入した方がいる世帯
申請書の提出が必要です。
申請書を印刷いただき、必要事項を記入・必要書類を同封のうえ、郵送で提出してください。
申請書の郵送を希望する方はコールセンターにご連絡ください。
【送付先】
185-8501
東京都国分寺市戸倉1-6-1
国分寺市役所 住民税均等割のみ課税世帯支援給付金担当 行
申請期限
確認書・申請書の提出期限
令和6年8月30日(金曜日) 必着
支給時期
はがきが届いた世帯
はがきに記載された振込日に振り込まれます。
確認書・申請書を提出した世帯
市で受付・審査後、2~3週間ほどで振り込まれます。
記載内容や添付書類に不備があった場合は個別にご連絡します。
その他
本給付金は、課税および差押等の対象から除外されています。(物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律(令和五年法律第八十一号)
お問い合わせ先
市臨時特別給付金コールセンター
042-325-0263
8時30分から午後5時
土曜日・日曜日・祝日を除く
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このページに関するお問い合わせ
国分寺市役所
電話番号:042-325-0111(代表)
〒185-8501 東京都国分寺市戸倉1-6-1