事業資金融資あっせん

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ページ番号 1002836  更新日  令和5年4月1日

小口事業資金融資あっせん

 この制度は市内の事業者の方の事業育成と振興を図るために、必要とする事業資金を有利な条件で利用できるように設けられた低利の事業資金融資あっせん制度です。市と契約している取扱い特定金融機関にあっせんを行い、融資の決定後は利息の一部を負担し、保証協会等にお支払いになる信用保証料の2分の1(創業資金のかたは全額)を申請により補助します。

小口事業資金融資制度

資格要件

法人の場合

運転資金、設備資金、創業資金共通

(1) 登記上の本店所在地が市内にあること(創業資金は予定も含む)


(2) 資本金1,000万円以下であること

 

(3) 東京信用保証協会の保証が得られること


(4) 市税を完納していること


(5) 現在この制度を利用していないこと(保証人も含む)

 

(6) 他市の類似融資制度を利用していないこと

 

個人の場合

(1) 資金種別により下記のとおり要件が異なります。
運転資金
市内または隣接市に1年以上お住まいで、市内で同一事業を1年以上営んでいること、または、市内に1年以上お住まいで、隣接市で同一事業を1年以上営んでいること
(注釈)隣接市は立川市、府中市、小金井市、小平市、国立市です
設備資金
市内または隣接市に1年以上お住まいで、市内で同一事業を1年以上営んでいること
創業資金
市内で事業を営む予定、または、営んでいること


(2) 従業員20人以下であること(商業・サービス業は10人以下)

 

(3) 東京信用保証協会または東京都農業信用基金協会の保証が得られること

 

(4)から(6)は法人の場合と同じ

融資の内容

融資限度額
運転資金:500万円
設備資金:600万円(運転・設備併用700万円)
創業資金:500万円(創業前は自己資金内)
償還方法
元金均等月賦償還で200万円までは3年以内、200万円を超えるものは6年以内(据置により2か月延長可)
保証料の補助
2分の1(創業資金は全額)
利率
全体利率1.975%(ご本人負担0.2%、市負担1.775%)

提出書類

法人の場合

(1) 申込書
(2) 履歴事項全部証明書(原本)
(3) 市税完納証明書(原本)
(4) 見積書(設備資金のみ、コピー可)
(5) 図面・カタログ・写真等(設備資金のみ、コピー可)
(6) 事業計画書(創業資金のみ)
(7) 委任状(代理申込のみ)

(8) その他必要と認める書類

個人の場合
(1) 申込書
(2) 住民票(本籍続柄あり、全部の写し、原本)
(3)から(8)は法人の場合と同じ

代理申込

委任状(市様式)の提出により代理申込が可能です。

代理人となれるかた

  • 法人のかた 役員または従業員
  • 個人のかた 親族または従業員
  • 共通    特定金融機関

申込書・パンフレット

申込書一式は、経済課窓口にあります。または下記からダウンロードできます。

小口事業資金(小口零細)融資制度

資格要件

 上記「小口事業資金融資制度」の要件に加え、従業員数が、製造業など20人以下(商業・サービス業5人以下)で、当制度融資額と既存の全国の保証協会の保証残高(根保証においては融資極度額)が2,000万円以下である事業者のかた

(注釈)中小企業信用保険法の改正により、平成30年4月1日から保証協会の保証残高要件が1,250万円から2,000万円に引き上げられました。

融資限度額、償還方法、提出書類

 融資限度額、償還方法、提出書類は、全て上記「小口事業資金融資制度」と同じです。

 こちらの制度は、平成19年10月1日より導入された「責任共有制度」の対象外メニューとなり、信用保証協会100%保証が適用されます。

「責任共有制度」とは

 信用保証協会を保証人とする保証付き融資は、平成19年10月1日の保証申込み受付分から信用リスクの2割相当を金融機関も負担することになりました。なお、責任共有制度の詳細については、東京信用保証協会(電話03-3272-2251)へお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 経済課 経済振興係
電話番号:042-325-0111(内線:396) ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。