建築確認申請等に先立つ届出書

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ページ番号 1002251  更新日  令和6年2月7日

 市内の建築行為にあたっては、国分寺市まちづくり条例(以下「条例」といいます。)第40条の規定により、建築確認申請を行なう前に、まちづくり部まちづくり推進課へ建築確認申請等に先立つ届出書を提出する必要があります。建築確認申請1件につき1通の届出が必要となります。詳しくは下記添付ファイルをご覧ください。

 条例第41条に規定する開発事業の手続きを行なった場合、建築確認申請等に先立つ届出書の提出は不要となります。ただし、宅地造成の開発事業で手続きを行なった後に、建築を行なう場合は、建築確認申請等に先立つ届出書の提出が必要です。その際は、条例第52条に基づく協定書の写し、土地利用計画図、緑化計画図を添付してください。

 なお、国3・2・8号線沿道地区など、地区整備計画が定められている地域での建築行為の際は、行為着手の30日前までに別途、地区計画の区域内における届出書の提出が必要となります。
 詳細については、国分寺市まちづくり部まちづくり推進課へお問い合わせください。

<本届出書の郵送受付について>
 建築確認申請等に先立つ届出書は、郵送でも受付しています。
 資料を送付する際は、同封資料に不足がないようご注意のうえ、追跡確認できる郵便方法を利用するようお願いします。
 また、郵送等で提出される際は、受取の有無のトラブルが生じないよう事前にまちづくり部まちづくり推進課開発事業担当(内線456)までご連絡をお願いします。

郵送先
〒185-8501 東京都国分寺市戸倉1-6-1
国分寺市役所まちづくり部まちづくり推進課開発事業担当宛

(注意)本届出書の受付印を押印した表紙の写しの提供をご希望される方は、返信用の切手及び封筒(宛先をご記入ください。)をご用意ください。

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このページに関するお問い合わせ

まちづくり部 まちづくり推進課 開発事業担当
電話番号:042-325-0111(内線:457・459) ファクス番号:042-324-0160
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。