まちづくり条例と関連基準

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ページ番号 1002248  更新日  令和6年1月17日

国分寺市まちづくり条例について

国分寺市まちづくり条例とは

 国分寺市では、市民の福祉を高め、豊かな緑と水と文化財にはぐくまれた安全で快適なまちづくりの実現を目指し国分寺市まちづくり条例(平成16年6月24日公布、平成17年1月1日施行)を制定しました。本条例では、市の特性を生かしたまちづくりの仕組み、開発事業に伴う手続、土地利用に関する基準、都市計画法の規定に基づく都市計画の手続などを定めています。

 条例および施行規則の概要や条文については、以下のPDFファイルをご覧ください。

協働のまちづくり及び秩序あるまちづくりの手続を開始するかた

まちづくり条例に基づく開発事業の手続を開始するかた

緑と水のまちづくり協力金の単価について

国分寺の緑と湧水は、恋ヶ窪緑地、西恋ヶ窪緑地などの公有化によりその永続性が確保され、新しい開発事業においては、こうした緑や水などの恩恵を享受することになります。平成16年6月に国分寺市まちづくり条例(以下「条例」といいます。)の制定以降も、緑地の取得、保存樹林地の奨励金、湧水周辺の整備や調査などを進めており、こうした状況変化を踏まえ、緑と水のまちづくり協力金の単価を次のとおり設定しています。

1戸当たりの単価 150,000円

公園整備協力金に関する施設整備費の単価について

国分寺市まちづくり条例(平成16年条例第18号)第70条第3項の規定に基づき, 公園整備協力金に関する施設整備費の単価を次のとおり設定しています。

1平方メー トル当たりの単価 38, 000円

開発区域の周辺に以下の(1)から(3)のいずれかの公園が存在する場合であって、市長が適当と認めるときは、公園等の整備に代えて、別表第7に定めるところにより公園整備協力金を支払うことができます。ただし、都市計画法第29条の規定による許可が必要な開発行為の場合は、公園等の整備が必要であり、公園整備協力金の支払いに代えることはできません。

(1) 国分寺市立公園条例(平成4年条例第24号)に定める市立公園

(2) 国分寺市立歴史公園条例(平成15年条例第4号)に定める国分寺市立歴史公園

(3) 都市公園法(昭和31年法律第79号)に定める都市公園(設置者が市であるものを除く。)

公園整備協力金=近傍類似の土地の固定資産評価額を参考にして市長が定める単価×公園等整備面積+市長が告示する施設整備費の単価×公園等整備面積

関連基準について

国分寺市ワンルーム建築物に関する基準

 まちづくり条例別表第3の11の項の規定に基づき、ワンルーム建築物および管理について必要な基準を定めています。
 ワンルーム建築物は、共同住宅、長屋及び寄宿舎のうち、1区分の面積が40平方メートル以下のものを指します。1区分の最低面積、管理人室の設置、入居者の規約などを定めています。

国分寺市まちづくり条例施行規則における道路の隅切りの基準

 まちづくり条例施行規則別表第3の1の項第5号イに定める道路の隅切りの基準について定めています。

国分寺駅周辺の道路および道路構造の制定

 まちづくり条例施行規則別表第3の1の項第5号アに定める国分寺駅周辺の道路および道路構造の制定について定めています。

反射材の付いた車止め及び道路予定地であることの表示に関する整備基準

 まちづくり条例施行規則別表第3の1の項第3号アに定める反射材の付いた車止め及び道路予定地であることの表示について定めています。
この基準は、令和5年4月1日から適用します。

開発事業の手続関係

国分寺市まちづくり条例に係る開発事業手続要領

開発事業に係る手続要領です。

手続の関係窓口

 開発事業に必要な手続の関係窓口の一覧表です。

開発事業協議会の開催日程について

 開発事業事前協議書や開発事業申請書を提出いただいた後,月2回開催の開発事業協議会で,計画内容について審議します。

 開催予定日及び資料提出期限については,以下のファイルのとおりです。 締切日を過ぎて提出されたものは,次回の開発事業協議会への付議になりますのでご注意ください。開催日が変更になる場合がありますが,締切日の変更はありません。

関連情報

まちづくり条例に係る申請書のダウンロード

手続の際には、以下の申請書をご使用ください。

国分寺崖線について

 国分寺崖線区域とは,「国分寺市緑の基本計画」に定められた緑化重点地区の1つである「国分寺崖線保全・整備地区」で,商業地域等を除いた,まちづくり条例で定める区域(第2条第2号,別表第1)のことです。

 当該区域では,緑地・湧水等の優れた自然環境を保全するため,独自の開発基準等を定め,環境共生型の土地利用を目指しています。

国分寺市まちづくり白書

 まちづくり条例第87条第1項の規定に基づき、国分寺市のまちづくりに関する施策その他の国分寺市のまちづくりの状況についてまとめた「国分寺市まちづくり白書」を以下のPDFファイルで掲載します。

 この白書は、平成17年1月1日から平成23年7月31日までの6年7か月を調査対象期間とし、平成23年8月1日条例改正前の状況をまとめたものです。

まちづくり条例運用報告書

 まちづくり条例の運用状況について、下記PDFファイルにて掲載しています。

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このページに関するお問い合わせ

まちづくり部 まちづくり推進課 開発事業担当
電話番号:042-325-0111(内線:457・459) ファクス番号:042-324-0160
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。