風営法改正に伴う地区計画の変更(国分寺駅北口地区)
地区計画の変更
国分寺駅北口地区では、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法」)の規定を引用して建築物等の用途の制限を定めております。これは、健全でにぎわいが連続する商店街を形成するため、一定の建築を制限しているものです。
このたび、風営法が平成28年6月23日に改正されました。これに伴い、法改正後も、法改正前と同様の制限内容に整理を行う必要があるため、国分寺駅北口地区地区計画を変更しました。
- 告示
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平成28年8月23日(火曜日)
- 都市計画の種類
- 国分寺都市計画地区計画(国分寺駅北口地区地区計画)
- 都市計画を定める土地の区域
- 国分寺市本町2丁目及び本町3丁目各地内
- 縦覧場所
- まちづくり計画課(市役所第2庁舎2階)
風営法の改正概要
ダンスをめぐる国民の意識の変化等を踏まえ、客にダンスをさせる営業について、その一部を風俗営業から除外するとともに、営業の形態に応じた規制を行うなど、風営法第2条第1項各号に規定する風俗営業の定義が変更されます。
- 第1号「キャバレー」等と第2号「待合」等が統合
- 第3号「ナイトクラブ」等が「低照度飲食店」や「特定遊興飲食店営業」などに変更
- 第4号「ダンスホール」等が風営法規制対象から除外
- 第6号~第8号が、それぞれ第3号~第5号に変更
都市計画の案についての意見書に対する見解書の縦覧(終了しました)
都市計画の案の縦覧期間において,案についての意見書が提出されました(1通)。
国分寺市まちづくり条例に基づき,意見書に対する見解書を作成し,以下のとおり縦覧いたします。
- 縦覧場所の公告
-
平成28年8月8日(月曜日)
- 見解書の縦覧期間
- 公告の日の翌日から平成28年8月22日(月曜日)
- 縦覧場所
- 都市企画課(市役所第2庁舎2階)
都市計画の案の公告・縦覧・意見書の提出(終了しました)
案の公告・縦覧
都市計画法及び国分寺市まちづくり条例に基づき,地区計画の変更(案)の公告・縦覧を行います。
- 案の公告
- 平成28年7月1日(金曜日)
- 案の縦覧期間
- 公告の日の翌日から平成28年7月22日(金曜日)まで
- 縦覧場所
- 都市企画課(市役所第2庁舎2階)
案の内容について
5月17日から5月30日まで縦覧いたしました原案を変更することなく,都市計画の案として決定いたしました。
説明会の開催
案について,説明会を開催します。
- 日時
- 平成28年7月13日(水曜日) 午後6時30分から
- 場所
- 国分寺Lホール(南町3-20-3 駅ビル8階)Aホール
意見書の提出について
案についてご意見がある場合は,意見書を提出することができます。
- 期間
-
公告の日の翌日から平成28年7月22日(金曜日)まで(当日消印有効)
- 方法
- 住所・氏名・名称・案に関する意見を明記し,郵送,Eメール,ファクスまたは直接持参
- 郵送
- 〒185-8501 国分寺市都市建設部都市企画課(市役所第2庁舎2階)
- Eメール
- toshikikaku@city.kokubunji.tokyo.jp
- ファクス
- 042-324-0160
都市計画の原案の公告・縦覧・意見書の提出(終了しました)
原案の公告・縦覧
都市計画法および国分寺市まちづくり条例に基づき、地区計画の変更(原案)の公告・縦覧を行います。
- 原案の公告
-
平成28年5月16日(月曜日)
- 原案の縦覧期間
- 公告の翌日から平成28年5月30日(月曜日)まで
- 縦覧場所
- 都市企画課(市役所第2庁舎2階)
説明会の開催(関係権利者対象)
原案について、関係権利者を対象に、説明会を開催します。
- 日時
- 平成28年5月23日(月曜日) 午後6時30分から
- 場所
- 国分寺Lホール(南町3-20-3 駅ビル8階)Aホール
意見書の提出について(関係権利者対象)
原案についてご意見がある場合は、意見書を提出することができます。
- 期間
- 公告の日の翌日から平成28年6月6日(月曜日)まで(当日消印有効)
- 方法
- 住所・氏名・名称・原案に関する意見を明記し、郵送、Eメール、ファクスまたは直接持参
- 郵送
-
〒185-8501 国分寺市都市建設部都市企画課(市役所第2庁舎2階)
- Eメール
- toshikikaku@city.kokubunji.tokyo.jp
- ファクス
- 042-324-0160
(注釈)関係権利者とは
関係権利者とは、都市計画法及び都市計画法施行令に定められた、土地の所有者その他利害関係を有する者(地区計画等の案に係る区域内の土地について対抗要件を備えた地上権若しくは賃借権又は登記した先取特権,質権若しくは抵当権を有する者及びその土地若しくはこれらの権利に関する仮登記,その土地若しくはこれらの権利に関する差押えの登記又は土地に関する買戻し特約の登記の登記名義人)のことを指します。
関係権利者に対しては、市より地区計画の変更に関して、別途ご案内をお送りしております。
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このページに関するお問い合わせ
まちづくり部 まちづくり計画課 計画担当
電話番号:042-325-0111(内線:356・449・454・455) ファクス番号:042-324-0160
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