障害を理由とする差別の解消の推進

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ページ番号 1013330  更新日  令和3年5月18日

平成28年4月1日から障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(以下「障害者差別解消法」といいます)が施行されました

障害者差別解消法とは

 障害者差別解消法は、国や市区町村といった行政機関や会社などの民間事業者での「障害を理由とする差別」をなくすために制定された法律です。

 すべての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生できる社会をつくることを目的としています。

「障害を理由とする差別」とは

 障害を理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような行為をいいます。(不当な差別的取扱い)

 また、障害のある方から何らかの配慮を求める意思の表明(注釈1)があった場合には、負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁(注釈2)を取り除くために必要で合理的な配慮(合理的配慮)を行うことが求められます。こうした配慮を行わないことで、障害のある方の権利利益が侵害される場合も、差別にあたります。

注釈1 本人の意思表明が困難な場合には,その家族や介助者などが本人を補佐して意思の表明をすることもできます。

注釈2 社会的障壁とは、障害のある人にとって日常生活や社会生活を送る上で障壁となるような, 社会における事物(通行,利用しにくい施設,設備など),制度,慣行(障害のある方の存在を意識していない慣習や文化など),観念(障害のある方への偏見など)などのことです。

国・地方公共団体等と民間事業者とのちがい
  不当な差別的取扱い 障害者への合理的配慮
国・地方公共団体等 不当な差別的取り扱いが禁止されます。 合理的配慮を行わなければなりません。
民間事業者(会社やお店など) 不当な差別的取り扱いが禁止されます。 合理的配慮を行うよう努めなければなりません。

法の対象範囲

対象となる障害者

身体障害、知的障害、精神障害(発達障害及び高次脳機能障害を含む。)その他の心身の機能の障害(難病に起因する障害を含む)がある人のうち、障害及び社会的障壁によって継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にある人が対象となり、障害者手帳を持っている人に限られません。

対象となる分野

日常生活及び社会生活全般が対象となります(雇用の分野における差別については,この法律とは別に,障害者の雇用の促進等に関する法律(障害者雇用促進法)の定めるところによります)。

Q:日常生活の中で個人的に障害のある方と接するような場合も,この法律の対象になるのでしょうか?

 A:この法律では,国の行政機関や地方公共団体,民間事業者などを対象にしており(民間事業者には,個人事業主やNPO等の非営利事業者も含みます),一般の方が個人的な関係で障害のある方と接するような場合や,個人の思想,言論といったものは対象にしていません。

 一方で,障害者差別については,障害に関する知識・理解の不足などによる面が大きいと考えられます。差別のない社会の実現に向け,一般の方も含め ,法の趣旨や内容を理解すること,また,障害に関する理解を深めることは大変重要であり, 啓発活動を通じて, 法の趣旨について周知を図り,差別の解消を推進していきます。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 障害福祉課 計画係
電話番号:042-325-0111(内線:521) ファクス番号:042-324-6831
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。