国分寺市議会災害対応マニュアル

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ページ番号 1014897  更新日  令和2年10月22日

国分寺市議会災害対応マニュアル

内容

平成28年11月24日 議会運営委員会決定

平成29年2月15日 議会運営委員会一部改正

令和元年8月29日 国分寺市議会災害対応規程一部改正

令和2年7月20日 国分寺市議会災害対応規程一部改正

1 目的

このマニュアルは、国分寺市内において大規模な災害が発生した場合に、被害の拡大防止と災害復旧に寄与するため、国分寺市議会(以下「市議会」という。)及び国分寺市議会議員(以下「議員」という。)がどのように対応すべきか、以下の考え方に基づき、共通の認識を持ち、迅速かつ適切な行動が図れるよう定めるものである。

(1) 市議会は、状況に応じた必要な体制を整備するとともに、執行機関が災害対応に全力で専念し、応急活動を円滑に実施できるよう必要な協力を行う。

(2) 国分寺市議会議長(以下「議長」という。)は、国分寺市災害対策本部(以下「災対本部」という。)が設置されたときは、国分寺市議会災害対策支援本部(以下「支援本部」という。)を設置し、議員へ適切な情報の提供を行うとともに、議員から地域の情報収集に努める。また、状況の確認と必要な対応を行うため、支援本部から災対本部へ要請等を行う。

(3) 議員は、地域における被害状況の把握に努めるとともに、市民の安全確保と応急対応等に最大限努力するとともに、市民へ適切な情報提供を行う。

 

2 大規模災害の判断基準

大規模な災害の判断基準は、以下のとおりとする。

a. 市内で震度5弱以上の地震が発生した場合。
b. 大雨、暴風等により市の複数地域に災害が発生し、災対本部が設置された場合。
c. その他重大な災害が発生し、災対本部が設置された場合。

【安否の連絡先】 令和2年9月現在
電話(議会事務局) 別掲、 災害用スマホ(議会事務局長) 別掲
ファクス(議会事務局) 別掲、 Eメール(議会事務局)  別掲
携帯電話(議会事務局長) 別掲、 携帯電話(議会事務局次長)  別掲

 

3 災害時の対応

【初動期】(災害発生時から概ね24時間が経過するまで)

(1) 本会議及び委員会(以下「会議等」という。)開会中の対応

a. 議長又は委員長は、直ちに会議等を休憩又は散会し、状況に応じて議会事務局職員に対し、避難誘導その他安全確保のための対応を行わせる。

b. 議長又は委員長は、執行機関が災害対応に専念できるよう、また議員が速やかに消防団など地域での支援活動等を行えるよう配慮する。

c. 議会事務局長は、本会議においては議長、国分寺市議会副議長(以下「副議長」という。)、議会運営委員会委員長及び議会運営委員会副委員長に、委員会においては当該委員会の委員長及び副委員長に、被害状況や対応状況等を速やかに報告する。

d. 議長又は委員長は、c.の報告を踏まえ、当面の議会運営等について協議する。

e. 議長は、副議長と協議のうえ支援本部員に参集するよう指示する。また、災対本部が設置されたときは、支援本部を設置する。

f. 議会事務局は、「職員安否確認メール」の返信状況の確認を行う。

 

(2) 会議開会中以外の対応

a. 議員は、速やかに自身の安全確保を行ったうえで、議会事務局に自ら安否の連絡を行う。(または、「職員安否確認メール」に返信を行う。)

b. 議員は、地域において、消防団活動等、市民の安全確保、避難所への誘導、被災者の救出・支援等を率先して行う。

c. 議長と副議長は、『2 大規模災害の判断基準』に基づき、協議のうえ支援本部員に参集するよう指示する。また、災対本部が設置されたときは、支援本部を設置する。

d. 議会事務局長は、議長に災対本部が把握している被害状況や対応状況等を速やかに報告する。

 

【初動期経過後】(災害発生時から概ね24時間経過後、通常機能回復まで)

(1) 議員の対応

a. 議員は、通常機能回復まで自らの所在を明確にし、常に連絡が取れるよう努める。

b. 議員は、地域の被災状況や被災者の要望等の情報収集に努め、必要に応じて、議長に情報を提供する。

c. 議員は、地域の一員として避難所での支援等に協力する。

d. 議員は、市民に対して正確な情報を積極的に提供する。

 

(2) 議会の対応

a. 議会事務局長は、災対本部からの情報を速やかに議長へ報告する。

b. 議会事務局は、安否の連絡のない議員の安否確認に努める。

c. 議長は、被災状況や被災者の要望等に関する情報を収集・整理し、災対本部へ提供する。

d. 議長は、議員に対して、収集・把握した災害情報の提供を行う。

e. 議長は、状況の確認と必要な対応を行うため、要請事案があると認めるときは災対本部へ要請を行う。

f. 議長は、被災の状況を踏まえ、国、東京都、関係機関等に対して、適時適切な要請を行う。この場合においては、広域的な視点に立って、関係自治体の議会とも十分に連携を図る。

g. 議長は、前各号に定めるもののほか、必要な対応を図るとともに、早急に議会機能が回復できるよう努めるものとする。

h. 議長は、災対本部が廃止されたときは、支援本部を廃止する。

 

4 議長が不在の場合

議長が、事故等により不在となった場合、国分寺市議会災害対策支援本部長の職務代理者は、副議長、議会運営委員会委員長、総務委員会委員長、厚生文教委員会委員長、建設環境委員会委員長の順で対応するものとする。

 

5 一般選挙後議長が選任されるまでの間の参集等

議会事務局長は、一般選挙後議長が選任されるまでの間に市域において大規模災害が発生したと認めるときは、全議員に参集を呼びかけるものとする。

 

6 災害発生時のフロー

災害発生時のフロー図

(注釈)
「2 大規模災害の判断基準」及び「3 災害時の対応」における項番aからhは、実際のマニュアルでは丸囲み数字1から8にそれぞれ対応します。

このページに関するお問い合わせ

議会事務局 総務担当
電話番号:042-325-0111(内線:467) ファクス番号:042-327-1426
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