政務活動費

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ページ番号 1023643  更新日  令和6年4月8日

政務活動費とは

 政務活動費は、地方自治法第100条第14項から第16項までの規定に基づき、国分寺市議会議員の市政に関する調査研究その他の活動に資するために必要な経費の一部として交付されるものです。

 国分寺市議会では、議員一人に年額24万円が交付されており、交付を受けた議員は、年度終了後に政務活動費収支報告書を提出することが義務づけられています。

政務活動費使途基準

 国分寺市議会では、「国分寺市議会政務活動費の交付に関する条例」、「国分寺市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則」及び「国分寺市議会政務活動費経理要領」を定め、政務活動費を充てることができる範囲などを明確化しています。

政務活動費使途基準一覧

項目

内容

研修費

議員が研究会又は研修会等を開催するために必要な経費及び議員が研究会又は研修会等に参加するために要する経費(例:交通費、会場費、機材等借上料、講師謝礼、調査委託料、出席者負担金、会費、受講料、教材費、資料代等)

調査視察費

議員が行う調査研究活動のために必要な先進地調査又は現地(市内を含む。)調査に要する経費(例:交通費、宿泊費、燃料費、レンタカー代、通行料、駐車料、諸料金等)

通信費

議員が行う調査研究活動又は議会活動のための連絡や情報収集に要する経費(例:電話料、携帯電話料、インターネット接続経費、電話機等機器借上料等)

資料作成費

議員が行う調査研究活動のために必要な資料の作成に要する経費(例:印刷製本費、翻訳費、機器借上料、消耗品代、コピー代等)

資料購入費

議員が行う調査研究活動のために必要な図書又は資料等の購入に要する経費(例:書籍・雑誌等の購入費、新聞購読料、図書等の送料、図書等の代金振込手数料等)

議会報告費

議員が調査研究活動又は議会活動及び市の施策について市民に報告し、周知するために要する経費(例:はがき代、印刷製本費、郵送料、配布委託料、ホームページ作成委託料、広報誌作成委託料、会場費等)

広聴費

議員が市民からの市政施策等に対する要望又は意見等を聴くために要する経費(例:はがき代、印刷製本費、郵送料、調査委託料、機材等借上料、会場費等)

その他の経費

上記以外の経費で議員が行う調査研究活動に要する経費(例:事務用品購入費、弁護士等報酬、諸料金等)

政務活動費収支報告

 政務活動費収支報告書は、ホームページ、議会図書室、オープナー(行政資料室)で公開しております。また、会計帳簿及び領収証については、国分寺市情報公開条例の手続きにより情報公開を請求することができます。

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このページに関するお問い合わせ

議会事務局 総務担当
電話番号:042-325-0111(内線:467) ファクス番号:042-327-1426
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。