市民農園の開設について

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ページ番号 1031888  更新日  令和6年2月22日

市民農園を開設しませんか

市民農園が開設しやすくなりました

都市農地の貸借の円滑化に関する法律が制定され、併せて関連法が改正されたことにより、特定農地貸付けを活用し、生産緑地の農地所有者やNPO・企業等の農地を所有していない方でも、生産緑地を借りて市民農園を開設できるようになりました。

「特定農地貸付け」とは

農地の貸付けで、次の要件に該当するものを言います。

  • 借受者1人当たり10アール未満の貸付けであること。
  • 複数の者を対象としていること。
  • 貸付協定を締結し、一定のルールに基づいて行われること。
  • 営利を目的としない農作物の栽培であること。
  • 貸付期間が5年を越えないこと。

制度のメリット

特定農地貸付けを利用すると、次のようなメリットがあります。

  • 農地法の権利移動の許可等が不要。
  • 農地として維持することができる。
  • 将来的に自作農地に戻すことができる。
  • 相続税納税猶予を受けたまま農地を貸すことができる。
  • 貸付協定を締結し、一定のルールに基づいて貸し借りが行われるため、貸借条件が明確となる。

市民農園の開設手続の流れ

特定農地貸付けを利用した市民農園の開設については、次の順で手続きを進めていきます。

1.開設意向の申出

特定農地貸付けを利用するためには、まずは農業委員会事務局まで御相談ください。その後の作業を円滑に進めるために、どのような農園を開設したいのか協議します。

2.貸付協定の締結

協議した内容に基づき、適切な農地利用を確保する方法等を定めた貸付協定を市(経済課)と開設者との間で締結します。貸付協定の内容については、市へ御相談ください。

3.貸付規程の作成

市民農園の実施・運営等に関して必要な事項を定めた貸付規程(ルール)を作成します。

  • 農園(農地)の所在、地番及び面積
  • 募集及び選考の方法
  • 貸付条件
  • 農園の管理運営方法
  • 当該地についての権利の種類 等

4.農業委員会に承認申請書提出

貸付協定・貸付規程等、必要書類を添えて国分寺市農業委員会に提出します。

5.農業委員会による承認(現地調査を含む)

  • 周辺農地の効率的な利用等の見地から申請地が適切な位置にあり、かつ妥当な規模を超えないこと。
  • 募集及び選考方法が公平かつ適正なものであること。
  • 貸付条件、農園の管理・運営方法、当該地についての権利の種類が有効かつ適切なものであること。

6.開設準備完了

貸付協定及び貸付規程に基づき、開設者において募集・選考・貸出の手続を進めてください。

その他の市民農園

市民農園には、上述のように特定農地貸付けを利用した区画貸し農園のほか、「農業体験農園」があります。これは、農業経営の一環として農業者自らが開設し、市民に継続した農業体験をしてもらう体験型の農園で、種苗・肥料・農具など、野菜作りに必要なものを全て農園主が用意し、未経験者でもわかるように農家による丁寧な指導がある農園です。農業体験農園は、農地の賃借権を設定するものではないので、農地法の規制を受けません。この場合、開設に当たり、特別な手続きは必要ありませんが、広報や活用できる補助金等の御案内もありますので、まずは市(経済課)まで御相談ください。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 経済課 農業振興係
電話番号:042-325-0111(内線:394) ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。