パブリック・コメント制度の概要

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ページ番号 1003625  更新日  令和5年11月10日

 市では、地方分権が進む中、市民の皆さんと共に自治を進めていくため、自治基本条例を平成21年4月から施行しています。その基本理念である「市民の意思が生かされる市政」実現のため、平成15年から実施してきたパブリック・コメント制度を見直し、条例として制定、11月1日から施行しました。
 

対象となる政策等

  1.  基本構想及び基本計画その他の基本的な政策を定める計画
  2.  市の基本的な方向性を定める憲章、宣言等
  3.  市政の基本的な政策に関する条例及び市民等に義務を課し、又は権利を制限する条例(金銭徴収に関するものを除く。)
  4.  市民生活に影響を及ぼす重要な施策及び制度(新たに導入するものに限る。)
  5.  重要な市の施設の設置に関する方針及び計画
  6.  前各号に掲げるもののほか、実施機関が特に必要と認めるもの
     

意見を提出できるかた

  1. 市内に在住のかた
  2. 市内に在勤または在学のかた
  3. 市内で事業活動または公益的な活動をしているかたや団体
  4. 本市に納税義務のあるかたや団体
  5. 当該案件に利害関係のあるかたや団体
     

意見の提出方法

  • 担当課窓口へ直接提出
  • 郵便
  •  ファクス
  •  Eメール 

 なお、「意見」のほか「件名」、「氏名・住所」(団体にあっては、名称・代表者名・事務所等の所在地)と上記「意見を提出できるかた」に該当することを明記してください。

 

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このページに関するお問い合わせ

政策部 政策法務課 広聴担当
電話番号:042-325-0111(内線:559) ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。