○国分寺市議会が管理する個人情報の保護に関する規則
平成12年3月13日
議会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、国分寺市個人情報保護条例(平成11年条例第34号)第39条(委任)の規定に基づき、国分寺市議会が管理する個人情報の保護に関し必要な事項を定めるものとする。
(平成17年議会規則第4号・一部改正)
(保護の手続、方法等)
第2条 国分寺市議会が管理する個人情報の保護の手続、方法等については、国分寺市長が管理する個人情報の保護に関する規則(平成12年規則第4号)の例による。
(平成17年議会規則第4号・一部改正)
(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
(平成17年議会規則第4号・一部改正)
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する
附則(平成17年議会規則第4号)
この規則は、平成17年6月1日から施行する。
附則(令和5年議会規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。