○国分寺市長が管理する個人情報の保護に関する規則
平成12年1月17日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、国分寺市個人情報保護条例(平成11年条例第34号。以下「条例」という。)第39条(委任)の規定に基づき、市長が管理する個人情報の保護について、必要な事項を定めるものとする。
2 条例第7条第1項第8号に規定する個人情報取扱業務登録台帳(以下「登録台帳」という。)に登録しなければならない規則で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
(1) 個人情報を取り扱う業務の開始年月日
(2) 個人情報の収集の方法及び収集する時期
(3) 個人情報の記録形態
(4) 個人情報の処理形態
(5) 前各号に定めるもののほか市長が必要と認める事項
3 市長は、登録台帳を市民が利用しやすい場所に備え置くものとする。
(3) 条例第10条第2項第3号の規定により目的外利用等をした旨の報告 緊急やむを得ない理由による目的外利用等報告書(様式第4号)
(平成14年規則第65号・一部改正)
(個人情報の維持管理の統括責任者等)
第5条 条例第9条(適正な維持管理)第4項に規定する個人情報の維持管理を統括する責任者として統括責任者を置き、政策部長をもって充てる。
2 条例第9条第5項に規定する個人情報の維持管理の責任者として、国分寺市組織条例(平成14年条例第21号)第1条(設置)第1項に規定する部に部における個人情報の維持管理の責任者(以下「個人情報保護総括責任者」という。)を置き、国分寺市組織規則(昭和48年規則第21号。以下「組織規則」という。)第2条(課等の設置)に規定する課に課における個人情報の維持管理の責任者(以下「個人情報保護管理責任者」という。)を置く。
3 個人情報保護総括責任者は、組織規則第5条(職の設置)第1項に規定する部長及び同条第2項第1号に規定する担当部長をもって充て、個人情報保護管理責任者は、同条第1項に規定する課長及び室長並びに同条第2項第2号に規定する担当課長をもって充てる。
(平成17年規則第30号・全改、平成19年規則第66号・一部改正)
(1) 個人情報を取り扱う業務の名称
(2) 目的外利用等をした個人情報の記録項目
(3) 目的外利用等をした目的又は理由
(4) 目的外利用等をした相手先
(5) 前各号に定めるもののほか市長が必要と認める事項
(平成22年規則第54号・一部改正)
(1) 個人情報を取り扱う業務の名称
(2) オンライン結合により提供した個人情報の記録項目
(3) オンライン結合による個人情報の提供をした相手先
(4) オンライン結合をした相手先の業務の名称
(5) 前各号に定めるもののほか市長が必要と認める事項
(平成14年規則第65号・追加)
(1) 個人情報の受渡し、搬送、保管及び返還又は廃棄に関すること。
(2) 委託目的以外の利用及び第三者への提供の禁止に関すること。
(3) 再委託の制限に関すること。
(4) 個人情報の複写、複製の禁止又は制限に関すること。
(5) 事故発生時における報告義務に関すること。
(6) 作業への立会い、指示及び調査に関すること。
(7) 個人情報の処理に従事する者の守秘義務に関すること。
(8) 個人情報を適切に取り扱っていないと認める場合における立入調査に関すること。
(9) 前各号のいずれかに違反した場合における損害賠償及び契約解除に関すること。
(平成14年規則第65号・旧第7条繰下、平成17年規則第30号・平成17年規則第52号・一部改正)
(1) 個人情報の収集、登録、維持管理、返還又は廃棄に関すること。
(2) 指定管理業務目的以外の利用及び第三者への提供の禁止に関すること。
(3) 指定管理者が保有する個人情報の開示、訂正、削除及び利用中止に関すること。
(4) 個人情報の取扱いの制限に関すること。
(5) 委託の制限に関すること。
(6) 苦情の処理及び事故発生時における報告義務に関すること。
(7) 個人情報を適切に取り扱っていないと認める場合における立入調査に関すること。
(8) 指定管理業務に従事するものの守秘義務に関すること。
(9) 前各号のいずれかに違反した場合における損害賠償及び指定の取消しに関すること。
(平成17年規則第52号・追加)
(平成14年規則第65号・旧第8条繰下)
(1) 運転免許証
(2) 個人番号カード
(3) 在留カード
(4) 特別永住者証明書
(5) 旅券その他本人であることを客観的に証明し得るもの
2 条例第15条第2項に規定する本人の法定代理人であることを証明するために必要な書類は、家庭裁判所の審判書その他法定代理人であることを明らかにすることができる書類とする。
3 任意代理人が本人に代わって開示請求をしようとするときは、次の各号のいずれかの書類により、任意代理人であることを証明しなければならない。
(1) 代理人選任届等の開示請求者からの委任状
(2) 第1項に規定する開示請求者が当該請求に係る個人情報の本人であることを明らかにする書類
(平成14年規則第65号・旧第9条繰下、平成24年規則第67号・平成27年規則第84号・一部改正)
(平成14年規則第65号・旧第10条繰下)
(平成14年規則第65号・旧第11条繰下)
(平成14年規則第65号・旧第12条繰下)
(平成14年規則第65号・旧第13条繰下)
(平成14年規則第65号・旧第14条繰下)
(平成14年規則第65号・旧第15条繰下)
2 市長は、全額出資法人が行う自己情報の開示等に係る不開示決定等について、開示等請求者からあっせんの申出があったときは、当該全額出資法人に対し、適宜、指導・助言するものとする。
(平成14年規則第65号・旧第16条繰下)
(委任)
第18条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(平成14年規則第65号・旧第17条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(国分寺市電子計算組織に係る個人データの保護に関する条例施行規則の廃止)
2 国分寺市電子計算組織に係る個人データの保護に関する条例施行規則(昭和60年規則第17号。以下「電子計算組織条例施行規則」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行前に電子計算組織条例施行規則の規定により行った処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定により行ったものとみなす。
附則(平成14年規則第38号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第65号)
この規則は、平成14年8月5日から施行する。
附則(平成15年規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第50号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 個人情報取扱業務の登録又は登録事項の変更については、施行日前においてもこの規則による改正後の国分寺市長が管理する個人情報の保護に関する規則に規定する個人情報取扱業務登録台帳用紙によることができる。
附則(平成17年規則第4号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第30号)
この規則は、平成17年6月1日から施行する。
附則(平成17年規則第52号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の国分寺市長が管理する個人情報の保護に関する規則の様式により登録されているものについては、なお従前の例による。
附則(平成18年規則第79号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第66号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第67号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年7月9日(以下「施行日」という。)から施行する。
(第9条の規定による国分寺市長が管理する個人情報の保護に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
5 第9条の規定による改正後の国分寺市長が管理する個人情報の保護に関する規則第10条第1項第3号及び第4号の適用については、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第19条の3(中長期在留者)に規定する中長期在留者が所持する外国人登録証は在留カードと、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者が所持する外国人登録証は特別永住者証明書とみなす。
6 前項の規定により外国人登録証が在留カードとみなされる期間は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号。以下「改正法」という。)附則第15条第2項各号に定める期間とし、特別永住者証明書とみなされる期間は改正法附則第28条第2項各号に定める期間とする。
7 この規則の施行の際、第9条の規定による改正前の国分寺市長の個人情報の保護に関する規則の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(平成26年規則第105号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(平成27年規則第84号)抄
(施行期日)
1 この規則中第1条、第3条(別表第1の4の項中「在留カード等」を「通知カード、在留カード等」に改める部分に限る。)及び第4条の規定は平成27年10月5日から、その他の規定は平成28年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(国分寺市長が管理する個人情報の保護に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
4 第6条の規定による改正後の国分寺市長が管理する個人情報の保護に関する規則第10条第1項第2号、様式第8号から様式第11号まで、様式第15号及び様式第16号の規定の適用については、施行日において、現に旧住民基本台帳法第30条の44第3項の規定により交付された住民基本台帳カードは、番号法整備法第20条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた旧住民基本台帳法第30条の44第9項の規定によりその効力を失う時又は当該住民基本台帳カードの交付を受けた者が番号利用法第17条第1項の規定により番号利用法第2条第7項に規定する個人番号カードの交付を受ける時のいずれか早い時までの間は、同項に規定する個人番号カードとみなす。
附則(平成28年規則第55号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(平成31年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の様式で、この規則の施行の際、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(令和5年規則第27号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
(平成18年規則第6号・全改、平成31年規則第8号・一部改正)
略
様式第2号(第3条関係)
略
様式第3号(第3条関係)
(平成18年規則第79号・一部改正)
略
様式第4号(第3条関係)
(平成18年規則第79号・一部改正)
略
様式第4号の2(第3条関係)
(平成14年規則第65号・追加)
略
様式第5号(第3条関係)
(平成18年規則第79号・一部改正)
略
様式第6号(第4条関係)
(平成18年規則第79号・一部改正)
略
様式第7号(第6条関係)
(平成18年規則第79号・一部改正)
略
様式第8号(第9条関係)
(平成18年規則第79号・平成24年規則第67号・平成26年規則第105号・平成27年規則第84号・一部改正)
略
様式第9号(第9条関係)
(平成18年規則第79号・平成24年規則第67号・平成27年規則第84号・一部改正)
略
様式第10号(第9条関係)
(平成18年規則第79号・平成24年規則第67号・平成27年規則第84号・一部改正)
略
様式第11号(第9条関係)
(平成18年規則第79号・平成24年規則第67号・平成27年規則第84号・一部改正)
略
様式第12号(第12条関係)
(平成14年規則第38号・平成18年規則第79号・一部改正)
略
様式第13号(第13条関係)
(平成14年規則第38号・平成18年規則第79号・一部改正)
略
様式第14号(第14条関係)
(平成14年規則第38号・平成18年規則第79号・一部改正)
略
様式第15号(第15条関係)
(平成14年規則第38号・平成18年規則第79号・平成24年規則第67号・平成27年規則第84号・一部改正)
略
様式第16号(第15条関係)
(平成14年規則第38号・平成17年規則第4号・平成18年規則第79号・平成24年規則第67号・平成27年規則第84号・平成28年規則第55号・一部改正)
略
様式第17号(第15条関係)
(平成14年規則第38号・平成17年規則第4号・平成18年規則第79号・平成28年規則第55号・一部改正)
略
様式第18号(第15条関係)
(平成14年規則第38号・平成18年規則第79号・一部改正)
略
様式第19号(第15条関係)
(平成14年規則第38号・平成17年規則第4号・平成18年規則第79号・平成28年規則第55号・一部改正)
略
様式第20号(第15条関係)
(平成14年規則第38号・平成18年規則第79号・一部改正)
略
様式第21号(第15条関係)
(平成14年規則第38号・平成17年規則第4号・平成18年規則第79号・平成28年規則第55号・一部改正)
略
様式第22号(第15条関係)
(平成14年規則第38号・平成18年規則第79号・一部改正)
略
様式第23号(第15条関係)
(平成14年規則第38号・平成17年規則第4号・平成18年規則第79号・平成28年規則第55号・一部改正)
略
様式第24号(第16条関係)
(平成18年規則第79号・一部改正)
略