○国分寺市立国分寺Lホール条例施行規則
昭和64年1月7日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、国分寺市立国分寺Lホール条例(昭和64年条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
2 使用の申請の受付期間は、別表第1のとおりとする。ただし、附属設備等について申請する場合は、使用する日までとする。
3 市が主催する事業及び市長が特に認める事業に係る使用については、前項の規定は適用しない。
(平成9年規則第3号・平成18年規則第21号・平成22年規則第5号・平成24年規則第13号・一部改正)
2 使用の承認は、申請の順序による。ただし、申請が同時のときは、協議又は抽選により決定する。
(平成22年規則第5号・平成28年規則第117号・一部改正)
(使用の取消し等の申請)
第4条 承認書の交付を受けた者(以下「使用者」という。)が使用を変更し、又は取り消そうとするときは、国分寺Lホール施設使用変更・取消申請書(様式第4号。以下「変更等申請書」という。)に承認書を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、使用の変更は1回を限度とし、使用日の60日前までに申請しなければならない。
(平成9年規則第3号・平成22年規則第5号・平成28年規則第117号・一部改正)
(承認書の提示)
第5条 使用者は、国分寺Lホールの使用に際し、承認書又は変更等承認書を提示しなければならない。
(平成9年規則第3号・一部改正)
(平成9年規則第3号・平成18年規則第21号・平成22年規則第5号・一部改正)
(1) 市が主催する事業 免除
(2) 国分寺市立学校設置条例(昭和39年条例第25号)に規定する学校が主催する事業 免除
(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校のうち市内に所在するもので前号に規定する学校を除くものが主催する事業 100分の30減額
(4) 障害者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条(身体障害者手帳)の規定による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条(精神障害者保健福祉手帳)の規定による精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号厚生事務次官通知)の規定による療育手帳の交付を受けている者をいう。以下この号において同じ。)、障害者を扶養する者又はこれらの者で構成する団体が主催する事業 100分の30減額
(5) その他市長が特に認める事業 100分の30減額
(平成9年規則第3号・平成18年規則第21号・平成22年規則第5号・平成28年規則第117号・一部改正)
(使用料の返還)
第8条 条例第9条(使用料の不返還)ただし書の規定による使用料の返還を受けようとする者は、変更等申請書に必要な事項を記入して市長に提出しなければならない。
(平成18年規則第21号・平成22年規則第5号・一部改正)
(平成9年規則第3号・平成18年規則第21号・平成22年規則第5号・平成28年規則第117号・一部改正)
(特別の設備等の申請)
第10条 条例第11条(特別の設備等の使用)の規定により使用者が特別の設備をし、又は附属する器具以外の器具を使用しようとするときは、使用申請書にその内容を記載した仕様書を添えて市長に提出し、承認を受けなければならない。
(平成9年規則第3号・平成18年規則第21号・平成22年規則第5号・一部改正)
(使用時間)
第11条 使用時間は、使用の承認をした使用区分とし、準備及び後片付けの時間を含むものとする。この場合において、午後若しくは夜間を使用するとき又は午後と夜間を引き続き使用するときにおける始めの15分は、準備のための時間とする。
2 使用時間の延長は、午前若しくは午後を使用した場合又は午前と午後を引き続き使用した場合において、他の使用に支障のないときに限り承認する。
3 使用者が使用時間を延長しようとするときは、国分寺Lホール施設使用時間延長申請書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。
5 使用者は、前項の規定による承認を受けたときは、直ちに超過使用料を納入しなければならない。
(平成9年規則第3号・平成21年規則第95号・平成22年規則第5号・平成28年規則第117号・一部改正)
(連続使用の制限)
第12条 市長は、同一の使用者が同一の目的で使用するときは、連続して7日(休館日を除く。)を超える期間を承認しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(平成22年規則第5号・追加)
(入場制限)
第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者については、国分寺Lホールへの立入りを拒み、又は退去を命ずることができる。
(1) 火薬類その他の危険物を所持している者
(2) 善良な風俗を乱すと認められる者
(3) 他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある者
(4) その他管理上支障があると認められる者
(平成9年規則第3号・一部改正、平成22年規則第5号・旧第12条繰下・一部改正)
(管理上の入室)
第14条 使用者は、係員が管理上の必要により使用する施設に入室する場合は、これを拒むことができない。
(平成22年規則第5号・旧第13条繰下)
(広告類の掲示等の禁止)
第15条 国分寺Lホールにおいては、許可を受けた広告その他これに類するもの以外のものを掲示し、又は配布してはならない。
(平成22年規則第5号・追加)
(販売行為の禁止)
第16条 国分寺Lホールにおいては、物品を販売してはならない。
(平成22年規則第5号・追加)
(指定管理者に関する読替え)
第17条 条例第15条(指定管理者による管理)の規定により国分寺Lホールの管理に関する業務を指定管理者に行わせる場合における第2条第1項、第3条第1項、第4条、第9条、第10条、第11条第3項及び第4項、第12条並びに第13条の規定の適用についてはこれらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号から様式第6号まで及び様式第10号から様式第13号までの規定(様式第3号、様式第6号、様式第10号及び様式第13号の規定(不服申立て及び処分の取消しの訴えに係る教示の部分に限る。)を除く。)の適用についてはこれらの規定中「国分寺市長」とあるのは「国分寺市指定管理者」とする。この場合において、様式第3号、様式第6号、様式第10号及び様式第13号中「国分寺市を被告として(訴訟において国分寺市を代表する者は国分寺市長となります。)」とある部分には、指定管理者の名称及び当該指定管理者を被告とすべき旨を記載するものとする。
(平成18年規則第21号・追加、平成22年規則第5号・旧第14条繰下・一部改正、平成24年規則第13号・平成25年規則第68号・平成28年規則第56号・平成28年規則第117号・一部改正)
(委任)
第18条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
(平成18年規則第21号・旧第14条繰下、平成22年規則第5号・旧第15条繰下・一部改正)
付則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年規則第3号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第21号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第42号)
この規則は、平成19年6月1日から施行する。
附則(平成20年規則第62号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第94号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第95号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(平成24年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第68号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第55号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(平成28年規則第56号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第117号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
3 施行日前にこの規則による改正前の国分寺市立国分寺Lホール条例施行規則の規定によりなされた使用料の減免に係る処分、手続その他の行為(以下「処分等」という。)は、この規則による改正後の国分寺市立国分寺Lホール条例施行規則の規定によりなされた処分等とみなす。
附則(平成29年規則第59号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平成22年規則第5号・全改)
使用の申請の受付期間
利用区分 | 受付期間 |
市民 | 使用する日の属する月の6箇月前の初日の午前9時から使用する日の前日までの間 |
一般 | 使用する日の属する月の5箇月前の初日の午前9時から使用する日の前日までの間 |
備考
1 市民とは、市内に居住している者が使用する場合をいう。
2 一般とは、市外に居住している者が使用する場合をいう。
3 受付期間の初日が休館日に当たるときは、その翌日から受け付けるものとする。
別表第2(第6条関係)
(平成22年規則第5号・全改)
附属設備等の使用料
分類 | 種別 | 単位 | 使用料(円) | 備考 |
音響設備 | カセットデッキ | 1台 | 1,000 |
|
CDプレーヤー | 1台 | 1,000 |
| |
マイクロホン | 1本 | 500 |
| |
ワイヤレスマイク | 1本 | 500 |
| |
映像設備 | DVDプレーヤー | 1式 | 2,000 |
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ビデオテーププレーヤー | 1式 | 2,000 |
| |
プロジェクター | 1台 | 1,000 |
| |
スクリーン | 1台 | 500 |
|
備考
1 使用料は、各使用区分ごとの単価とする。ただし、全日使用する場合には、2使用区分の使用料とする。
2 使用区分を超過した場合の使用料は、1時間につき当該使用料の25パーセントの額とする。
3 附属設備等を館外へ持ち出すことは、禁止する。
別表第3(第8条関係)
(平成22年規則第5号・全改)
使用料の返還率
区分 | 返還率 |
使用者の責任でない理由により使用することができないとき。 | 100% |
使用日の90日前までに使用の取消しを申請したとき。 | 100% |
使用日の60日前までに使用の取消しを申請したとき。 | 75% |
使用日の30日前までに使用の取消しを申請したとき。 | 50% |
備考 使用日が2日以上連続しているときは、その初日をもって使用日とする。
様式第1号(第2条関係)
(平成22年規則第5号・全改)
略
様式第2号(第3条関係)
(平成22年規則第5号・全改)
略
様式第3号(第3条関係)
(平成28年規則第117号・追加)
略
様式第4号(第4条関係)
(平成22年規則第5号・全改、平成28年規則第117号・旧様式第3号繰下)
略
様式第5号(第4条関係)
(平成22年規則第5号・全改、平成28年規則第117号・旧様式第4号繰下)
略
様式第6号(第4条関係)
(平成28年規則第117号・追加)
略
様式第7号(第7条関係)
(平成22年規則第5号・全改、平成28年規則第117号・旧様式第5号繰下)
略
様式第8号(第7条関係)
(平成22年規則第5号・全改、平成28年規則第117号・旧様式第6号繰下)
略
様式第9号(第7条関係)
(平成28年規則第117号・追加)
略
様式第10号(第9条関係)
(平成22年規則第5号・全改、平成28年規則第55号・一部改正、平成28年規則第117号・旧様式第7号繰下)
略
様式第11号(第11条関係)
(平成22年規則第5号・全改、平成28年規則第117号・旧様式第8号繰下)
略
様式第12号(第11条関係)
(平成22年規則第5号・全改、平成28年規則第117号・旧様式第9号繰下)
略
様式第13号(第11条関係)
(平成28年規則第117号・追加)
略