○国分寺市職員の職員証明書に関する規程
平成5年7月13日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、国分寺市職員(以下「職員」という。)の職員証明書に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規程において「職員」とは、国分寺市特別職の職員の常勤のものの給与に関する条例(昭和31年条例第11号)、国分寺市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(昭和31年条例第15号)、職員の給与に関する条例(昭和32年条例第11号)及び国分寺市技能労務職の職員の給与等の種類及び基準に関する条例(昭和42年条例第18号)の適用を受ける職員をいう。
(証明)
第3条 職員であることの証明は、職員証明書(様式第1号)により市長が行う。
(貸与等の禁止)
第4条 職員証明書は、他人に貸与し、譲渡し、又は交換してはならない。
(再交付等)
第5条 職員証明書を紛失し、又は損傷したときは、職員証明書再交付願(様式第2号)により、速やかに、職員課に届け出なければならない。
2 職員証明書の記載内容に変更が生じたときは、速やかに、職員課に届け出なければならない。この場合において、当該記載内容の変更届は、国分寺市職員服務規程(昭和40年規程第3号)第11条に規定する履歴事項追加変更届の提出により、提出があったものとみなす。
(平成9年訓令第3号・一部改正)
(返納)
第6条 職員は、退職したときは、職員証明書を、直ちに、職員課に返納しなければならない。
(平成9年訓令第3号・一部改正)
(有効期間)
第7条 職員証明書の有効期間は、発行の日から4箇年とする。ただし、特に必要のあるときは、この期間を短縮して切り替えることができるものとする。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成9年訓令第3号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
略
様式第2号(第5条関係)
略