○国分寺市技能労務職の職員の給与等の額及び支給方法等に関する規則
昭和42年4月2日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、国分寺市技能労務職の職員の給与等の種類及び基準に関する条例(昭和42年条例第18号。以下「条例」という。)の規定に基づき給与等の額及び支給方法等について定めるものとする。
(昭和50年規則第11号・平成8年規則第35号・平成9年規則第3号・一部改正)
(給料表)
第2条 給料表は、別表技第1のとおりとする。
(昭和59年規則第5号・一部改正)
(初任給等)
第3条 新たに職員となった者の給料月額は、別表技第2に定める号給とする。
2 新たに職員となった者で、採用後5年間の勤務成績が特に良好である場合においては、採用された日から5年を経過した直後のその者の昇給の時期にその現に受けている給料月額の号給の1号給上位の号給に昇給させることができる。
(昭和50年規則第1号・全改、昭和61年規則第2号・平成8年規則第16号・平成14年規則第18号・一部改正)
第4条 削除
(昭和46年規則第5号)
(給料以外の給与等の額及び支給方法並びに給料の支給方法等)
第5条 第2条に定める給料以外の給与等の額及び支給方法並びに給料の支給方法等については、別段の定めがあるもののほか職員の給与に関する条例(昭和32年条例第11号。以下「給与条例」という。)及び職員の給与に関する条例施行規則(昭和41年規則第17号。以下「給与規則」という。)並びに国分寺市職員の退職手当に関する条例(昭和38年条例第21号)の規定を準用する。この場合において、昇給の基準について定める給与条例第5条第4項第4号の適用については、「その職務の等級が4等級で42号給以上の号給を受けている者」とあるのは「別表技第1に定める給料表の48号給以上の号給を受けている者」と読み替えるものとし、期末手当基礎額及び勤勉手当基礎額に関する職務の等級及び号給について定める給与規則第16条第3項の適用については、「条例別表第1に定める給料表の4等級28号給」とあるのは「別表技第1に定める給料表の34号給」と、「条例別表第1に定める給料表の4等級17号給」とあるのは「別表技第1に定める給料表の23号給」とそれぞれ読み替えるものとする。
(平成2年規則第30号・全改、平成8年規則第35号・平成11年規則第75号・一部改正)
付則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
(給料等の切替え及び切替えに伴う措置)
2 昭和42年4月1日において切り替えられる職員の給料月額は、切替日前に職員の給与に関する条例(昭和32年条例第11号)の適用により同年3月31日においてその者が受けていた号給に対応する付則別表第1の切替表に掲げる号給に対応する号給とする。
(昭和46年規則第5号・平成9年規則第3号・一部改正)
付則別表第1
切替表
新号給 | 新給料月額 | 旧号給 | 旧給料月額 |
|
| 1 | 16,700 |
|
| 2 | 17,200 |
1 | 18,800 | 3 | 17,800 |
2 | 19,400 | 4 | 18,400 |
3 | 20,200 | 5 | 19,000 |
4 | 21,200 | 6 | 20,000 |
5 | 22,200 | 7 | 21,100 |
6 | 23,200 | 8 | 22,200 |
7 | 24,200 | 9 | 23,300 |
8 | 25,200 | 10 | 24,400 |
9 | 26,400 | 11 | 25,500 |
10 | 27,600 | 12 | 26,600 |
11 | 29,000 | 13 | 28,300 |
12 | 30,600 | 14 | 30,000 |
13 | 32,200 | 15 | 31,800 |
14 | 33,900 | 16 | 33,700 |
15 | 35,800 | 17 | 35,600 |
16 | 37,700 | 18 | 37,500 |
17 | 39,600 | 19 | 39,600 |
18 | 41,700 | 20 | 41,700 |
19 | 43,800 | 21 | 43,800 |
20 | 45,900 | 22 | 45,900 |
21 | 48,000 | 23 | 48,000 |
22 | 50,200 | 24 | 50,200 |
23 | 52,400 | 25 | 52,400 |
24 | 54,100 | 26 | 54,100 |
25 | 55,600 | 27 | 55,600 |
26 | 56,600 | 28 | 56,600 |
付則(昭和43年規則第10号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
(昭和44年6月1日以降の給料月額等)
2 改正後の条例付則第2項に規定する調整手当の月額は、給料及び扶養手当の月額の合計額に100分の10を乗じて得た額とする。
(昭和43年規則第11号・一部改正、昭和46年規則第5号・旧第3項繰上・一部改正、昭和56年規則第21号・昭和61年規則第2号・一部改正)
3 この規則の施行前に改正前の規則の規定に基づいて、すでに職員に支払われた切替月以降昭和43年3月31日までの期間に係る給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。この場合において、改正後の条例付則の規定により調整手当を支給されることとなる職員に支払われた暫定手当は、改正後の条例付則の規定による調整手当の内払とみなす。
(昭和46年規則第5号・旧第4項繰上)
4 この規則施行の際すでに実施された関係事項については、この規則の規定に基づいてなされたものとみなす。
(昭和46年規則第5号・旧第5項繰上)
付則(昭和43年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和44年規則第4号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。ただし、別表第2の改正規定は、昭和44年4月1日から適用する。
2 この規則の施行前の規則に基づいて、すでに職員に支払われた切替日以降昭和44年3月31日までの期間に係る給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
付則(昭和45年規則第6号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。
2 この規則の施行前の規則に基づいて、すでに職員に支払われた切替日以降昭和45年3月31日までの期間に係る給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
付則(昭和46年規則第5号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
2 この規則の施行前の規則に基づいて、すでに職員に支払われた切替日以降昭和46年3月31日までの期間に係る給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
付則(昭和47年規則第11号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。
2 この規則の施行前の規則に基づいて、すでに支払われた昭和46年5月1日以降、昭和47年3月31日までの期間に係る給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
3 昭和47年4月1日現在在職している職員のうち、採用時年齢が31歳以上の者のうち31歳から40歳までの初任給の調整を昭和47年4月1日を基準とし、付則別表第1の年齢調整等により昭和50年7月までに昇給期間の短縮により行う。
4 昭和47年4月1日以降あらたに職員となった者で、採用時の年齢が31歳以上の初任給は、別表第2の初任給表職種区分による28.6歳~30歳の給料月額を適用し、次期昇給月後に付則別表第1の年齢調整表により調整を行う。
付則別表
年齢調整表
年齢 | 昇給月短縮期間 |
31歳 | 3箇月 |
32歳 | 6箇月 |
33歳 | 9箇月 |
34歳 | 6箇月、6箇月 |
35歳 | 6箇月、6箇月、3箇月 |
36歳 | 6箇月、6箇月、6箇月 |
37歳 | 6箇月、6箇月、9箇月 |
38歳 | 6箇月、6箇月、6箇月、6箇月 |
39歳 | 6箇月、6箇月、6箇月、6箇月、3箇月 |
40歳以上 | 6箇月、6箇月、6箇月、6箇月、6箇月 |
付則(昭和47年規則第40号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
2 この規則の施行前の規則に基づいてすでに支払われた昭和47年4月1日以降昭和47年12月31日までの期間に係る給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。
付則(昭和48年規則第20号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
2 この規則の施行前の規則に基づいて、すでに支払われた昭和48年4月1日以降昭和49年9月30日までの期間に係る給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。
付則(昭和49年規則第22号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の国分寺市技能労務職の職員の給与の額及び支給方法等に関する規則の規定に基づいて、昭和49年4月1日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
付則(昭和49年規則第36号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、別表第2については、昭和48年11月1日以降本規則施行の日の前日までの間に採用された者を除き、昭和49年10月1日から適用する。
2 この規則の施行前の規則に基づいて、すでに支払われた昭和49年4月1日以降昭和49年10月30日までの期間に係る給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
付則(昭和50年規則第11号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。ただし、別表第2の適用については、昭和50年7月1日からとし、昭和50年6月30日までは、付則別表に定める格付調整表による。
2 昭和50年7月1日以前から在職する職員で、別表第2に定める号給に達しない者については、昭和52年7月1日までの間に、その者の号給が別表第2に定める号給に達するまで、昭和50年度は2号給、次年度からは各年1号給ずつの調整を行い、この調整の日は昭和50年度が7月1日、次年度からは4月1日とする。
3 昭和50年7月1日から昭和52年3月31日までの間に新たに職員となった者の給料月額については、前項に定める調整に該当する職員に準じて、その都度市長が決定する。
付則別表
格付調整表
年齢 | 号給 |
18(歳)~19.6(歳) | 6号 |
19.6~21 | 7号 |
21~22.6 | 8号 |
22.6~24 | 9号 |
24~25.6 | 10号 |
25.6~27 | 11号 |
27~28.6 | 12号 |
28.6~30 | 13号 |
30~34 | 14号 |
34~38 | 15号 |
38以上 | 16号 |
備考 本表中年齢欄に「18(歳)~19.6(歳)」等とあるのは、「18歳以上19歳6月未満」を示す。
付則(昭和50年規則第33号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
2 この規則の施行前の規則に基づいて、すでに支払われた昭和50年4月1日以降昭和50年11月30日までの期間に係る給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
付則(昭和51年規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この規則の施行前の規則に基づいて、すでに支払われた昭和51年4月1日以降昭和51年11月30日までの期間に係る給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
付則(昭和52年規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この規則の施行前に、改正前の規則に基づいてすでに支払われた昭和52年4月1日以降昭和52年11月30日までの期間に係る給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
付則(昭和53年規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の国分寺市技能労務職の職員の給与の額及び支給方法等に関する規則に基づいて、昭和53年4月1日からこの規則の施行日の前日までに職員に支払われた給与は、改正後の国分寺市技能労務職の職員の給与の額及び支給方法等に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
付則(昭和55年規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この規則による改正前の国分寺市技能労務職の職員の給与の額及び支給方法等に関する規則に基づいて支払われた給与は、改正後の国分寺市技能労務職の職員の給与の額及び支給方法等に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
付則(昭和56年規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規則による改正前の国分寺市技能労務職の職員の給与の額及び支給方法等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、あらたに給料表の適用を受けることとなった職員及びその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のこの規則による改正後の国分寺市技能労務職の職員の給与の額及び支給方法等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による当該適用又は異動の日の号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(給与の内払)
3 改正前の規則の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与(以下「旧給与」という。)は、改正後の規則の規定に基づく給与(以下「新給与」という。)の内払とみなす。
(給与の差額の支給日)
4 切替期間における旧給与と新給与との差額の支給日は、この規則施行の日から昭和57年1月31日までの間における市長が定める日とする。
付則(昭和59年規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この規則による改正前の国分寺市技能労務職の職員の給与の額及び支給方法等に関する規則に基づいて支払われた給与は、国分寺市技能労務職の職員の給与の額及び支給方法等に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
付則(昭和60年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この規則による改正前の国分寺市技能労務職の職員の給与の額及び支給方法等に関する規則に基づいて支払われた給与は、改正後の国分寺市技能労務職の職員の給与の額及び支給方法等に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
付則(昭和61年規則第2号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の国分寺市技能労務職の職員の給与の額及び支給方法等に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。ただし、昭和60年6月1日を基準日として支給する期末手当及び勤務手当に限り、新規則の適用があるものとみなし算定して得た額を支給する。
(給与の内払)
2 この規則による改正前の国分寺市技能労務職の職員の給与の額及び支給方法等に関する規則に基づいて支払われた昭和60年6月1日を基準日とする期末手当及び勤勉手当並びに同年7月1日からこの規則施行の日の前日までに職員に支払われた給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。
(国分寺市技能労務職の職員の給与の額及び支給方法等に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)
3 国分寺市技能労務職の職員の給与の額及び支給方法等に関する規則の一部を改正する規則(昭和43年規則第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(昭和62年規則第2号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表技第2の規定は、昭和63年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の国分寺市技能労務職の職員の給与の額及び支給方法等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、別表技第2を除き、昭和61年4月1日から適用する。
3 改正後の規則中別表技第2の規定については、昭和63年4月1日以後新たに職員となる者について適用し、同日前に新たに職員となった者については、なお従前の例による。
4 この規則の別表技第2の適用を受ける者は、昭和63年4月1日前に新たに職員となった者との均衡上必要と認められる限度において、市長の承認を得て調整し、その方法等については別表技第2の備考のほか、別に定める。
(給与の内払)
5 この規則による改正前の国分寺市技能労務職の職員の給与の額及び支給方法等に関する規則に基づいて、昭和61年4月1日からこの規則施行の日の前日までに職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
付則(昭和63年規則第4号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の国分寺市技能労務職の職員の給与の額及び支給方法等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 この規則による改正前の国分寺市技能労務職の職員の給与の額及び支給方法等に関する規則に基づいて、昭和62年4月1日からこの規則施行の日の前日までに職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
付則(平成元年規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の国分寺市技能労務職の職員の給与の額及び支給方法等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 この規則による改正前の国分寺市技能労務職の職員の給与の額及び支給方法等に関する規則に基づいて、昭和63年4月1日からこの規則施行の日の前日までに職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
付則(平成元年規則第36号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の国分寺市技能労務職の職員の給与の額及び支給方法等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この規則による改正前の国分寺市技能労務職の職員の給与の額及び支給方法等に関する規則に基づいて、平成元年4月1日からこの規則施行の日の前日までに職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成2年規則第30号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の国分寺市技能労務職の職員の給与の額及び支給方法等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)は、平成2年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例による改正前の国分寺市技能労務職の職員の給与の額及び支給方法等に関する規則の規定に基づいて、平成2年4月1日からこの規則の施行の日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成3年規則第37号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の国分寺市技能労務職の職員の給与の額及び支給方法等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(給料月額の調整)
2 改正前の国分寺市技能労務職の職員の給与の額及び支給方法等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)別表技第2に基づき、平成2年1月1日以後平成3年4月1日前までの間に新たに職員となった者に定められた号給は、平成3年4月1日に1号上位の号給に昇給したものとみなす。
(給与の内払)
3 この規則による改正前の規則の規定に基づいて、平成3年4月1日からこの規則施行の日の前日までに職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成4年規則第36号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の国分寺市技能労務職の職員の給与の額及び支給方法等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この規則による改正前の規則の規定に基づいて、平成4年4月1日からこの規則施行の日の前日までに職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成5年規則第24号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の国分寺市技能労務職の職員の給与の額及び支給方法等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この規則による改正前の規則の規定に基づいて、平成5年4月1日からこの規則施行の日の前日までに職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成6年規則第41号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の国分寺市技能労務職の職員の給与の額及び支給方法等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この規則による改正前の規則の規定に基づいて、平成6年4月1日からこの規則施行の日の前日までに職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成7年規則第37号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の国分寺市技能労務職の職員の給与の額及び支給方法等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この規則による改正前の国分寺市技能労務職の職員の給与の額及び支給方法等に関する規則の規定に基づいて、平成7年4月1日からこの規則施行の日の前日までに職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成8年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則による改正後の国分寺市技能労務職の職員の給与の額及び支給方法等に関する規則第3条第2項の規定は、平成7年4月1日以後新たに職員となった者から適用する。
附則(平成8年規則第35号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の国分寺市技能労務職の職員の給与等の額及び支給方法等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表技第1の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この規則による改正前の国分寺市技能労務職の職員の給与の額及び支給方法等に関する規則の規定に基づいて、平成8年4月1日からこの規則施行の日の前日までに職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成9年規則第3号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年規則第44号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の国分寺市技能労務職の職員の給与等の額及び支給方法等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表技第1の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この規則による改正前の国分寺市技能労務職の職員の給与等の額及び支給方法等に関する規則の規定に基づいて、平成9年4月1日からこの規則施行の日の前日までに職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成10年規則第48号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の国分寺市技能労務職の職員の給与等の額及び支給方法等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表技第1の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この規則による改正前の国分寺市技能労務職の職員の給与等の額及び支給方法等に関する規則の規定に基づいて、平成10年4月1日からこの規則施行の日の前日までに職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成11年規則第75号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の国分寺市技能労務職の職員の給与等の額及び支給方法等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表技第1の規定については、平成11年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 この規則による改正前の国分寺市技能労務職の職員の給与等の額及び支給方法等に関する規則の規定に基づいて、平成11年4月1日からこの規則施行の日の前日までに職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成14年規則第18号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
別表技第1(第2条関係)
(平成11年規則第75号・全改)
給料表
号給 | 給料月額 | 号給 | 給料月額 | 号給 | 給料月額 |
1 |
| 18 | 254,900 | 35 | 423,000 |
2 |
| 19 | 265,100 | 36 | 429,700 |
3 |
| 20 | 275,400 | 37 | 436,000 |
4 |
| 21 | 285,700 | 38 | 442,100 |
5 |
| 22 | 296,000 | 39 | 448,000 |
6 | 147,900 | 23 | 306,300 | 40 | 453,900 |
7 | 154,200 | 24 | 316,600 | 41 | 459,600 |
8 | 161,400 | 25 | 326,900 | 42 | 465,200 |
9 | 168,800 | 26 | 337,200 | 43 | 470,500 |
10 | 176,600 | 27 | 347,500 | 44 | 475,500 |
11 | 185,800 | 28 | 357,700 | 45 | 480,100 |
12 | 195,200 | 29 | 367,900 | 46 | 484,600 |
13 | 204,800 | 30 | 378,100 | 47 | 489,100 |
14 | 214,700 | 31 | 388,300 | 48 | 493,600 |
15 | 224,700 | 32 | 398,400 | 49 | 498,000 |
16 | 234,700 | 33 | 407,700 |
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17 | 244,800 | 34 | 415,900 |
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別表技第2(第3条関係)
(平成3年規則第37号・全改)
初任給表
年齢 | 号給 | 年齢 | 号給 |
18(歳) | 7号 | 26(歳) | 14号 |
19 | 7号 | 27 | 15号 |
20 | 8号 | 28 | 16号 |
21 | 9号 | 29 | 17号 |
22 | 10号 | 30 | 18号 |
23 | 11号 | 34 | 19号 |
24 | 12号 | 38 | 20号 |
25 | 13号 |
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