○国分寺市技能労務職の職員の給与等の額及び支給方法等に関する規則

昭和42年4月2日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、国分寺市技能労務職の職員の給与等の種類及び基準に関する条例(昭和42年条例第18号。以下「条例」という。)の規定に基づき給与等の額及び支給方法等について定めるものとする。

(昭和50年規則第11号・平成8年規則第35号・平成9年規則第3号・一部改正)

(給料表)

第2条 給料表は、別表技第1のとおりとする。

(昭和59年規則第5号・一部改正)

(初任給等)

第3条 新たに職員となった者の給料月額は、別表技第2に定める号給とする。

2 新たに職員となった者で、採用後5年間の勤務成績が特に良好である場合においては、採用された日から5年を経過した直後のその者の昇給の時期にその現に受けている給料月額の号給の1号給上位の号給に昇給させることができる。

3 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)の給料月額は、前条及び前2項の規定にかかわらず、259,800円とする。

4 地方公務員法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、前項の規定にかかわらず、前項の規定による給料月額に、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成9年条例第1号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(昭和50年規則第1号・全改、昭和61年規則第2号・平成8年規則第16号・平成14年規則第18号・一部改正)

第4条 削除

(昭和46年規則第5号)

(給料以外の給与等の額及び支給方法並びに給料の支給方法等)

第5条 第2条に定める給料以外の給与等の額及び支給方法並びに給料の支給方法等については、別段の定めがあるもののほか職員の給与に関する条例(昭和32年条例第11号。以下「給与条例」という。)及び職員の給与に関する条例施行規則(昭和41年規則第17号。以下「給与規則」という。)並びに国分寺市職員の退職手当に関する条例(昭和38年条例第21号)の規定を準用する。この場合において、昇給の基準について定める給与条例第5条第4項第4号の適用については、「その職務の等級が4等級で42号給以上の号給を受けている者」とあるのは「別表技第1に定める給料表の48号給以上の号給を受けている者」と読み替えるものとし、期末手当基礎額及び勤勉手当基礎額に関する職務の等級及び号給について定める給与規則第16条第3項の適用については、「条例別表第1に定める給料表の4等級28号給」とあるのは「別表技第1に定める給料表の34号給」と、「条例別表第1に定める給料表の4等級17号給」とあるのは「別表技第1に定める給料表の23号給」とそれぞれ読み替えるものとする。

(平成2年規則第30号・全改、平成8年規則第35号・平成11年規則第75号・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(給料等の切替え及び切替えに伴う措置)

2 昭和42年4月1日において切り替えられる職員の給料月額は、切替日前に職員の給与に関する条例(昭和32年条例第11号)の適用により同年3月31日においてその者が受けていた号給に対応する付則別表第1の切替表に掲げる号給に対応する号給とする。

(昭和46年規則第5号・平成9年規則第3号・一部改正)

付則別表第1

切替表

新号給

新給料月額

旧号給

旧給料月額

 

 

1

16,700

 

 

2

17,200

1

18,800

3

17,800

2

19,400

4

18,400

3

20,200

5

19,000

4

21,200

6

20,000

5

22,200

7

21,100

6

23,200

8

22,200

7

24,200

9

23,300

8

25,200

10

24,400

9

26,400

11

25,500

10

27,600

12

26,600

11

29,000

13

28,300

12

30,600

14

30,000

13

32,200

15

31,800

14

33,900

16

33,700

15

35,800

17

35,600

16

37,700

18

37,500

17

39,600

19

39,600

18

41,700

20

41,700

19

43,800

21

43,800

20

45,900

22

45,900

21

48,000

23

48,000

22

50,200

24

50,200

23

52,400

25

52,400

24

54,100

26

54,100

25

55,600

27

55,600

26

56,600

28

56,600

(昭和43年規則第10号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(昭和44年6月1日以降の給料月額等)

2 改正後の条例付則第2項に規定する調整手当の月額は、給料及び扶養手当の月額の合計額に100分の10を乗じて得た額とする。

(昭和43年規則第11号・一部改正、昭和46年規則第5号・旧第3項繰上・一部改正、昭和56年規則第21号・昭和61年規則第2号・一部改正)

3 この規則の施行前に改正前の規則の規定に基づいて、すでに職員に支払われた切替月以降昭和43年3月31日までの期間に係る給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。この場合において、改正後の条例付則の規定により調整手当を支給されることとなる職員に支払われた暫定手当は、改正後の条例付則の規定による調整手当の内払とみなす。

(昭和46年規則第5号・旧第4項繰上)

4 この規則施行の際すでに実施された関係事項については、この規則の規定に基づいてなされたものとみなす。

(昭和46年規則第5号・旧第5項繰上)

(昭和43年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。ただし、別表第2の改正規定は、昭和44年4月1日から適用する。

2 この規則の施行前の規則に基づいて、すでに職員に支払われた切替日以降昭和44年3月31日までの期間に係る給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和45年規則第6号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

2 この規則の施行前の規則に基づいて、すでに職員に支払われた切替日以降昭和45年3月31日までの期間に係る給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和46年規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

2 この規則の施行前の規則に基づいて、すでに職員に支払われた切替日以降昭和46年3月31日までの期間に係る給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和47年規則第11号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

2 この規則の施行前の規則に基づいて、すでに支払われた昭和46年5月1日以降、昭和47年3月31日までの期間に係る給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

3 昭和47年4月1日現在在職している職員のうち、採用時年齢が31歳以上の者のうち31歳から40歳までの初任給の調整を昭和47年4月1日を基準とし、付則別表第1の年齢調整等により昭和50年7月までに昇給期間の短縮により行う。

4 昭和47年4月1日以降あらたに職員となった者で、採用時の年齢が31歳以上の初任給は、別表第2の初任給表職種区分による28.6歳~30歳の給料月額を適用し、次期昇給月後に付則別表第1の年齢調整表により調整を行う。

付則別表

年齢調整表

年齢

昇給月短縮期間

31歳

3箇月

32歳

6箇月

33歳

9箇月

34歳

6箇月、6箇月

35歳

6箇月、6箇月、3箇月

36歳

6箇月、6箇月、6箇月

37歳

6箇月、6箇月、9箇月

38歳

6箇月、6箇月、6箇月、6箇月

39歳

6箇月、6箇月、6箇月、6箇月、3箇月

40歳以上

6箇月、6箇月、6箇月、6箇月、6箇月

(昭和47年規則第40号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

2 この規則の施行前の規則に基づいてすでに支払われた昭和47年4月1日以降昭和47年12月31日までの期間に係る給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和48年規則第20号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

2 この規則の施行前の規則に基づいて、すでに支払われた昭和48年4月1日以降昭和49年9月30日までの期間に係る給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和49年規則第22号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の国分寺市技能労務職の職員の給与の額及び支給方法等に関する規則の規定に基づいて、昭和49年4月1日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年規則第36号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、別表第2については、昭和48年11月1日以降本規則施行の日の前日までの間に採用された者を除き、昭和49年10月1日から適用する。

2 この規則の施行前の規則に基づいて、すでに支払われた昭和49年4月1日以降昭和49年10月30日までの期間に係る給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和50年規則第11号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。ただし、別表第2の適用については、昭和50年7月1日からとし、昭和50年6月30日までは、付則別表に定める格付調整表による。

2 昭和50年7月1日以前から在職する職員で、別表第2に定める号給に達しない者については、昭和52年7月1日までの間に、その者の号給が別表第2に定める号給に達するまで、昭和50年度は2号給、次年度からは各年1号給ずつの調整を行い、この調整の日は昭和50年度が7月1日、次年度からは4月1日とする。

3 昭和50年7月1日から昭和52年3月31日までの間に新たに職員となった者の給料月額については、前項に定める調整に該当する職員に準じて、その都度市長が決定する。

付則別表

格付調整表

年齢

号給

18(歳)~19.6(歳)

6号

19.6~21

7号

21~22.6

8号

22.6~24

9号

24~25.6

10号

25.6~27

11号

27~28.6

12号

28.6~30

13号

30~34

14号

34~38

15号

38以上

16号

備考 本表中年齢欄に「18(歳)~19.6(歳)」等とあるのは、「18歳以上19歳6月未満」を示す。

(昭和50年規則第33号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

2 この規則の施行前の規則に基づいて、すでに支払われた昭和50年4月1日以降昭和50年11月30日までの期間に係る給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和51年規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則の施行前の規則に基づいて、すでに支払われた昭和51年4月1日以降昭和51年11月30日までの期間に係る給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和52年規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則の施行前に、改正前の規則に基づいてすでに支払われた昭和52年4月1日以降昭和52年11月30日までの期間に係る給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和53年規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の国分寺市技能労務職の職員の給与の額及び支給方法等に関する規則に基づいて、昭和53年4月1日からこの規則の施行日の前日までに職員に支払われた給与は、改正後の国分寺市技能労務職の職員の給与の額及び支給方法等に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和55年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則による改正前の国分寺市技能労務職の職員の給与の額及び支給方法等に関する規則に基づいて支払われた給与は、改正後の国分寺市技能労務職の職員の給与の額及び支給方法等に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和56年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

2 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規則による改正前の国分寺市技能労務職の職員の給与の額及び支給方法等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、あらたに給料表の適用を受けることとなった職員及びその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のこの規則による改正後の国分寺市技能労務職の職員の給与の額及び支給方法等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による当該適用又は異動の日の号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(給与の内払)

3 改正前の規則の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与(以下「旧給与」という。)は、改正後の規則の規定に基づく給与(以下「新給与」という。)の内払とみなす。

(給与の差額の支給日)

4 切替期間における旧給与と新給与との差額の支給日は、この規則施行の日から昭和57年1月31日までの間における市長が定める日とする。

(昭和59年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則による改正前の国分寺市技能労務職の職員の給与の額及び支給方法等に関する規則に基づいて支払われた給与は、国分寺市技能労務職の職員の給与の額及び支給方法等に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和60年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則による改正前の国分寺市技能労務職の職員の給与の額及び支給方法等に関する規則に基づいて支払われた給与は、改正後の国分寺市技能労務職の職員の給与の額及び支給方法等に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和61年規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の国分寺市技能労務職の職員の給与の額及び支給方法等に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。ただし、昭和60年6月1日を基準日として支給する期末手当及び勤務手当に限り、新規則の適用があるものとみなし算定して得た額を支給する。

(給与の内払)

2 この規則による改正前の国分寺市技能労務職の職員の給与の額及び支給方法等に関する規則に基づいて支払われた昭和60年6月1日を基準日とする期末手当及び勤勉手当並びに同年7月1日からこの規則施行の日の前日までに職員に支払われた給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。

(国分寺市技能労務職の職員の給与の額及び支給方法等に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

3 国分寺市技能労務職の職員の給与の額及び支給方法等に関する規則の一部を改正する規則(昭和43年規則第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和62年規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表技第2の規定は、昭和63年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の国分寺市技能労務職の職員の給与の額及び支給方法等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、別表技第2を除き、昭和61年4月1日から適用する。

3 改正後の規則中別表技第2の規定については、昭和63年4月1日以後新たに職員となる者について適用し、同日前に新たに職員となった者については、なお従前の例による。

4 この規則の別表技第2の適用を受ける者は、昭和63年4月1日前に新たに職員となった者との均衡上必要と認められる限度において、市長の承認を得て調整し、その方法等については別表技第2の備考のほか、別に定める。

(給与の内払)

5 この規則による改正前の国分寺市技能労務職の職員の給与の額及び支給方法等に関する規則に基づいて、昭和61年4月1日からこの規則施行の日の前日までに職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和63年規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の国分寺市技能労務職の職員の給与の額及び支給方法等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 この規則による改正前の国分寺市技能労務職の職員の給与の額及び支給方法等に関する規則に基づいて、昭和62年4月1日からこの規則施行の日の前日までに職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成元年規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の国分寺市技能労務職の職員の給与の額及び支給方法等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 この規則による改正前の国分寺市技能労務職の職員の給与の額及び支給方法等に関する規則に基づいて、昭和63年4月1日からこの規則施行の日の前日までに職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成元年規則第36号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の国分寺市技能労務職の職員の給与の額及び支給方法等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則による改正前の国分寺市技能労務職の職員の給与の額及び支給方法等に関する規則に基づいて、平成元年4月1日からこの規則施行の日の前日までに職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年規則第30号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の国分寺市技能労務職の職員の給与の額及び支給方法等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)は、平成2年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の国分寺市技能労務職の職員の給与の額及び支給方法等に関する規則の規定に基づいて、平成2年4月1日からこの規則の施行の日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成3年規則第37号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の国分寺市技能労務職の職員の給与の額及び支給方法等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(給料月額の調整)

2 改正前の国分寺市技能労務職の職員の給与の額及び支給方法等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)別表技第2に基づき、平成2年1月1日以後平成3年4月1日前までの間に新たに職員となった者に定められた号給は、平成3年4月1日に1号上位の号給に昇給したものとみなす。

(給与の内払)

3 この規則による改正前の規則の規定に基づいて、平成3年4月1日からこの規則施行の日の前日までに職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成4年規則第36号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の国分寺市技能労務職の職員の給与の額及び支給方法等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則による改正前の規則の規定に基づいて、平成4年4月1日からこの規則施行の日の前日までに職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成5年規則第24号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の国分寺市技能労務職の職員の給与の額及び支給方法等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則による改正前の規則の規定に基づいて、平成5年4月1日からこの規則施行の日の前日までに職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成6年規則第41号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の国分寺市技能労務職の職員の給与の額及び支給方法等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則による改正前の規則の規定に基づいて、平成6年4月1日からこの規則施行の日の前日までに職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成7年規則第37号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の国分寺市技能労務職の職員の給与の額及び支給方法等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則による改正前の国分寺市技能労務職の職員の給与の額及び支給方法等に関する規則の規定に基づいて、平成7年4月1日からこの規則施行の日の前日までに職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成8年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則による改正後の国分寺市技能労務職の職員の給与の額及び支給方法等に関する規則第3条第2項の規定は、平成7年4月1日以後新たに職員となった者から適用する。

(平成8年規則第35号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の国分寺市技能労務職の職員の給与等の額及び支給方法等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表技第1の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則による改正前の国分寺市技能労務職の職員の給与の額及び支給方法等に関する規則の規定に基づいて、平成8年4月1日からこの規則施行の日の前日までに職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成9年規則第3号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年規則第44号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の国分寺市技能労務職の職員の給与等の額及び支給方法等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表技第1の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則による改正前の国分寺市技能労務職の職員の給与等の額及び支給方法等に関する規則の規定に基づいて、平成9年4月1日からこの規則施行の日の前日までに職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成10年規則第48号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の国分寺市技能労務職の職員の給与等の額及び支給方法等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表技第1の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則による改正前の国分寺市技能労務職の職員の給与等の額及び支給方法等に関する規則の規定に基づいて、平成10年4月1日からこの規則施行の日の前日までに職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成11年規則第75号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の国分寺市技能労務職の職員の給与等の額及び支給方法等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表技第1の規定については、平成11年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 この規則による改正前の国分寺市技能労務職の職員の給与等の額及び支給方法等に関する規則の規定に基づいて、平成11年4月1日からこの規則施行の日の前日までに職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成14年規則第18号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

別表技第1(第2条関係)

(平成11年規則第75号・全改)

給料表

号給

給料月額

号給

給料月額

号給

給料月額

1

 

18

254,900

35

423,000

2

 

19

265,100

36

429,700

3

 

20

275,400

37

436,000

4

 

21

285,700

38

442,100

5

 

22

296,000

39

448,000

6

147,900

23

306,300

40

453,900

7

154,200

24

316,600

41

459,600

8

161,400

25

326,900

42

465,200

9

168,800

26

337,200

43

470,500

10

176,600

27

347,500

44

475,500

11

185,800

28

357,700

45

480,100

12

195,200

29

367,900

46

484,600

13

204,800

30

378,100

47

489,100

14

214,700

31

388,300

48

493,600

15

224,700

32

398,400

49

498,000

16

234,700

33

407,700

 

 

17

244,800

34

415,900

 

 

別表技第2(第3条関係)

(平成3年規則第37号・全改)

初任給表

年齢

号給

年齢

号給

18(歳)

7号

26(歳)

14号

19

7号

27

15号

20

8号

28

16号

21

9号

29

17号

22

10号

30

18号

23

11号

34

19号

24

12号

38

20号

25

13号

 

 

国分寺市技能労務職の職員の給与等の額及び支給方法等に関する規則

昭和42年4月2日 規則第8号

(平成14年10月1日施行)

体系情報
規則
沿革情報
昭和42年4月2日 規則第8号
昭和43年3月27日 規則第10号
昭和43年7月1日 規則第11号
昭和44年3月20日 規則第4号
昭和45年4月1日 規則第6号
昭和46年4月1日 規則第5号
昭和47年4月3日 規則第11号
昭和47年12月27日 規則第40号
昭和48年10月1日 規則第20号
昭和49年6月26日 規則第22号
昭和49年11月7日 規則第36号
昭和50年4月30日 規則第11号
昭和50年12月16日 規則第33号
昭和51年12月16日 規則第36号
昭和52年12月16日 規則第25号
昭和53年12月15日 規則第28号
昭和55年12月18日 規則第23号
昭和56年12月28日 規則第21号
昭和59年3月22日 規則第5号
昭和60年3月4日 規則第3号
昭和61年3月14日 規則第2号
昭和62年3月20日 規則第2号
昭和63年3月15日 規則第4号
平成元年1月13日 規則第1号
平成元年12月26日 規則第36号
平成2年12月20日 規則第30号
平成3年12月27日 規則第37号
平成4年12月28日 規則第36号
平成5年12月22日 規則第24号
平成6年12月28日 規則第41号
平成7年12月27日 規則第37号
平成8年4月25日 規則第16号
平成8年12月24日 規則第35号
平成9年3月4日 規則第3号
平成9年12月25日 規則第44号
平成10年12月22日 規則第48号
平成11年12月27日 規則第75号
平成14年3月29日 規則第18号
平成14年9月30日 規則第70号