○国分寺市技能労務職の職員の旅費に関する規則

昭和42年4月2日

規則第9号

国分寺市技能労務職の職員の給与等の種類及び基準に関する条例(昭和42年条例第18号)の適用を受ける職員が、公務のため旅行する場合の旅費に関しては、国分寺市職員の旅費に関する条例(昭和49年条例第32号)の規定を準用する。この場合において、別表第1中「3等級以下の職務にある者」とあるのは「技能労務職の職員」と読み替えるものとする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和49年規則第24号)

この規則は、昭和49年7月1日から施行する。

(平成9年規則第3号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年規則第17号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

国分寺市技能労務職の職員の旅費に関する規則

昭和42年4月2日 規則第9号

(平成14年10月1日施行)

体系情報
規則
沿革情報
昭和42年4月2日 規則第9号
昭和49年7月1日 規則第24号
平成9年3月4日 規則第3号
平成9年3月31日 規則第17号
平成14年9月30日 規則第70号