○国分寺市技能労務職の職員の旅費に関する規則
昭和42年4月2日
規則第9号
国分寺市技能労務職の職員の給与等の種類及び基準に関する条例(昭和42年条例第18号)の適用を受ける職員が、公務のため旅行する場合の旅費に関しては、国分寺市職員の旅費に関する条例(昭和49年条例第32号)の規定を準用する。この場合において、別表第1中「3等級以下の職務にある者」とあるのは「技能労務職の職員」と読み替えるものとする。
付則
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
付則(昭和49年規則第24号)
この規則は、昭和49年7月1日から施行する。
附則(平成9年規則第3号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年規則第17号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。