○国分寺市用品調達基金事務規程
昭和41年5月2日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、国分寺市用品調達基金条例(昭和41年条例第9号。以下「条例」という。)による基金の運営管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平成9年訓令第3号・一部改正)
(定義)
第2条 この規程において「用品」とは、市において使用する物品のうちから、市長が定めた品目をいう。
(用品の区分)
第3条 用品は、次の区分によって整理しなければならない。
(1) 貯蔵品 基金支弁の物品中倉庫に貯蔵のうえ請求に応じ供用するもの
(2) 直払品 前号以外の用品
(平成9年訓令第3号・一部改正)
(出納命令)
第4条 用品の出納命令は、会計課長が行う。
(昭和47年訓令第11号・昭和51年訓令第6号・昭和62年訓令第9号・平成9年訓令第3号・一部改正)
(準備計画)
第5条 会計課長は、用品の貯蔵及び供用に必要な準備計画を立てなければならない。
2 会計課長は、必要と認めたとき、物品管理者(国分寺市会計事務規則第121条第1項に規定する物品管理者をいう。以下同じ。)に対して準備計画に必要な資料の提出を求めることができる。
(昭和47年訓令第11号・昭和51年訓令第6号・昭和62年訓令第9号・平成9年訓令第3号・一部改正)
(貯蔵の適正)
第6条 会計課長は、用品の貯蔵に当たって、購入及び供用の時期等を勘案のうえ、適正に行わなければならない。
(昭和47年訓令第11号・昭和51年訓令第6号・昭和62年訓令第9号・平成9年訓令第3号・一部改正)
(用品の購入手続)
第7条 会計課長は、第5条に規定する準備計画に基づき、総務課長に用品購入の請求をしなければならない。
(昭和51年訓令第6号・全改、昭和62年訓令第9号・平成14年訓令第5号・一部改正)
(用品の請求手続)
第8条 物品管理者は、用品の請求に関する事務を供用者(国分寺市会計事務規則第121条第2項に規定する供用者をいう。以下同じ。)に委任する。
2 供用者は、毎週月曜日に、木曜日以後1週間にわたり使用する用品をとりまとめ、用品請求書により物品管理者の決裁を受け、会計課長に請求しなければならない。ただし、やむを得ない場合は、この限りでない。
(昭和51年訓令第6号・全改、昭和53年訓令第6号・昭和62年訓令第9号・平成9年訓令第3号・一部改正)
(用品の引渡手続)
第9条 会計課長は、用品請求書を受けたときは、前条第2項ただし書の場合を除き、毎週木曜日に用品を供用者に引き渡すものとする。
2 用品を引き渡す場合は、用品受領書を徴さなければならない。
(昭和47年訓令第11号・昭和51年訓令第6号・昭和53年訓令第6号・昭和62年訓令第9号・平成9年訓令第3号・一部改正)
(帳簿整理)
第10条 会計課長は、用品出納簿を備え、用品の出納を整理しなければならない。
(昭和47年訓令第11号・昭和51年訓令第6号・昭和62年訓令第9号・平成9年訓令第3号・一部改正)
(昭和50年訓令第9号・全改、昭和51年訓令第6号・昭和62年訓令第9号・一部改正)
(振替帳簿整理)
第12条 会計課長は、用品の受払いに伴う基金の収入、支出を整理するため必要な帳簿を備え、これに関する一切の事項を記録整理しなければならない。
(昭和47年訓令第11号・昭和51年訓令第6号・昭和62年訓令第9号・平成9年訓令第3号・一部改正)
(代価の振替手続)
第13条 会計課長は、用品を引き渡したときは、その代価を計算し、用品受領書により、速やかに、収入手続をとらなければならない。
(昭和47年訓令第11号・昭和51年訓令第6号・昭和62年訓令第9号・平成9年訓令第3号・一部改正)
(出納計算書の作成)
第14条 会計課長は、毎月用品の出納実績を明らかにするため、用品出納計算書を作成し、市長に報告しなければならない。
(昭和47年訓令第11号・昭和51年訓令第6号・昭和62年訓令第9号・平成9年訓令第3号・一部改正)
(棚卸し)
第15条 収入役は、毎年度3月末日現在において、その保管に属する用品の棚卸しを行い、4月15日までに用品棚卸表を作成し、市長に報告しなければならない。
(昭和47年訓令第11号・昭和51年訓令第6号・平成9年訓令第3号・一部改正)
付則
1 この規程は、公表の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
(平成9年訓令第3号・一部改正)
2 第11条に規定する用品の価格は、昭和41年度に限り、予算編成時に通知した予算単価表をもって替える。
(平成9年訓令第3号・一部改正)
付則(昭和47年訓令第11号)
この訓令は、昭和47年4月5日から適用する。
付則(昭和50年訓令第9号)
この訓令は、昭和50年4月1日から施行する。
付則(昭和51年訓令第6号)
この訓令は、昭和51年5月1日から施行する。
付則(昭和53年訓令第6号)
この訓令は、昭和53年4月1日から施行する。
付則(昭和62年訓令第9号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成9年訓令第3号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成14年訓令第5号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。