○国分寺市用品調達基金事務規程

昭和41年5月2日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、国分寺市用品調達基金条例(昭和41年条例第9号。以下「条例」という。)による基金の運営管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平成9年訓令第3号・一部改正)

(定義)

第2条 この規程において「用品」とは、市において使用する物品のうちから、市長が定めた品目をいう。

(用品の区分)

第3条 用品は、次の区分によって整理しなければならない。

(1) 貯蔵品 基金支弁の物品中倉庫に貯蔵のうえ請求に応じ供用するもの

(2) 直払品 前号以外の用品

(平成9年訓令第3号・一部改正)

(出納命令)

第4条 用品の出納命令は、会計課長が行う。

(昭和47年訓令第11号・昭和51年訓令第6号・昭和62年訓令第9号・平成9年訓令第3号・一部改正)

(準備計画)

第5条 会計課長は、用品の貯蔵及び供用に必要な準備計画を立てなければならない。

2 会計課長は、必要と認めたとき、物品管理者(国分寺市会計事務規則第121条第1項に規定する物品管理者をいう。以下同じ。)に対して準備計画に必要な資料の提出を求めることができる。

(昭和47年訓令第11号・昭和51年訓令第6号・昭和62年訓令第9号・平成9年訓令第3号・一部改正)

(貯蔵の適正)

第6条 会計課長は、用品の貯蔵に当たって、購入及び供用の時期等を勘案のうえ、適正に行わなければならない。

(昭和47年訓令第11号・昭和51年訓令第6号・昭和62年訓令第9号・平成9年訓令第3号・一部改正)

(用品の購入手続)

第7条 会計課長は、第5条に規定する準備計画に基づき、総務課長に用品購入の請求をしなければならない。

(昭和51年訓令第6号・全改、昭和62年訓令第9号・平成14年訓令第5号・一部改正)

(用品の請求手続)

第8条 物品管理者は、用品の請求に関する事務を供用者(国分寺市会計事務規則第121条第2項に規定する供用者をいう。以下同じ。)に委任する。

2 供用者は、毎週月曜日に、木曜日以後1週間にわたり使用する用品をとりまとめ、用品請求書により物品管理者の決裁を受け、会計課長に請求しなければならない。ただし、やむを得ない場合は、この限りでない。

(昭和51年訓令第6号・全改、昭和53年訓令第6号・昭和62年訓令第9号・平成9年訓令第3号・一部改正)

(用品の引渡手続)

第9条 会計課長は、用品請求書を受けたときは、前条第2項ただし書の場合を除き、毎週木曜日に用品を供用者に引き渡すものとする。

2 用品を引き渡す場合は、用品受領書を徴さなければならない。

(昭和47年訓令第11号・昭和51年訓令第6号・昭和53年訓令第6号・昭和62年訓令第9号・平成9年訓令第3号・一部改正)

(帳簿整理)

第10条 会計課長は、用品出納簿を備え、用品の出納を整理しなければならない。

(昭和47年訓令第11号・昭和51年訓令第6号・昭和62年訓令第9号・平成9年訓令第3号・一部改正)

(帳簿の記載価格)

第11条 前条の帳簿に記載すべき払出価格は、条例第5条による価格とし、毎年度予算見積時に会計課長が通知するものとする。ただし、特別な事態が生じた場合は、必要な措置を講ずることができるものとする。

(昭和50年訓令第9号・全改、昭和51年訓令第6号・昭和62年訓令第9号・一部改正)

(振替帳簿整理)

第12条 会計課長は、用品の受払いに伴う基金の収入、支出を整理するため必要な帳簿を備え、これに関する一切の事項を記録整理しなければならない。

(昭和47年訓令第11号・昭和51年訓令第6号・昭和62年訓令第9号・平成9年訓令第3号・一部改正)

(代価の振替手続)

第13条 会計課長は、用品を引き渡したときは、その代価を計算し、用品受領書により、速やかに、収入手続をとらなければならない。

(昭和47年訓令第11号・昭和51年訓令第6号・昭和62年訓令第9号・平成9年訓令第3号・一部改正)

(出納計算書の作成)

第14条 会計課長は、毎月用品の出納実績を明らかにするため、用品出納計算書を作成し、市長に報告しなければならない。

(昭和47年訓令第11号・昭和51年訓令第6号・昭和62年訓令第9号・平成9年訓令第3号・一部改正)

(棚卸し)

第15条 収入役は、毎年度3月末日現在において、その保管に属する用品の棚卸しを行い、4月15日までに用品棚卸表を作成し、市長に報告しなければならない。

(昭和47年訓令第11号・昭和51年訓令第6号・平成9年訓令第3号・一部改正)

1 この規程は、公表の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(平成9年訓令第3号・一部改正)

2 第11条に規定する用品の価格は、昭和41年度に限り、予算編成時に通知した予算単価表をもって替える。

(平成9年訓令第3号・一部改正)

(昭和47年訓令第11号)

この訓令は、昭和47年4月5日から適用する。

(昭和50年訓令第9号)

この訓令は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年訓令第6号)

この訓令は、昭和51年5月1日から施行する。

(昭和53年訓令第6号)

この訓令は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和62年訓令第9号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成9年訓令第3号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成14年訓令第5号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

国分寺市用品調達基金事務規程

昭和41年5月2日 訓令第2号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
訓令
沿革情報
昭和41年5月2日 訓令第2号
昭和47年5月22日 訓令第11号
昭和50年3月29日 訓令第9号
昭和51年4月30日 訓令第6号
昭和53年3月31日 訓令第6号
昭和62年4月20日 訓令第9号
平成9年3月5日 訓令第3号
平成14年4月1日 訓令第5号
平成16年3月30日 訓令第7号