○国分寺市固定資産評価審査委員会が管理する個人情報の保護に関する規程
平成12年3月8日
固評委告示第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、国分寺市個人情報保護条例(平成11年条例第34号)第39条(委任)の規定に基づき、国分寺市固定資産評価審査委員会が管理する個人情報の保護に関し必要な事項を定めるものとする。
(保護の手続、方法等)
第2条 国分寺市固定資産評価審査委員会が管理する個人情報の保護の手続、方法等については、国分寺市長が管理する個人情報の保護に関する規則(平成12年規則第4号)の例による。
(委任)
第3条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、国分寺市固定資産評価審査委員会が別に定める。
附則
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(令和5年固評委告示第2号)抄
(施行期日)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。