○国分寺市奨学資金支給条例施行規則

昭和42年4月13日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、国分寺市奨学資金支給条例(昭和42年条例第19号。以下「条例」という。)に基づき、奨学資金(以下「学資金」という。)の支給等について必要な事項を定めるものとする。

(平成9年教委規則第3号・一部改正)

(支給の申請)

第2条 条例第4条第1項に規定する申請書は、様式第1号とする。

2 前項に規定する申請書には、様式第2号による在学学校長の推せん書を添付しなければならない。

(昭和58年教委規則第1号・一部改正、平成11年教委規則第10号・旧第7条繰上)

(申請の時期)

第3条 学資金支給の申請は、毎年2月1日から3月31日までの間に、行われなければならない。

(平成9年教委規則第3号・一部改正、平成11年教委規則第10号・旧第8条繰上)

(資格の認定基準)

第4条 条例第2条第2号に規定する資格要件については、次に掲げるものとする。

(1) 学業成績の選考基準

高等学校課程履修の能力を有し、将来良好な成績をあげうると認められるもの(同学年の平均水準以上であること。)

(2) 健康の選考基準

将来永く修業に耐え得る見込みが確実であること。

(3) 人物の選考基準

将来有識者として、社会に奉仕するにふさわしい資質と教養を備えていると認められる者

(4) 経済的理由の選考基準

学資金を家計から負担することが困難なもの

2 市長は、前項の状態を調査するため、必要な書類の提出を求めることができる。

3 前2項に定めるもののほか資格要件の認定に必要な事項は別に定める。

(昭和48年教委規則第3号・昭和56年教委規則第2号・平成9年教委規則第3号・一部改正、平成11年教委規則第10号・旧第9条繰上、平成22年教委規則第5号・一部改正)

(奨学生の決定)

第5条 条例第4条第2項の規定により奨学生を決定する場合は、審議会の議を経て、決定するものとする。

(平成9年教委規則第3号・一部改正、平成11年教委規則第10号・旧第10条繰上)

(決定通知)

第6条 市長は、前条の規定により奨学生を決定したときは、本人及び在学学校長にその旨を通知するものとする。

2 前項の規定により決定通知を受けた奨学生は、様式第4号による誓約書及び在学証明書を提出しなければならない。

(昭和58年教委規則第1号・昭和59年教委規則第1号・平成2年教委規則第5号・平成9年教委規則第3号・一部改正、平成11年教委規則第10号・旧第11条繰上)

(支給)

第7条 学資金は、月額10,200円を本人に支給する。

2 前項の学資金は、毎年4月、7月、10月及び1月に3箇月分合わせて支給する。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。

(平成3年教委規則第1号・全改、平成4年教委規則第2号・平成8年教委規則第3号・一部改正、平成11年教委規則第10号・旧第12条繰上、平成12年教委規則第16号・平成14年教委規則第20号・平成17年教委規則第8号・平成20年教委規則第15号・一部改正)

(報告義務)

第8条 奨学生は、毎学年末、学業成績表を市長に提出しなければならない。

(平成9年教委規則第3号・一部改正、平成11年教委規則第10号・旧第13条繰上)

(支給の辞退)

第9条 奨学生は、特別な理由が生じた場合は、いつでも学資金支給の辞退をすることができる。

2 前項の規定により辞退しようとするときは、様式第5号による学資金辞退届を提出しなければならない。

(平成9年教委規則第3号・一部改正、平成11年教委規則第10号・旧第14条繰上)

(支給の停止及び返還)

第10条 市長は、奨学生が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、条例第6条に規定する国分寺市奨学資金審議会の議を経て、支給を停止することができる。

(1) 傷病その他身体的故障のため修学の見込みがないと認められたとき。

(2) 学業成績又は素行が著しく不良になったとき。

(3) 学資金を必要としない事由が生じたとき。

(4) 奨学生が国分寺市外に転出したとき。

(5) その他奨学生として適当と認められなくなったとき。

2 市長は、奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、その事実が発生した月の翌月から学資金の支給を停止しなければならない。この場合において、当該奨学生は、当該事実が発生した月の翌月以降の月分の学資金の交付を受けたときは、当該学資金を速やかに返還しなければならない。

(1) 学資金をその目的以外に使用したとき。

(2) 退学し、又は退学を命ぜられたとき。

(3) 条例第2条(支給の資格)第1号に規定する支給の資格の要件を満たさなくなったとき。

(4) 偽りの申請その他不正の手段により学資金を受けたとき。

(平成2年教委規則第5号・平成9年教委規則第3号・一部改正、平成11年教委規則第10号・旧第15条繰上・一部改正、平成22年教委規則第5号・一部改正)

(支給の休止)

第11条 奨学生が休学したときは、休学した日の属する月の翌月から復学した日の属する月の前月までの期間、学資金の支給を休止する。

(平成9年教委規則第3号・一部改正、平成11年教委規則第10号・旧第16条繰上)

(届出の義務)

第12条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当する場合には、保証人連署して、直ちに、市長に届け出なければならない。ただし、本人が傷病その他事故により届け出ることができないときは、保証人又は家族から届け出なければならない。

(1) 休学、復学、転学又は退学したとき。

(2) 本人又は保証人の身分、住所その他重要な事項に異動があったとき。

2 前項の届出は、様式第6号とする。

3 奨学生が死亡したときは、保証人又は家族は、戸籍抄本を添えて、市長に届け出なければならない。

(平成2年教委規則第5号・平成9年教委規則第3号・一部改正、平成11年教委規則第10号・旧第17条繰上)

1 この規則は、昭和42年4月1日から施行する。

2 国分寺市奨学資金支給条例(昭和42年条例第19号)付則第2項ただし書の償還並びに減免については、なお従前の例による。

(平成9年教委規則第3号・一部改正)

3 昭和42年の申請時期は、第8条の規定にかかわらず、4月1日から4月30日までとする。

(平成9年教委規則第3号・一部改正)

4 国分寺市育英資金貸付条例施行規則(昭和35年教委規則第4号)及び国分寺市育英資金奨学生選考委員会規則(昭和35年教委規則第3号)は、廃止する。

(平成9年教委規則第3号・一部改正)

5 平成25年の申請時期は、第3条の規定にかかわらず、4月1日から5月31日までとする。この場合において、第2条第2項の適用については、同項中「在学学校長」とあるのは「平成25年3月31日現在における在学学校長」と読み替えるものとする。

(平成25年教委規則第3号・追加)

(昭和48年教委規則第3号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和52年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年教委規則第2号)

この規則は、昭和53年2月1日から施行する。

(昭和53年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。ただし、この規則施行の際現に高等学校2学年及び3学年に在学中の者に係る学資金の支給については、なお従前の例による。

(昭和54年教委規則第1号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。ただし、この規則施行の日前に、高等学校に在学中の者に係る学資金の支給については、なお従前の例による。

(昭和55年教委規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。ただし、この規則適用の日前現に高等学校在学中の者に係る学資金の支給については、なお従前の例による。

2 この規則施行前に改正前の国分寺市奨学資金支給条例施行規則(以下「規則」という。)に基づいて奨学生に支給した学資金については、改正後の規則の規定による学資金の内払とみなす。

(昭和56年教委規則第2号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年教委規則第1号)

この規則は、昭和57年2月1日から施行する。

(昭和57年教委規則第2号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年教委規則第1号)

この規則は、昭和58年2月1日から施行する。

(昭和59年教委規則第1号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年教委規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。ただし、この規則適用の日前現に高等学校在学中の者に係る学資金の支給については、なお従前の例による。

2 この規則施行前に、改正前の国分寺市奨学資金支給条例施行規則(以下「規則」という。)に基づいて奨学生に支給した学資金については、改正後の規則の規定による学資金の内払とみなす。

(昭和61年教委規則第6号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の国分寺市奨学資金支給条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。ただし、改正後の規則適用の日前現に高等学校在学中の者に係る学資金の支給については、なお従前の例による。

3 改正前の国分寺市奨学資金支給条例施行規則に基づいて、昭和61年4月1日からこの規則施行の日の前日までに奨学生に支給した学資金については、改正後の規則の規定による学資金の内払とみなす。

(平成元年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年教委規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の国分寺市奨学資金支給条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。ただし、改正後の規則適用の日前現に高等学校在学中の者に係る学資金の支給については、なお従前の例による。

3 改正前の国分寺市奨学資金支給条例施行規則に基づいて、平成2年4月1日からこの規則施行の日の前日までに奨学生に支給した学資金については、改正後の規則の規定による学資金の内払とみなす。

(平成3年教委規則第1号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の国分寺市奨学資金支給条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。ただし、改正後の規則適用の日前現に高等学校在学中の者に係る学資金の支給については、なお従前の例による。

3 改正前の国分寺市奨学資金支給条例施行規則に基づいて、平成4年4月1日からこの規則施行の日の前日までに奨学生に支給した学資金については、改正後の規則の規定による学資金の内払とみなす。

(平成8年教委規則第3号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。ただし、この規則施行の日前において高等学校に在学している者に係る学資金の支給については、なお従前の例による。

(平成9年教委規則第3号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年教委規則第1号)

この規則は、平成11年2月1日から施行する。

(平成11年教委規則第7号)

この規則は、平成11年7月1日から施行する。

(平成11年教委規則第10号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年教委規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の国分寺市奨学資金支給条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成12年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。ただし、適用日前に現に高等学校に在学している者に係る学資金の支給については、なお従前の例による。

3 この規則による改正前の国分寺市奨学資金支給条例施行規則の規定に基づいて、適用日からこの規則の施行の日の前日までに支給した学資金については、改正後の規則の規定による学資金の内払とみなす。

(平成14年教委規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の国分寺市奨学資金支給条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成14年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。ただし、適用日前に現に高等学校に在学している者に係る学資金の支給については、なお従前の例による。

3 この規則による改正前の国分寺市奨学資金支給条例施行規則の規定に基づいて、適用日からこの規則の施行の日の前日までに支給した学資金については、改正後の規則の規定による学資金の内払とみなす。

(平成17年教委規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の国分寺市奨学資金支給条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成17年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。ただし、適用日前に現に高等学校に在学している者に係る学資金の支給については、なお従前の例による。

3 この規則による改正前の国分寺市奨学資金支給条例施行規則の規定に基づいて、適用日からこの規則の施行の日の前日までに支給した学資金については、改正後の規則の規定による学資金の内払とみなす。

(平成20年教委規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の国分寺市奨学資金支給条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成20年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。ただし、適用日前に現に高等学校に在学している者に係る学資金の支給については、なお従前の例による。

3 この規則による改正前の国分寺市奨学資金支給条例施行規則の規定に基づいて、適用日からこの規則の施行の日の前日までに支給した学資金については、改正後の規則の規定による学資金の内払とみなす。

(平成22年教委規則第5号)

この規則は、平成22年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、この規則による改正後の国分寺市奨学資金支給条例施行規則に規定する学資金の支給に関する準備行為は、施行日前においても行うことができる。

(平成25年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年教委規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による廃止前の国分寺市奨学資金支給条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定により学資金の支給を受けている者の学資金の支給については、なお従前の例による。

3 前項の規定により学資金の支給についてなお従前の例によることとされた者に係る報告義務、当該学資金の支給の辞退、当該学資金の支給の停止及び返還、当該学資金の支給の休止、届出の義務並びに当該処分に関する国分寺市奨学資金審議会についての旧規則の規定は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。

様式第1号

(平成11年教委規則第1号・全改)

 略

様式第2号

(平成11年教委規則第1号・全改)

 略

様式第3号 削除

(昭和59年教委規則第1号)

様式第4号

(平成元年教委規則第2号・一部改正)

 略

様式第5号

(平成元年教委規則第2号・一部改正)

 略

様式第6号の1

(平成元年教委規則第2号・一部改正)

 略

様式第6号の2

(平成元年教委規則第2号・一部改正)

 略

様式第6号の3

(平成元年教委規則第2号・一部改正)

 略

様式第6号の4

(平成元年教委規則第2号・一部改正)

 略

様式第6号の5

(平成元年教委規則第2号・一部改正)

 略

国分寺市奨学資金支給条例施行規則

昭和42年4月13日 教育委員会規則第3号

(平成26年1月1日施行)

体系情報
教育委員会規則
沿革情報
昭和42年4月13日 教育委員会規則第3号
昭和48年12月26日 教育委員会規則第3号
昭和52年4月18日 教育委員会規則第2号
昭和53年1月30日 教育委員会規則第2号
昭和53年4月27日 教育委員会規則第5号
昭和54年3月31日 教育委員会規則第1号
昭和55年6月20日 教育委員会規則第2号
昭和56年3月31日 教育委員会規則第2号
昭和57年1月22日 教育委員会規則第1号
昭和57年2月27日 教育委員会規則第2号
昭和58年1月19日 教育委員会規則第1号
昭和59年3月24日 教育委員会規則第1号
昭和59年7月6日 教育委員会規則第3号
昭和61年6月20日 教育委員会規則第6号
平成元年4月1日 教育委員会規則第2号
平成2年6月26日 教育委員会規則第5号
平成3年1月24日 教育委員会規則第1号
平成4年6月30日 教育委員会規則第2号
平成8年3月28日 教育委員会規則第3号
平成9年3月31日 教育委員会規則第3号
平成11年1月29日 教育委員会規則第1号
平成11年5月28日 教育委員会規則第7号
平成11年12月27日 教育委員会規則第10号
平成12年7月7日 教育委員会規則第16号
平成14年6月28日 教育委員会規則第20号
平成17年6月14日 教育委員会規則第8号
平成20年6月30日 教育委員会規則第15号
平成22年3月31日 教育委員会規則第5号
平成25年3月12日 教育委員会規則第3号
平成25年10月4日 教育委員会規則第9号