○国分寺市文化財保護審議会条例
昭和51年3月31日
条例第5号
(設置)
第1条 国分寺市文化財保護条例(昭和35年条例第1号。以下「条例」という。)に基づき、国分寺市教育委員会(以下「委員会」という。)に国分寺市文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 審議会は、条例第6条に規定する委員会の諮問に応じて調査審議し、委員会に建議する。
(定数)
第3条 審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、5人以内とする。
2 特別の事項を審議する必要があるときは、臨時の委員を置くことができる。
(委嘱)
第4条 委員は、専門的な学識経験者及び一般的な学識経験者の中から委員会が委嘱する。
(平成9年条例第5号・一部改正)
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とし、委嘱の日から起算する。
2 委員が欠けたときは、補欠委員を置くことができる。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 臨時の委員は、特別の事項の審議が終わったときは、解嘱するものとする。
(平成9年条例第5号・一部改正)
(委員長、副委員長)
第6条 審議会は、互選により委員長及び副委員長それぞれ1人を選出する。
2 委員長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。
(平成9年条例第5号・平成11年条例第62号・一部改正)
(会議)
第7条 審議会の会議は、必要に応じ、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(平成11年条例第62号・全改)
(意見の聴取)
第8条 審議会は、所掌事項の審議に関し、必要に応じ、関係者の意見を聴くものとする。
(平成9年条例第5号・一部改正)
(会議の公開)
第9条 審議会の会議は、公開する。ただし、国分寺市附属機関の設置及び運営の基本に関する条例(平成11年条例第26号)第5条(会議の公開)ただし書の規定に該当する場合は、当該会議の全部又は一部を公開しないことができる。
(平成11年条例第62号・追加)
(庶務)
第10条 審議会の庶務は、教育部ふるさと文化財課において所掌する。
(平成11年条例第62号・旧第9条繰下・一部改正、平成14年条例第22号・一部改正)
(委任)
第11条 この条例の施行について必要な事項は、委員会が定める。
(平成11年条例第62号・旧第10条繰下)
付則
1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
2 国分寺市文化財専門委員の設置に関する条例(昭和35年条例第2号)は、廃止し、これによる審議、計画事項については、国分寺市文化財保護審議会に継承するものとする。
(国分寺市史編さん委員会条例の一部改正)
3 国分寺市史編さん委員会条例(昭和50年条例第35号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成9年条例第5号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第62号)
この条例は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成14年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。