○国分寺市農業委員会が管理する個人情報の保護に関する規則

平成12年2月14日

農委規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、国分寺市個人情報保護条例(平成11年条例第34号)第39条(委任)の規定に基づき、国分寺市農業委員会が管理する個人情報の保護について必要な事項を定めるものとする。

(個人情報の保護の手続、方法等)

第2条 国分寺市農業委員会が管理する個人情報の保護の手続、方法等については、国分寺市長が管理する個人情報の保護に関する規則(平成12年規則第4号)の例による。

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、国分寺市農業委員会が別に定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(令和5年農委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

国分寺市農業委員会が管理する個人情報の保護に関する規則

平成12年2月14日 農業委員会規則第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
農業委員会規則
沿革情報
平成12年2月14日 農業委員会規則第4号
令和5年4月1日 農業委員会規則第2号